2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
このオプション試算からは、被用者保険の更なる拡大や、就労期間、加入期間を延長すること、それから繰下げ受給を選択することは年金の水準確保に効果が大きいということが明らかになっていると思います。
このオプション試算からは、被用者保険の更なる拡大や、就労期間、加入期間を延長すること、それから繰下げ受給を選択することは年金の水準確保に効果が大きいということが明らかになっていると思います。
被用者保険の適用拡大、就労期間、加入期間の延長、繰下げ受給の選択、そういったものが年金の水準確保にどう影響があるかという中で、これはそれぞれ効果が大きいということが確認できたというふうに認識をしております。
被用者保険のさらなる適用拡大では、適用拡大の対象者の規模が大きいほど所得代替率や基礎年金の水準確保に効果が大きいということ、また、就労期間、加入期間の延長や繰下げ受給の選択をすることは年金の水準確保に効果が大きいこと、これがそれぞれ確認でき、こうした結果を踏まえて、今回の改革案、あるいはお出しをさせていただいております法案の内容において、高齢者を含め多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用拡大
現在、通信事業者は、二年などの一定期間加入することを条件にして端末代金を実質的に割り引き、端末を購入しやすくする、そうした契約プランを提供しています。 利用者の中には、それこそ二年に一度、最新の端末にすることを楽しみにしている方もいらっしゃるだろうと思います。料金プランの一つとして、端末代金を割り引くかわりに一定期間の加入を条件とすることもあってもいいのではないかと私は思います。
今回、加入期間が十年でも受給権が発生するということは、特に女性を含めて低年金の皆さん等々には朗報であると思いますが、いわゆる空期間、その期間、加入はしているけれども年金の受給には結びついていなかった空期間も含めて加入の期間として十年の中に算定されていくわけです。
その上で、納付された掛金に対して一定期間加入者の方がこういうふうに運用してくれという指図を行わない場合、具体的に一定期間と申しますのは三か月以上で各企業年金の規約で定めることにいたしておりますけれども、この期間過ぎても指図を行わない場合には、指図をしてくださいと促すための通知をする。
そして、もし納められない期間は空期間、加入はしているけれども保険料納付はなく、保険料のその二十五年には算定されるが給付には反映されない。一番公平だと思います。 プラス、もしもその間非常に低所得であったというような証明ができる方は、これは低所得の方には免除というのがありましたから、免除期間として、すなわち国から入っている三分の一分の給付は入れてさしあげる。
これにつきましては、来年中、遅くとも来年中には個人ごとの年金加入期間、加入期間に応じた年金額、保険料納付額を音声コード化して送付していくということを実現をしてまいる予定にしております。
この中で、仮に解散をしたいと判断をしている基金があったとしても、それまでの期間加入していた方々に年金を全額お支払いする分の純資産がない基金というのは一体幾つあって、その総額は幾らなんでしょうか。
これだけでは実は、まだ六十五になっていないんだけれども、もうこれから加入をしても、今七十まで任意加入できるわけですが、その期間加入をしても年金受給権に結び付かない人がいるんじゃないだろうかというお尋ねがあったことから、私ども、初めてその平成十六年に言わば納付記録を全部回すことによってどのくらいそういう方がいらっしゃるかという調査を始めてみました。
払うべき期間、要は払うべき期間、加入をすべきときに加入していなかったということもありますが、本当にこの話をしますと、私もう終わりますので問題点にしておきます。 それで、私は、先ほど申しましたとおり、もう本当に白紙に戻すべきじゃないですかと、今の審議、廃案。まあ廃案というのは私たち言いますけれども、そのぐらいの思いですよ。
○政府参考人(吉武民樹君) 先生お尋ねのとおり、社会保障協定は、国際的に申し上げますと、両国の年金制度の二重加入の防止あるいは保険料の掛け捨ての防止、これが第一でございますが、同時に、両国の保険期間、加入期間を通算することによりまして年金受給権の確立を図ると、この二つを目的として締結をするのが通常でございますが、日韓協定の締結に当たりましても、我が方としましてはただいま申し上げた二つの目的を盛り込んだ
それで、非常にこういう方が少ないんではないかというお話があるわけでございますが、現状で申し上げますと、男性の今申し上げました厚生年金の報酬比例年金をもらっておられる方で、かなりの長い期間加入されている方に対しまして、女性が報酬比例年金をもらっておられない方の比率が、現状で約五一%でございます。
そういうことで、長期間加入した場合にどのぐらいの期間加入して、そしてどのような年金を出すか、これは相当個々の企業年金によって差がございます。
この理由は、農業・農村の現状のもとで年金額の算定の基礎となります加入者全体の平均農業所得でございますけれども、これが厚生年金の勤労者の給与所得に比べて相対的に低い水準にとどまっているということと、もう一つは、厚生年金の場合は終身雇用のもとで二十歳前後で就職されてリタイアされるまで三十四年程度の期間加入しておられますけれども、農業者年金の場合には他分野に一たん就職されたりすることもございまして、加入される
御案内のとおり、社会保険方式と申しますのは、保険事故が起こる前に所定の期間加入していただいて、保険料を納めていただいて、その観点から、事故が起これば、例えば障害とか死亡あるいは老齢になったという場合に保障されるという社会保険方式をとっております。
○政府委員(山口剛彦君) 御指摘をいただきましたように、一月下旬に社会保険審査会から、二十前の厚生年金期間加入中に障害になった方で期間が足りなかったために厚生年金が支給されないというケースにつきまして、従来、法律の規定、解釈でございますと、二十前障害の障害基礎年金も支給されないという扱いをしておったのでございますけれども、審査会の裁決によりましてそういうケースにつきましては、厚生年金の方から年金が出
(小沢和秋君紹介)(第一〇一一 号) 二六二 同(柴田睦夫君紹介)(第一〇一二 号) 二六三 同(田中美智子君紹介)(第一〇一 三号) 二六四 基礎年金額大幅引き上げ等に関する 請願(箕輪幸代君紹介)(第一〇一 四号) 二六五 基礎年金の財源負担等に関する請願 (小沢和秋君紹介)(第一〇一五号) 二六六 短期間加入者
六、被用者年金に短期間加入した場合に農業者年金の受給資格期間として通算する措置について、適用範囲の拡大を検討すること。 七、本制度の円滑な運営が図られるよう業務体制の整備充実に努めるとともに、農業委員会、都道府県農業会議の本制度における位置づけを明確にするよう検討すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
五 被用者年金に短期間加入した場合に農業者年金の受給資格期間として通算する措置について、適用範囲の拡大を検討すること。 六 本制度及び本制度と関連する各種公的年金制度の仕組等について、関係者に対する正確な知識の普及を図り、年金制度の適正な運営に努めること。 右決議する。