1947-11-24 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第38号
無論その方か遥かに收入もいいわけで、税務署を辞めてそつちに行くと、こういう連中は、今日は尚更多いだろうと思いますが、これは私は、税務官吏のような職に在る者は、官吏を辞めても、例えば三年とか五年とか、一定の期間は民間の会社に就職することを禁止すると、そういうことをやつて見たら、相当の効果があるのじやないか、同時に税務官吏がどんどん逃げて行くと、これを防ぐことにもなるのじやないか、そういうふうに考えられます
無論その方か遥かに收入もいいわけで、税務署を辞めてそつちに行くと、こういう連中は、今日は尚更多いだろうと思いますが、これは私は、税務官吏のような職に在る者は、官吏を辞めても、例えば三年とか五年とか、一定の期間は民間の会社に就職することを禁止すると、そういうことをやつて見たら、相当の効果があるのじやないか、同時に税務官吏がどんどん逃げて行くと、これを防ぐことにもなるのじやないか、そういうふうに考えられます
私の在任期間中に、本日只今問題となつておりまする、大蔵省預金部におきまする、陸軍共濟組合所有有價證券買上の問題が起りましたのであります。本日ここに會計檢査院の御指摘を受けておかまする次第でありまするので、一應私から、當時の問題の經過につきまして、御説明申上げたいと存じます。
なおそういうふうな相当長い期間、そういう状態において出張せしめておつたということにつきましては、これを監督いたすべき警察の幹部といたしましても、それぞれの責任をとるべき事態のようにも考えられるのでありまして、それらの詳細なる点につきましては、さらに的確なる資料によりまして、適当なる処置を決定いたしたいと思うのでありますが、さしあたり事情が判明いたしておりまする津田巡査部長の政令違反、並びに業者とともに
それから少年保護につきましては、特別の配慮を必要といたしますから、特に法務廳において三局を設け、特別の制度の上で改革をいたしますだけでなく、その保護のやり方につきましても、特に從來施設の怪しげなる保護團體というようなものは弊害があることを看取いたしまして、できるだけ短期間の間に私立の保護團體を全部官公立の保護施設に改組いたしまして、國家が責任をもつてこれらの施設を經營していく、こういう建前にいたそうと
この指定を行うのは持株会社整理委員会でありまして、第六條各号に掲ぐる事項その他必要な事項を考慮し、指定の具体的基準を定めてこれを公示し、昭和二十三年九月三十日までの間に指定を行うのでありますが、経済界に與える不安等を考慮し、なるべく短期間に終るようにしたいというのであります。
そうしますと、この六〇%はどこから出るかといえば、たとえば鉱工業の生産を見ましても、この期間には、わずかに三〇%ないし四〇%にすぎない。ところが、ここでは六〇%である。そうしますと、鉱工業以外の、たとえば商業方面その他におけるものを、八〇、九〇、こういうふうに大きく見積もつている。こういうことはあり得ない。こういうふうに大きな水が盛られている。これがすなわち九十四億。
○石川委員 第四十三條に「届出期間は、届出事件發生の日からこれを起算する。」とあつて、事實の發生の日からこれを起算している。ところで民法の百四十條かによると、「初日ハ之ヲ算入ゼス」となつておりましたが、届出の場合は、事件發生の日からやらなければならない事由が何かありますか。
○石川委員 第四十四條によると、「市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相當の期間を定めて、届出義務者に對し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。」とあつて、市町村長の事實を知つたことによる届出義務者に對する催告義務を認めたのでありますか、届出を怠つた者があることを知つたという點をひとつ明らかにしていただきたいと思う。
先ず財産税、つまり新旧円切替の調査期間以後において、不動産を購入したり、又は家屋を新築又は増築して現にこれを所有する人、今後不動産を購入し、又は家屋を新築又は増築する人に課税するのであります。これは併し大巾にかけて頂かなければならんと存じます。
