1952-04-26 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第33号
ただ今申しますような期間公納金を納めてもらえば大体それでいいだろうという、一種のそういう期限を條件に付してやつたのであります。その証拠に現に私鉄のほうは復元というようなものが行われなくてもすでに期限は切れておるわけであります。
ただ今申しますような期間公納金を納めてもらえば大体それでいいだろうという、一種のそういう期限を條件に付してやつたのであります。その証拠に現に私鉄のほうは復元というようなものが行われなくてもすでに期限は切れておるわけであります。
即ち当時のいきさつから申しますと、先ほど西村証人から証言いたしましたように、当時の諸情勢上止むを得ずその統合に応じたのでございまして、従つてそれに伴うところの公納金制度は、やがて事態の安定を待つて、或いは情勢の変化に応じて事業を旧経営者に返還をするという趣旨の下に、十年を超えざる期間公納金を納付するようにというようなことが定められたものと解しておるのでございます。