2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
製品の保存有効期間、保存可能期間は六か月だとされておるところです。 政府にお尋ねしたいと思います。このアストラゼネカワクチンについて、更なる検討とはいつ頃までになされるのでしょうか。そして、今後このワクチンの取扱い方針はどのような姿を、どのような将来を想定されているのでしょうか。お尋ねしたいと存じます。
製品の保存有効期間、保存可能期間は六か月だとされておるところです。 政府にお尋ねしたいと思います。このアストラゼネカワクチンについて、更なる検討とはいつ頃までになされるのでしょうか。そして、今後このワクチンの取扱い方針はどのような姿を、どのような将来を想定されているのでしょうか。お尋ねしたいと存じます。
これは、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡づけや、検証に必要となる行政文書を一定の期間保存するということとした公文書管理のルールに沿ったものと考えていたところでございます。 しかしながら、内閣府の方から、行政文書の管理に関するガイドライン別表に掲げられているいわゆる提出意見というものについては、行政手続法の趣旨を踏まえて解釈するのが適当との指摘を受けました。
○川内委員 一般的には三十年だと、政令改正に伴う提出意見の保存期間。保存期間が満了しないのに廃棄しちゃったという場合は、それは一般的には公文書管理法上適切な取扱いとは言えない、私から言わせれば違反だということでよろしいですか。
先ほど私が申し上げたとおり、やはり、ログの記録期間、保存期間というものが非常に重要な意味合いを持っている、これを考えると、今ここは、改めて検討するべきポイントではないかなというふうに思っています。 通信事業者がログを保存するというのも、一から十まで全部保存していくとやはり大変だというのはあるとは思います。
その上で、振動という話でありますから、それはやはり、保存期間、保存だけなら五日間はいいわけでありますけれども、当然、長時間の移送ということになれば、いろいろな振動、またそういうようなことのリスクもありますから、そういうものは余りそぐっていないということで、基本的には三時間ぐらいで移送いただきたいというようなお願いをいたしておるわけであります。
ちょっと一つ一つ詰めていきたいんですが、こうした外国人の報告的な届出、創設的な届出の受理した書類というのは、受理した市町村において一定期間保存されるとされておりますけれども、一定期間というのは何年を具体的には指しているんでしょうか。
まず一つ目の方でございますけれども、預金保険機構におきましては、その事務処理の記録につきましては必要な期間保存することを想定しておりますけれども、必要な期間が経過後につきましては廃棄すると。それから、預金保険機構自体は国とは別の機関でございますので、したがって、預金保険機構からの情報が、この情報が行政機関に通知されるということは基本的にはございません。
今後、作業の実施状況の記録を義務づけるということについてでございますけれども、今般の法改正に伴います私どもの方の労働安全衛生法に基づく省令の改正におきまして、先ほど御指摘のありましたような作業計画どおりに作業を行っていることを確認できるように、写真等によって作業実施状況等の記録を一定期間保存することを義務づける方針としております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今御議論させていただいたように、こうした当面の間三年にしている背景としては、文書の保存という問題等が絡んできているということでありますから、まずは、当初、文書の保存期間は三年ではありますけれども、これをしっかり管理をし、そして、より長い期間保存していただける、こういう状況をつくっていく、それが一番大事なことなんだろうというふうに思います。
というのも、先ほど、企業の負担というのは何があるんですかという問いが他の委員からありましたが、いわゆる保存期間、保存の書類を置いておいたら、それ以外にはないじゃないかという指摘があります。 確かに物理的にはそうでしょう。しかしながら、中小企業を経営する立場から見ると、リスクというのを織り込んで経営しなければいけません。
ちょっと一問飛ばしまして、先ほど大臣が、何で三年になったのかというときに、保存期間、保存がなかなか難しいというようなお話があったかと思います。今回も、労働者名簿等の保存期間は原則五年ということになりましたが、当分の間は現行の三年のままということです。 私、これなんかはやはりちょっとおかしいなと思っていまして、例えば税法上の事業年度の確定申告に係るものは七年保存なんですね。
○大塚政府参考人 まさしく、これは内閣府に限らず、恐らく全省庁で見ても、それぞれ、推薦規模ですとか推薦のやり方によっても、どの程度の期間保存しておくかというのはそれぞれの考え方があろうかと思っております。 内閣府につきましても、まさしく文書管理者が、それぞれの推薦のこれまでの経緯も踏まえながら、それぞれの期間を定めているものと考えております。
○小西洋之君 政府参考人に聞きますけど、今伺ったその追加関税あるいはこの関税撤廃、このやり取りですね、会議録はあるということですが、保管期間、保存期間は何年になっていますか。
具体的には、保存期間の設定、それから、保存期間満了時の措置に係る現行制度を前提とした上で、これら文書ファイルの情報ですね、書誌情報、大分類、中分類、小分類といった分類、それから保存期間、保存場所といったものを自動で設定できるようにするですとか、行政文書の検索や移管、廃棄作業も迅速化できるというような形で運用を効率化していこうと、こういう方向性で今作業を進めているところでございます。
○大塚政府参考人 それぞれ、推薦する側として文書をどのくらいの期間保存しておくかということと、それを最終的に取りまとめる立場での文書の保存期間、これが必ずしも一致しないということは、私どもとしては、別に不自然ではないと思っております。
その一方、今回の、私どもの御提案しております道路交通法の改正案におきましては、自動運行装置を備えた自動車の使用者に対しまして、作動状態記録装置の記録を内閣府令で定めるところにより保存しなければならないということといたしておりますので、例えば、自動運行装置が作動し始めた時刻、それが停止した時刻などの情報が、一定期間保存されるということになると考えております。
一方で、このような新しい方法により申請等及び処分通知等を行うためには、利用する官民双方での業務フローへの見直し、システム整備が必要となることから、まずは、企業の負担軽減効果が高いなどニーズが高いと考えられるもの、行政機関等に申請、届けを行ったものについて提出者に一定期間保存義務が課されていると解されるもの、提出者や国民の権利義務に直接的な影響が少ないものにつきまして、利用者である企業あるいは民間のソフトベンダー
○舞立大臣政務官 永久保存なり一定期間保存をする以上におきましては、やはり体系的に整理を行った上で適正に閲覧可能な状態で整理し、保存管理する必要がある。完全性、見読性、機密性の確保、そして、管理簿の作成の事務負担等、やはりそこは一定の行政コストがかかるものと考えているところでございます。
○田村智子君 これ、住民税の徴収額に関する書類なので、事業所は一定期間保存しなければならないわけですよ。 総務省、通知で記載させたのはあなたたちですよ。
○赤嶺委員 行政文書を作成、取得した場合には、その名称や保存期間、保存場所などを帳簿に記載することが義務づけられております。国立公文書館に移管又は廃棄した場合には、そのことも記載しなければなりません。帳簿そのものの保存期間は、二〇〇一年に施行された情報公開法の施行令では三十年、二〇一一年に施行された公文書管理法の施行令では無期限、このように定められています。
個人の事業者につきましては、適正な税務申告を確保する観点から、所得税法や消費税法などの法令により、帳簿書類を備え付けて取引を記録すること及びその帳簿書類を一定期間保存しておくことが義務付けられております。
繰り返しのお答えになり恐縮でございますが、個別の事案における行政文書の保存期間、保存期間満了日につきましては、各省の文書管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じて定めるものでありまして、会計検査院は判断する立場にないというふうに考えてございます。