2015-09-09 第189回国会 参議院 本会議 第39号
何が何でもみなし制度の根幹である期間制限違反をなきものにしたいという決意の表れであり、そのことは、九月一日を過ぎた今、施行日を何と九月三十日に修正してきたことからも明らかであります。 労政審で審議すべき政省令事項が四十一項目もあること、さらには、準備と周知のために相当な時間が必要なことを考えれば、円滑な施行は不可能です。現場は大混乱に陥ります。それでも数の力で押し切ろうとしているのです。
何が何でもみなし制度の根幹である期間制限違反をなきものにしたいという決意の表れであり、そのことは、九月一日を過ぎた今、施行日を何と九月三十日に修正してきたことからも明らかであります。 労政審で審議すべき政省令事項が四十一項目もあること、さらには、準備と周知のために相当な時間が必要なことを考えれば、円滑な施行は不可能です。現場は大混乱に陥ります。それでも数の力で押し切ろうとしているのです。
塩崎大臣がみなし雇用は直接雇用に結び付くと認めたように、期間制限違反の労働者が正社員になる道が開かれます。だからこそ、自民党も公明党も、三年前、この制度の創設に賛成したのでしょう。それを今になってやめてしまうのは、労働者と国民への背信行為ではありませんか。この法案が派遣労働者保護法ではなく、派遣企業保護法であることをこれほど露骨に示すものはないではありませんか。
の解釈をねじ曲げ、既に派遣契約を結んだ労働者に、みなし雇用制度の対象となるべき専門業務偽装などの期間制限違反があっても適用しないとされたことであります。既に三年前に確立した法律を前提として契約した派遣労働者の権利を施行日一日前の新法成立を理由に奪うもので、極めて重大です。 そして、本日、突然与党から提案された九月三十日という施行日修正では、円滑な施行など到底できません。
これは、今回の改正案では、平成二十四年の法改正により設けられたみなし制度について、期間制限違反に適用するという仕組みを変更しておりませんで、また、予定どおり十月一日から施行をするということになっています。何らそこは変更がないわけであります。
今回の改正案では、平成二十四年の法改正により設けられたみなし制度について、期間制限違反に適用するという仕組みを変更しておらず、また、予定どおり十月一日から施行することとしております。みなし制度が適用されなくなるとの指摘は当たらないものと考えております。
一方、派遣先事業主につきましては、期間制限違反については必要な措置を行うことを勧告をし、この勧告に従わない場合には公表するということになっていることは条文に明記をされているわけであります。
みなし雇用、適用されなくなるのではないかという質問に対して、本年十月からの施行が予定されています、これは、期間制限違反等を防止する観点から設けられた仕組みであり、この法案成立後も、改正後の期間制限に違反する場合には当然適用されるものです、したがって、みなし制度が発動されないとの御指摘は当たりませんと、こうおっしゃっている。
派遣労働者は、既に派遣元との労働契約により、平成二十七年十月一日が来れば業務単位の派遣受入期間制限違反の場合の労働契約申込みみなし制度上の権利を行使できる権利を取得しているのだと思いますが、いかがですか。
だって、それを含めて、期間制限違反のみなし雇用も含めて契約結んでいるということは、既にこの法律が未施行ではあるけれども労働契約上は効力を発生しているということじゃないですか、違いますか。大臣、答えてください、効力発生していますよね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 少し整理をしなければいけなかったわけで、申し訳ないと思いますが、期間制限違反については、今の法第四十条の四で労働契約申込義務が発生をしますけれども、今先生から御指摘、御質問いただいた違法派遣については、今回のこのみなし制度が発動されるということでございます。
○石橋通宏君 いや、済みません、繰り返しますが、十月一日を超えた場合に、期間制限違反、つまり四十条の六の第三号ですね、これが発覚をした暁には、現行法の下で、現行法の期間制限の下で、専門二十六業務等々で、これも現行法の下で契約をされた方には現行法の下での期間制限がそのまま持っていかれるわけですから、幾ら施行日を越えても。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたとおり、期間制限について、違反については、現行法の四十条の四、これが適用になって労働契約申込義務が掛かるわけでありまして、これは事業所単位の期間制限違反あるいは個人単位の期間制限違反、これについては四十条の四で掛かるということでございます、義務が発生するということでございます。
