1947-10-14 第1回国会 両院 両院法規委員会 第5号
次は事柄の順序から申しまして、少しおかしいかもしれませんが、一應今の今年一ぱいの締切りの問題を申し上げましたから、同じく今年一ぱいの有効期間の関係にありまする例の法律第七十二号の関係の事柄、すなわち新憲法制定前の命令で、新憲法によれば法律できめなければならぬものの効力について、第七十二号という法律で今年一ぱい従前の命令が法律としての力をもつということになつておりますが、これをやはり今年中に手当をいたしませんと
次は事柄の順序から申しまして、少しおかしいかもしれませんが、一應今の今年一ぱいの締切りの問題を申し上げましたから、同じく今年一ぱいの有効期間の関係にありまする例の法律第七十二号の関係の事柄、すなわち新憲法制定前の命令で、新憲法によれば法律できめなければならぬものの効力について、第七十二号という法律で今年一ぱい従前の命令が法律としての力をもつということになつておりますが、これをやはり今年中に手当をいたしませんと
それと同じように、審判の場合におきましても、大体において建前は参與員を立ち会わせて、その意見を詰問して、これを行うという建前でありますが、場合によつては極めて軽徴といいますか、簡單明瞭な、例えば子供の氏を変便する場合でありますとか、或いは單に相続限定承認の申述べの陳述を受理するというふうな事柄でありますとか、或いは後見人の財産目録を調整する期間を延ばして貰うといつたような極めて小さな、明瞭な事件につきましては
○山田佐一君 それにつきまして、私は丁度この期間中が政府が遲配欠配をした時だと思います。二十八日乃至三十日の欠配をいたしまして、生きて行かんがためには闇の米も買つておつたのだろうと思います。して見ますと、僅かに三月の間に六百円、月二百円では本当に一時支給とはいいながら、その穴埋めをする金額にも足らないかと思うのであります。
できれば期間別にお願いします。
もう少し、労働統計調査局で事務内容でも整いますれば、或いはそういう一時的の就労不能というようなことを特に照会して調べるというようなことも考えなければならんと思いますが、何分店を開いてまた期間が経つておりませんので、実はそういうことまで各地方に命じていないわけであります。
つておきたいことは、現在今日以後のことでありまするが、今日以後この第二十九條の條件を超えて刑務官吏に働いて貰わなければならない、從前通りの過労の状態を今後引続き継続させると、勿論この二十九條違反になるわけでございますけれども、そういつたような事情が発生することがないということを確言して頂くことができるかどうか、又この附則の六十二條によりますと、一年以内ということになつておるのでありますが、私はできるだけ早い期間内
それから審査會、審査官につきましても、事業主などに義務を命じますとか、申立の期間でありますとかいうようなことにつきましては、特別の規定を設けておりますがあとの細かい政令で書きたいと思つておりますことについては、訴訟手續が決して成立すべきものと考えておりませんが、若干技術的な、細目的なことでありますのでこれまた大體政令で規定しましてもそう不當ではないのではないか、こんな考えで原案としては考えておるわけであります
それをはつきり私たちの方は入れる考えでおります、それから拔きたいと考えておりますものとしては、臨時に支給されます給與、たとえば危機突破資金というような、ほんとうの一時限りのようなもの、それから三箇月の期間を越えて支給されますような賞與、年末賞與でありますとか、半期末賞與というようなものも拔きます。
○辻井委員 それから次に保險期間の給付額についてですが、これも政令によつて四十パーセントから八十パーセントまでに決定ができることになつておるのですが、報酬額の多い者ほど率が低くなるのであろうと思います。そういうことになると、保險掛金は同じ率で、給付の率が低くなるということになると、結局多くかければ損だ、ある程度以上かければ損だというふうなことになると思います。
本年度におきまして、議會がありますならばなんとか考慮いたしたいと思うのでありますが、本年度からは少くとも大幅に豫算を増額いたしまして、できる限り最短期間に御希望に副うよう工事を完成いたしたいと思つております。
宮城縣名取郡及び宮城郡、仙台市、關係等を利益しております名取川及び七北田川、またそれに付随するところの笊川、廣瀬川等の四河川の總合御計畫をいただいておりますが、ただいまは原始河川状態に相なつおりまして、護岸工場も築堤工事もほとんどございませんので、これらの小河川を過般の水害に鑑み、将來の防災のために、でき得るだけ適當なる河川改修の豫算を獲得していただいて、これらの四河川を總合的に、しかもでき得る限り速やかにな期間内
