1951-08-15 第10回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第1号 横浜のストライキにつきましては地方労働委員会が公益上重大なる支障を起す危険がありということで強制調停に入りました関係上、調停の期間ストライキはできないという認定を下されまして、一日、二日、三日だけのストライキで、あとは地労委の手にかかつてストライキは中止の形でございますが、昨日午後中央労働委員会から横浜の労使双方に対して退職手当に対する調停案が出ました。 四方田耕三