2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
今般の改正におきましても、このような認識の下で、遺産分割やその後の相続登記を促進するために、遺産分割に関して期間制限を設け、遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。
今般の改正におきましても、このような認識の下で、遺産分割やその後の相続登記を促進するために、遺産分割に関して期間制限を設け、遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。
今般の改正におきましても、遺産分割促進のために、遺産分割に関しまして期間制限を設けるとともに、遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでもございます。
例えば、共有制度の解消をしやすくすることとか、あるいは遺産分割協議の期間制限のこと、それから財産管理、新たな財産管理制度の創設など、それから国庫帰属の制度、そして登記の義務化、そうした抜本的な見直しが行われたということは本当に驚くべきことだと思っています。
今触れさせていただきました運転期間制限の取扱いと同時に、今ある原子力発電所、設備利用率を高めるために、長期サイクル運転あるいは定検の効率化というのも重要な論点と考えるところであります。
今ございましたとおり、そうすると、見解文書によれば、四十年等のこの運転期間の制限というのは、利用政策、立法政策によって決められたものということでありまして、それは、すなわち規制委員会の立場からすると、運転期間制限というのは、安全上で必要な措置、安全規制ではないということかなというふうに思うわけでありますが、そうであれば、原子力発電所の経年化に伴う安全性の担保というのはどのように行われているのか、その
そこで、運転期間制限について伺ってまいります。原子炉等規制法に基づく原子力発電所の四十年、そして六十年一回きりということでありますが、の運転期間制限についてであります。 全国にある多くの原子力プラントで停止期間が長期化している中、産業界からなどは、長期停止の間は中性子も照射されず、設備の劣化は進まないとして、運転制限期間のカウントから除外すべきとの議論が出ていると伺っているところであります。
今般の改正におきましても、遺産分割を促進するために、遺産分割に関しまして期間制限を設けたり、また遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。
今般の改正におきましては、この遺産分割を促進するために、遺産分割に関し期間制限を設けたり、また遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。
女性理事を四〇%以上、そして外部理事を二五%以上、在任期間制限は原則十年というふうに定めて、ジェンダー平等の理念を行動に移すということで、オリンピック・パラリンピック競技大会の開催国として、また、国際社会で認められる日本であるためにも大変重要な取組だと認識していらっしゃるというふうにもお答えいただいたかと思います。
しかし、これだけではなく、今後の課題といたしましては、一、通報対象事実の範囲の一層の拡大、二、公益通報者の範囲を拡大し、退職者の期間制限を設けないことや役員の保護要件の緩和、取引先、下請事業者を公益通報者として保護すること、三、証拠資料の持ち出しに対する免責規定、四、外部通報要件の更なる緩和、五、民間における通報、相談の受付窓口の更なる充実などがあると考えております。
そして、在職中の労働者の場合は、事案の発生から長期間が経過した場合であっても、それが断続的に継続しているか否か等、法令違反の現在の状況を適切に知り得ると考えられることから期間制限を設けていないところでございます。
一方で、公益通報者の保護専門調査会の、何度も出ておりますが、報告書におきまして、この点について期間制限を設けないことが望ましい、退職後三年以内とすることも考えられるという記載があります。 そこで、大臣にお伺いいたしますが、今回一年以内という限定が付された理由についてお伺いします。また、この点について今後検討の余地があるかもお答えください。
また、衆議院におかれましては、附則第五条の検討に当たっては、行政処分等を含む不利益取扱いに対する行政措置の導入、立証責任の緩和、退職者の期間制限の在り方、通報対象事実の範囲等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを含めた適切な措置を講ずることを政府に求める附帯決議がされたと承知しています。
そのため、退職後一年以内にされた通報を保護すれば実際に不利益取扱いの想定される通報のほとんどを対象とすることができるというぐあいに考えることから、一年の期間制限としているところであります。 これも、実際の運用を見ながらやはり検討しなければいけないというぐあいに考えております。
公益通報者の範囲について、退職者の範囲、これは期間制限をつけないようにすべきではないかと思います。そのことはこの間議論されてきているんですが、この点についてはいかがでしょうか。
消費者委員会の答申でも、期間制限を設けないことが望ましいとして、限定する場合には、法制的、法技術的な観点から整理を行い、実態等に照らして合理的な期間を設定するべきだとしておりまして、一年などとは限定しなかったわけですね。どこから出てきたのかというと、経団連から出てきたのではないかということですから、これはしっかりと進めていただきたいと思います。