そういたしまして、結局私共として制度として取上げましたものは、先ず全般的に申しました場合は、いずれも先程から申したような趣旨でもあります関係上、内地の医師に比較いたしましては、全般的にその能力が低いということは爭われない事実でございましたが、併しながら朝鮮、台湾及び満洲の開業の地域、或いは期間を限られない、いわゆる私共では現地開業と申しておりますが、現地開業にあらざる医師、歯科医師につきましては、特別
言うまでもなく樺太は領有期間は四十年に及んでおりまして、その間に彼の地において正当に歯科医を開業しておりました者で、終戰によつて本國に帰つて参りました者が約二十数名現在あるのであります。而もこれらは本國におきまして開業許可せられないで、便々として徒食をしておる有様であります。
勿論相当の期間をかけ、又相当むつかしい試驗を行つたりいたしますれば、不可能とは申されないのでございますが、何分数が多い関係もありまして、一應全般的な制度、制度と申しますか、それぞれの地域における全般的な制度ということを先ず第一に考え、それに基く個々人の能力というものを判断するというような行き方で参らなければならん事情がありまして、樺太の医師でも、現地開業の医師でも、有能の者は免許を與えてもいいんじやないかというような
○政府委員(佐藤達夫君) この期間の問題でございますが、期間はお示しのように考え方があり得ると思います。確か現行法におきましても、或種のものは二年、或種のものは一年ということになつておつたと思います。ここではそういう点は官職によつて差別をつけるということは意味をなしませんから、一年というふうに統一して考えたわけであります。ただこの一年の長さをどうするという問題は、これはございましよう。
○栗山良夫君 先程の問題に関連いたしまして申上げるのでありますが、休職期間中の俸給の問題は、非常に簡單にお答を頂きましたが、八十二條の停職の場合、懲戒処分による停職の場合でも、三分の一は支給は受けるのであります。その八十二條の場合と七十九條の場合とは、その考え方は、給與を出す、同じ三分の一の給與を支給するにいたしましても、全然これは性格が違うのではないかと考えるのであります。
七十九條によりますと、休職の期間は一ケ年ということに定められておりますが、勿論今ここで申上げるまでもなく、心身の故障のため長期の休職を要する場合、こういうような場合は、頭惱労働、現業労働を含めまして、只今の生活の困窮により栄養度が非常に落ちておりますので、一旦罹病いたしますと、極めて全快しにくい状態であります。特に結核性の病氣なども、その罹病率は非常に高いのでございます。
一、期間 今期國会開会中。 一、費用 四、八〇〇圓 内 訳 一、議員派遣旅費(一名一日四〇〇円)六名二日分 行かれる議員は、原口忠次郎、岩崎正三郎、平沼彌太郎、中井光次、安部定、國井淳一の六氏であります。 右本委員会の決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。
一、派遣議員 金子洋文、梅津錦一、團伊能、大隈信幸、岩本月洲、來馬琢道 一、派遣期間 十月十六日から十月十九日まで 一、派遣地 奈良縣 一、費用概算 九、六〇〇円 内 訳 一、議員派遣 旅費(一名一日四〇〇円)六名四日分 右本院規則第百八十條により要求する。 昭和二十二年十月十日 文化委員長 山本勇造 参議院議長 松平恒雄殿
○参事(河野義克君) 調査承認要求書には、調査する期間は今期國会開会中でございますが、取敢えず実地調査をするのは極く最近の機会にされるわけでありまして、この実地調査の議員派遣の点については、明日の本会議で議決されることを國土委員会として希望を持つているのであります。
しかるに、この重要期間を何ら有効に役立て得なかつたということにつきましては、その後國内的にも、あるいは國際的にも、手きびしい批判が行なわれておるのでありますが、公平な立場から見まして、われわれもまたこれを認めざるを得ないのを、まことに遺憾と思う次第であります。もし、この経済民主化のような重大案件を事実見送つたとすれば、今から顧みまして、まことに返す返すも残念にたえないところであります。
自分の事業がはたしてどういうふうになるかということを案じ、さらにこれが生産の上においても、大きなる影響を及ぼすものでありますがゆえに、この期間はできるだけ短縮する必要があると思うのであります。こういう意味におきまして、むしろこの指定期間を一箇年の長きにするよりも、あるいは六箇月程度に短縮される方が、日本経済全般から見て明らかに利益であるというふうに考えるわけであります。
しかしこれは、さつきも申し上げましたが、育成途上でありますから、まずよほど力を入れてやつてきても、なかなか與えられた方法で熟達するには時間がかかるということで、まずやむを得なかつたのではなかろうかと思うのでありますが、今後やはり相当の期間がたつて、労資双方が、たゆまない努力をして、自主的にこの協議会の値打を増してゆく必要があると思います。