これによって派遣現場が相当混乱して、二十六業務か否かをめぐり、行政と派遣労働者、さらに派遣先、派遣元との見解が相違することも多々ございまして、また、特に、行政の指導が出されて二十六業務が否認されるということになりますと、直ちに期間制限違反の問題が生じまして、派遣関係三者の間で紛争が生じて、ケースによっては予期しない派遣労働者の離職を伴う深刻な事態も生じていたところであります。
平成二十四年、四十条の六に定められている違法派遣のケースは四つの場合に限定列挙されていますけれども、違法派遣、そのうち多いのは派遣期間制限違反と偽装請負であります。違法派遣が明らかになった場合には、二十四年改正法が適用されると、違法派遣を受け入れている派遣先は、派遣労働者から直接雇用を申し込まれれば直接雇用しなければならなくなります。雇用責任が発生するんです、派遣先に。
そうした懸念も分からないではありませんが、派遣先が意見聴取を行わずに期間を延長した場合、これは期間制限違反となり、派遣先による労働契約申込みみなし制度が適用となりますので、意見聴取はかなり重たい手続であるというふうに理解しております。ですから、企業は相当に慎重な対応を迫られることになるのではないかと思っております。 さて、最後に、派遣労働者の処遇の問題であります。
○福島みずほ君 専門業務派遣の女性が怒りという手記がありまして、今日も傍聴していただいているんですが、厚生労働省の一〇・一ペーパーを見たとき、これは私のことを言っているのだと思いました、専門業務偽装による期間制限違反の場合、派遣先は裁判を通じ派遣労働者と雇用関係にあるとみなされる、一〇・一ペーパーは訴訟が乱発すると、労働者の権利主張を敵視する説明を行っていたということなんですね。
無期雇用の派遣労働者はそもそも期間制限が掛からないし、有期雇用の派遣労働者についても、期間制限違反としてみなしが適用されるというのは、本当に明らかに聴取がされなかったということが分からないといけないわけですけど、その文書の保存義務さえ守っていなくてもみなしにはならないということだと、もう本当にどんな歯止めも利かないということになっちゃうんじゃないかと。
御承知のとおり、この労働契約申込みみなし制度というのは非常にペナルティーの重さということもございますので、そういった意味では、派遣先の行為の違法性のバランス等にも鑑みまして、今委員の方からお尋ねがございました、事業所単位の期間制限違反の手続の中の記録の保存の義務に関する違反につきましては、労働契約申込みみなし制度の対象としないということで予定をしておるところでございます。
○小池晃君 二十六業務という考え方廃止したら、結局、期間制限違反、これでみなし雇用にならなくなっちゃうじゃないですか。そんなことが許されるのかと言っているんですよ。
これは、期間制限違反等を防止する観点から設けられる仕組みであり、この法案成立後も、改正後の期間制限に違反する場合には当然適用されるものです。したがって、みなし制度が発動されないとの御指摘は当たりません。 なお、本制度は違法行為の抑制を目的とする仕組みであることから、その施行後に、どのくらい違法な派遣受入れが行われ、その結果どの程度直接雇用となるかを予測することは困難であります。
このみなし制度は、本年十月一日施行で、専門二十六業務の偽装や期間制限違反など、違法な派遣があれば派遣先に直接雇用を義務付けるもので、派遣切りを契機に二〇一二年に盛り込まれました。総理は、このみなし制度によってどれだけの労働者が直接雇用になると考えていますか。 しかし、本法案が成立し、九月一日施行となれば、専門業務偽装、期間制限違反などはそもそも発生しなくなり、みなし制度は発動されません。
今回の改正案において、期間制限の見直しに伴い、現行の期間制限を前提とした直接雇用申し込み義務規定を削除することとしておりますが、仮にこの点を指摘しておられるのであれば、これは期間制限違反を防止する観点から設けられている仕組みでありまして、派遣先が期間制限を超えて派遣を受け入れようとするときに、その労働者に直接雇用を申し込む義務を課しているものであります。
そうした懸念もわからないではありませんが、派遣先が意見聴取を行わずに期間延長をいたしますと、これは期間制限違反ということになりまして、派遣先による労働契約申し込みみなし制度が適用となることになります。そういう意味では、この意見聴取というのはかなり重たい手続ということになりまして、企業は相当慎重な対応が求められることになろうと思います。 最後に、派遣労働者の処遇の問題であります。
偽装専門業務だったら、これは期間制限違反ですよ。あるいは、ちゃんとした専門業務であったら当然優先雇用するべきですよ。そういうことでもっと努力をしなさい、そういうことを厚労省が働きかけるべきではありませんかと聞いています。
○坂口政府参考人 四十条の三につきましては、派遣先での雇い入れの努力の義務ということを趣旨としておりますし、四十条の四につきましては、派遣先の期間制限違反の防止ということを趣旨としておるというものでございます。
