1992-04-21 第123回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
○小林(恒)委員 船員法では、船員の稼働を休ませないという船員労働の特殊性から、乗船中の就労は一日八時間、週平均五十六時間労働をやむなしとしつつ、新たに基準労働期間制というものを設けて一定の期間内に休日、休暇を付与することで労働時間の調整を図ってきているわけです。時短の実効性に係るポイントは、できる限り基準労働期間の短縮を図ることであろうと思います。
○小林(恒)委員 船員法では、船員の稼働を休ませないという船員労働の特殊性から、乗船中の就労は一日八時間、週平均五十六時間労働をやむなしとしつつ、新たに基準労働期間制というものを設けて一定の期間内に休日、休暇を付与することで労働時間の調整を図ってきているわけです。時短の実効性に係るポイントは、できる限り基準労働期間の短縮を図ることであろうと思います。
昭和六十年の年金制度改正におきまして、いわゆる空期間制というものを設けまして、中国に居住されておりました昭和三十六年四月一日国民皆年金発足以降の期間につきましては、加入していた期間ということで扱うという、いわゆる空期間扱いで資格期間に勘定するというふうに改正したわけでございます。したがいまして、大部分の方は帰国後国民年金に加入されますと、それと合わせまして資格を算定するということでございます。
また、許可を受けた事業者の参入後の違法活動に対しては、適正化事業実施機関の活用を図るとともに、計画的かつ着実な監査を実施することにより違法活動の摘発、監視体制を充実強化し、あわせて確認された違法行為に対しては、許可の取り消し処分を含め、厳正かつ機動的に行政処分を行っていくことにより、有効期間制が導入された場合と同様の効果を確保したいと考えております。
○田渕勲二君 それでは、最後に一点だけ質問いたしますが、事業者資格の有効期間制の問題でありますが、我々はしつこくこの事業者資格の有効期間制というものの導入を求めてきたのでありますけれども、これは単に定期的な監査の実施だけでこれまでの実績からして十分な効果を上げると我々は考えられません。
○田渕勲二君 大臣の認識についても、今おっしゃったように、やっぱり一定の規制が必要だというお言葉もあったわけでありますが、そうすればこの免許から許可制にする、いわゆる事業資格の有効期間制、こういう事業資格をただ与えてしまってそれでおしまいというのじゃなくて、少なくとも今おっしゃったように一定の規制を必要とするならば、許可の更新制についてこの法案には実はないのでありますけれども、これをもう一度考え直すということはできないでしょうか
それから第二点でございますが、不適格な事業者の参入を防止するための有効期間制の御提案でございますが、不適格な事業者の参入につきましては、第五条に定めてあります欠格事由に該当するかどうか、そして第六条の各号に定めます許可基準に適合するかどうかまず審査を厳重に行うことで、入り口のところでチェックをいたします。
もう一点は、適確な事業者の参入と、参入後の不適当な事業活動を防止するために事業者資格の有効期間制と更新制の導入を求めてきたのに対し、これを不可能と主張しておりますが、それにかかわる具体的な措置をどのように考えられておりますか。二点についてひとつ御見解を聞かせていただきたいと思います。
一つは、貨物自動車運送事業者の資格についてでありますが、五年程度の有効期間制とその更新制を導入することにし、所要の法令整備を行っていただきたい。
今回、修正案といたしましてぜひ私たち取り組んでいきたいと考えておりますのは、資格要件審査のみによる許可制をとるとするならば、事業者資格の有効期間制という更新制度、こういうものを取り入れたらどうかというふうに考えております。 今までも、たしか免許制は見直し期間というのはないわけですね。
運送取扱事業者の資格について有効期間制を設ける、更新制を導入していただきたい。五年ぐらいの有効期間制として、一遍五年たったところで正常な取扱事業者としての適確な運営をされておるかどうか点検をする必要があると思いますので、資格の有効期間制、これをひとつ問題提起をさせていただきます。
○神田委員 制がん剤は、その期間制がんの効果があって制がん剤であるのだから、その期間違うにせの薬を飲まされたということは、いわゆるがんの進行を防止できなかったという意味があるわけでしょう、それは。
それから、先ほどお話し申し上げました走行距離計の管理の問題、これらを踏まえますと、内容としては当然再検討する必要があるけれども、結論としては現在の期間制が適当ではないかという結論で答申をいただいておるわけでございます。
また、走行距離にあわせた検査制度にしたらどうかという御提案でございますが、これは車が走った距離だけではなしに、時間の経過によってもいろいろな面が弱化し、あるいは十分な効果が失われる場合も多いのでございまして、世界じゅう、わが国だけでなしに、ほとんどの国が期間制を採用しているということで御了解を賜りたいと思います。
そこで、代検査制度等の便宜措置もあるわけでございますけれども、そういった措置を講ずるということになりますと、当該業界の方が全部全国的に一丸となってその制度を採用するということになりませんと、特定の地域あるいは特定の団体の方々のみでそういう制度をするということは大変問題があるということでございますので、現時点におきましては、検査の有効期間制をそのまま存続さしていきたい、こういうふうに考えておる次第でございます
ただこの法案におきまして、有効期間制を採用いたさなかった一番大きな理由は、先ほどお答えを申し上げましたように、採取計画についてそのつど認可をしてまいる。
これが臨時作業員の中で私どもの方で考える第二番目に当ります期間制の臨時職員でございます。それ以外は日々雇い入れると申しますか、あるいは北海道等において降雪期間中だけ除雪人夫を雇うとか、あるいは冬期の暖房職員を三カ月とか二カ月雇うという、そういう臨時作業員もございますが、臨時作業員と称しておりますものには大体そういった種類のものがございます。お答えになったかどうかわかりませんが……。
その次に有効期間をどの程度にしたらよろしいかということにつきましては、私は目下のところでは、この免許の有効期間制というものを削除して貰う以外の方便というものを考えておりません。これは絶対に削除して頂きたいと思うのであります。