実施期間は、國内経済が回復するまで半永久的長期に亘り実施することが必要であるが、特に急速な普及を要するので、向後向う三ケ月間を最重点期間として全力を傾注すること。その後は中央地方の協会に主としてやらせること。 本運動に要する経費は政府並に地方廳において臨時の助成金、関係各團体の寄附金等を以てこれに充てること。 以上であります。
この法律によりまして組織できることになります農業協同組合はこの一年半歳有餘にわたるかかる努力への一つの重要な組織をなさんとするものでありまして、われわれはこの大きなれきしの流れに副いまして、わが農村が、大きく新らしく脱皮する時期に際會しているという自覺のもとに、この法律案の提出をみるに至るまでのこの期間、この一年有餘の間に、關係筋から有力な指導も受けている點が多々あることをも、率直に認めまして、内外
それを拜觀に行くための委員派遣の申請が來ておりまして、行く人は佐藤觀次郎君ほか三名、期間は十月の十六日より四日間という要求が參つております。 それから委員派遣のことを一括して申し上げますが、水産委員長から漁業用資材、綿、漁網の生産、出荷促進に關する調査、派遣委員は藤原繁太郎、三好竹勇、西村久之、多賀安郎、外崎千代吉、以上の五名。十月十四日より十九日までの五日間。靜岡、愛知の各縣。
その貸付けの期間というものが大体二年乃至四年となつておりまして、本年度にその貸付けの期限が満了するものが牛において五万頭、馬において八千二十七頭というふうになつておるのであります。
がしかしただいま御説明のありましたように、はね返りということを御心配になつて、千八百圓にきめて、物價水準を六十五倍にきめた、こういう説でございますので、この説をかりに了承いたしたいとするならば、少くとも今囘の千八百圓對六十五倍のこの水準というものは相當期間は保つものと、こういう確信のもとに政府はおきめになつたものと私は考えるわけであります。この點をまずお尋ねしてみたいと考えます。
○川野委員 ただいまの御説明によりますると、新物價體系は相當期間守つていくべきもの、こういう考えのもとにお定めになつた、こう私は了承いたす次第であります。しかいたしますると、先刻も上林山委員から述べられましたように、平野農相の説をもつていたしまして、新米價決定いかんによつては千八百圓ベースが崩れてまいる。また先日米窪勞働相は、ただいま中勞委にこの千八百圓ベースの問題が提訴されている。
而して私は本年度の通常及び追加予算を賄う租税収入を確保する上において、限られた期間内で公平適正を期する方法の緊急対策といたしまして、先ず一つ、税務署に特別調査班を新設して、闇屋並びに新円階級及び悪質会社などの徹底的調査に主力を注ぐこと、而して大口利得者の捕捉に対しては、報奨制度を設けること、一、緊急にして不可欠な事務以外は一時中止すること、一、税務職員は全官公職員の平均給よりも、現在二号俸乃至三号俸遅
物には生産の期間というものもお待ちを願わなければなりません。先ほど申しましたように、最近のごとく電力制限もございますし、口で言うように物は生産できませんけれども、連絡をもつてこれだけのことはいたしております。しかし價格の面は物價廳もございます。その方の面にも私は言つております。
從つて三十日の期間が、かりに七日に短縮されましても、世間が納得できるような相當の期間がある。こういうふうに實は説明を申し上げまして、皆様の御了解をいただいたわけであります。
當時議場では非常に盛んな論戦が交され、結局その間一應討論終了後國會は四箇月の休會を議決してこれに對する檢討準備の期間をつくつて研究にあたつたのであります。しかして四箇月後の七月に再開會せられまして、そのときは結局三百六十八對百二十一の少數をもつて否決されたのでありますが、爾來イギリスの勞働黨は、これを毎年の年次大會で確認しておるのであります。
その間空白期間が數箇月あるのであります。その間、この對策によりまして、實際の效果があがつてくれば、これはもう實施する必要はないじやないかと思われるのでありますが、この點先ほどの總理大臣の御答辯ははつきりいたしませんので、もう一度重ねて御答辯を願つておきたいと思います。
「この法律の有効期間は、この法律の規定の全部が施行された日から、三年とする。」かように規定されておりますが、今のような順序で、今のような方法でこの法律が實施されました場合—この法案の全部を實施する場合は、いつごろの時日になるのでございますか。これを伺いいたします。
あくまでも政府がわずかな期間に机上で計畫した一つのプラン、でなければ惡意をもつてこれを批判するならば、あるいは政府のこの考えと、組合一部幹部のやみ取引によつて、こういうような暫定案ができたのではないか。なぜかというと十月以降にはこれは妥當と認めないから、十月以降には改訂の用意があるという答辯を聽きましても、私はそういうことが言えると考えるのであります。