それから、第四十条の四でございますけれども、これは、先ほど御紹介しました第三十五条の二の通知を受けた場合に、派遣労働の受け入れ期間の上限に達する派遣先が、期間制限違反となる日以降も継続して同じ派遣労働者を受け入れようとする場合に労働契約の申し込みを義務づけたもの、いわゆる派遣先の期間制限違反というものを未然に防止するためという規定でございます。
適正な手続さえ踏まないのは、期間制限違反になって、みなし規定の対象になるのは当然であります。しかし、手続さえ踏まえれば、もうとにかく、いろいろ反対があっても説明さえすれば期間の延長は可能なわけで、そこには本当に歯どめがないわけですね。 井坂さんの資料の中で、実際には反対する労働者代表、労働組合は少ないじゃないかというのがありました。そういう一面というのは確かにあると思うんですね。
それで、もし、そこの正当に選出されない代表者が意見聴取をされたという場合には、やはりこれは期間制限違反として、みなし規定の対象となるんでしょうか。
ただし、次のページをめくっていただきますと、大臣、いいでしょうか、私の資料の五です、そのうち期間制限違反は一体どのくらいあるのと。行政指導はいろいろやっていただいておりますが、いわゆる、今、生田さんたちが懸念される期間制限違反はどのくらいあるのというと、年々減っているんですね。減っていますよ、これは間違いなく。この中でさらに二十六業種にかかわるものは一体どのくらいありますか。
先ほどお答え申し上げました平成二十五年度は、全体の派遣先期間制限の違反が百九十七件のところ、いわゆる専門二十六業務と称した違反が五十四件ということでございますので、期間制限違反のうちの二七%ということでございます。 比較しまして平成二十六年度でございますが、同じくでございますが、四十条の二の一項違反ということで、全体の期間制限違反の件数が百七十九件でございます。
○阿部委員 これは、傾向として全体に期間制限違反は減っている。その中で二十六業種にかかわる期間制限違反はどうですか。私がけさいただいた資料だと減っておりましたけれども。すなわち、全体の期間制限違反の件数も減っている、その中で二十六業種にかかわる期間制限違反も減っていると思いますが、いただいたデータで二十五年と二十六年を比べましたが、割合はどうですか。坂口さんに伺います。
○塩崎国務大臣 そういう細かいところの事前通告をいただいていないものですから、一般論的なお答えで恐縮でございますけれども、現在でも、派遣先に対する行政指導の約一割が期間制限違反に係るものでございます。 いわゆる専門二十六業務の範囲については、依然として、派遣先などから頻繁に疑義照会が実は来ております。
実数を申し上げますと、派遣元の事業主では五千七百六十六件、うち、期間制限違反が二百二十六件で約四%でございます。それから、派遣先の事業主は、全体、監督件数が千六百六十八件で、うち、期間制限違反が百九十七件、一二%というのが実績でございます。
しかし、二〇一二年改正までにそれらはほとんど骨抜きにされ、唯一残ったのが、期間制限違反などを犯した派遣先企業が労働者に労働契約を申し込んだとみなす規定でした。それさえも、施行はことしの十月一日へと先送りされました。 本法案が施行日を九月一日にしているのも、このみなし規定を実質発動させないためではありませんか。答弁を求めます。 次に、法案について具体的に伺います。
現在の期間制限は、違法派遣に該当するかどうかがわかりにくく、現行制度のまま労働契約申し込みみなし制度が施行されると、例えば、速記者に、速記ではなくテープ起こしを三年を超えてさせていた場合などは期間制限違反になりますが、そのことを認識していない派遣先に対して労働契約申し込みみなし制度が適用されるリスクがあります。
仕組みが分からない方がおられるかも分かりませんけれども、この十月一日に、この労働者派遣法については、期間制限違反を含む一定の違反派遣を受け入れた派遣先について、派遣で働く方に直接雇用の契約を申し込んだものとみなす、いわゆる労働契約申込みみなし制度の施行が予定をされているわけでございまして、一方で、現行の期間制限につきましては、いわゆる専門二十六業務に該当するか否かが分かりにくく、派遣先が意図せずに違法派遣
これは、期間制限違反を含む一定の違法派遣を受け入れた派遣先について、派遣で働く方に直接雇用の契約を申し込んだものとみなすという制度でございます。 この制度につきましては、いわゆる専門業種二十六業務に該当するかどうか、すなわち期間制限がかかるかどうかがわかりにくいということで、結果として違法派遣かどうかということがわかりにくくなっているという指摘がございます。
この委員会で私が告発してきた大企業による期間制限違反の事例について、改めて述べておきたいと思います。 例えば、日立のグループ企業のある工場では、派遣労働者に機械部品のワックス組み立てという同一業務を、班だけ変えて五年間も続けさせていました。