財産分与制度の在り方につきましては、現在、御指摘の期間制限の見直しも含めまして、公益社団法人商事法務研究会が主催する家族法研究会で検討されておるところでございまして、御提言の趣旨を踏まえ、法務省の担当者も積極的に議論に加わっているところでございます。 また、御提言では、併せて財産分与制度及びその期間制度の周知の重要性についても御指摘をいただいているところでございます。
答申では、期間制限を設けないことが望ましいとした上で、退職後一定期間内の者に限定する場合には、労働基準法で労働者名簿の保存期間を三年と定めており、退職後三年以内とすることも考えられるとされています。さらに、労働者名簿の保存期間を五年に延長することを内容とする改正労働基準法が既に施行されています。
次に、退職後に通報する場合の期間制限についてお尋ねがありました。 法令違反行為の早期是正を促すためには、通報を受けた事業者が適切に対応することを可能とする観点も踏まえ、保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定し、早期の通報を促していく必要があります。
また、これ前回、四月二日の法務委員会におきまして元榮委員が御指摘いただいた点でございますが、例えば、上訴などの期間制限がある手続についてどのように今般の新型コロナの影響を受けて対応されるのかということの御答弁で、例えば、民訴法九十六条や九十七条に基づく適切な判断をということで答弁いただきました。
たな感染者数も、東京では六十六人、そして感染経路不明の感染者数が三十八人と、国内でも二百六十五人の新しい、新たな感染者が発生していると、こういうような状況でございまして、そういった中で、それぞれの施設、役所、どのような状況なのかというところで、まずは最高裁に伺っていきたいと思いますけれども、仮に緊急事態宣言が出されまして法律に基づく自粛要請、外出自粛というような自粛要請がされた場合に、上訴などの期間制限
それから一定の期間が経過をして、期間制限の期限や雇用安定措置の履行期限が順次到来をしてきておりますので、これまで把握をしてきた施行状況に加えまして、最新の時点の施行状況を確認する必要があると考えております。施行状況の把握を進めた上で必要な見直しに係る検討など、適切に対応してまいりたいと考えております。
このような期間制限が設けられましたのは、不法行為をめぐる権利関係が長期にわたって確定しなければ、この間に証拠が散逸することなどによって債務者にとって反証が困難になるなどの問題が生ずることから、被害者の認識にかかわらず、一定の期間の経過によって不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅することとして法律関係を早期に確定させるためであるものと考えられております。
ただ、その期間制限を設けることによりまして、そこはやはり撤回というものはかなり制約されると思いますし、また、しっかりとした同意というものをとっていくということで、そういった事態ができるだけ起きないようにするということが考えられるかと思います。
○足立信也君 最後に、昨年の十二月六日に、社会保険の適用事務所となった場合に、今までの国民健康保険から健康保険に遡及して加入する場合、それが期間制限があって還付されない部分がある、丸々還付されないということがあって、これは大口副大臣の方から法改正をもって対処したいという力強い答弁をいただきましたので、今回それが入ったことは非常に感謝したいと思います。
期間制限、一定期間に限るべきではないかというような問題でございますけれども、親権者や監護者の変更をする調停や審判等におきましては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官の調査その他適切な方法で子の意思を把握するように努め、審判するに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされております。また、十五歳以上の子については、その陳述の聴取が義務的なものとされております。
年金についてさまざま申し上げましたけれども、ねんきん定期便の見直し、受給開始年齢の柔軟化、在老の廃止、私的年金の加入期間制限の緩和などの改革を通じて、就労促進的な、また個人の前向きな選択を応援できる人生百年型年金をしっかりと実現をしていく。 あわせて、できるだけ長く現役でいられるためには、予防、健康インセンティブを強化していかなくてはなりません。
だからこそ、期間制限、すなわち、この制度が利用できるのは、相続開始や相続人を知ったときから六カ月、実際に相続が始まったときから一年と、権利行使が限定されているのです。 長期化、複雑化対策には、この期間制限を全ての対象者に公平に運用することが王道であり、対象者を分断し、社会的マイノリティーを排除することで対応するのは、人権国家として致命的な過ちです。
そういったところで絞るべきではなくて、やはり先ほどおっしゃっていただいたような期間制限であるとか態様の制限であるとか、そういったところで絞っていく方がいいのかな、そこで絞っていった方がいいのかなというふうに意見させていただいて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。