○政府委員(山川菊榮君) 只今の御質問の、この基準法の適用によりまして働けなくなるという範囲の人の処理でございますが、それはまだ当分仕事によりましては、半歳、若しくはそれ以上の猶予期間が認められておりまするので、その間に今度禁せられまする、重作業から、もつと軽易な作業に配置轉換をするとか、又他に必要な技能教育をするというようなことは十分に考慮いたしております。これもいろいろな方法を取つております。
第四十二條、すえ置期間、これも内容は現行法令と同一でございます。 第四十三條、通常郵便貯金の變更、これも内容は現行法令と同一でございます。 第四十四條、準用規定、これもその筋は現行法令と同一であります。 次は第二節、積立郵便貯金。第四十五條、拂もどし制限、これも内容は現行法令と同一であります。 第四十六條、すえ置期間、これも現行法令と内容は同一でございます。
少くとも法律を施行するには、その法律の内容を一般國民によく徹底されるために、相當期間を置くべきが至當であろうと考えます。もちろん緊急やむを得ない法律につきましては別でございますが、單に現行法を中心にして改正をするという程度の法律におきましては、いま少し餘裕を置くのが適當ではないかと考えます。
また貯金の打切り期間を本年ぐらいで打切るとか、あるいは來年度はこうするとか、そういう期限をつけられるかどうかお答え願いたいと思います。
小運送面におきましても、大体増強いたす必要もございまするし、港湾荷役の施設につきましてもこれを改善いたして行かなければならんと考えまして、先般三陸地方におきまするところは、努めて港湾の荷役状況を円滑ならしめる施設をいたしますると共に、主として八戸でありますとか、或いは釜石でありますとか、大船渡でありますとか、塩釜、石の巻等に送る輸送機関を増強いたしまして、陸上におきまする容積量の多いものは、努めて短期間
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今の飯田さんのお尋ね誠に御尤もでありますが、我々といたしましても御趣旨の線に沿うて努力をしておるつもりでございまして、それが或る一定の期間そういうようなことがやや行なわれなかつたようなことも認めておりまするが、御案内のように、今度の炭價の決定に当りましても、カロリーが一つの大きな重要な要素をなしておりまして、只今のところでは一時落ちましたカロリーが大体の平均五千六百カロリー
(「ノーノー」と呼ぶ者あり)更に協議上の離婚を認めております國々におきましても、法律は離婚が軽率に行われないような用意を講じておりまして、幾度も調停を試みたり、離婚が再婚の目的に出でないように、一定の期間例えば向う二ヶ年間再婚を禁じましたり、子供の利益を害しないような方法を講じたり、又当事者双方の出頭を命ずる外に、成年の証人二人以上の立会と署名とを求めたりしておるのであります。
従いまして失業保険法案と失業手当法案とは姉妹関係にありまするが、両者の異なる点は、失業保険法案は失業者の生活の安定を図る恒久的なる社会施設であり、保険料も労働者、事業主、國庫が三分の一ずつを負担することになつておりますが、失業手当法案はその補足的なもので、一定期間内に被保険者の失業に対し、國庫の特別の負担による給付を行うのであります。
今度新らしい刑法の改正によりまして、一定の期間が経過すると刑が消滅することになつております。勿論その人々には適用がないわけでございます。罰金以上の刑で惡質の者を除いて、禁錮以上の政治犯だけ該当せしめるという御意見でございますが、これは全般を含んでおりまして、政治犯は大体抜けておりますから関係ないじやないかと思います。
その趣旨は、いささか明瞭を缺くのでありますが、その趣旨がもしすでに家屋明渡しの事件について調停ができて、しばらく同居をして、ある一定の期間が過ぎてから、その同居者か出るといつたような調停が、すでにもう一旦成立しているという場合でありますれば、調停は確定判決と同一の效力のあるものでありますから、何らの事由もないのに、そういう條項をただちに失效せしむるというふうな措置をとれというのは、やや問題でありまして
第三、「相續に付左の趣旨の規定を設け單純承認及び限定承認の規定を削除し相續財産分離の規定を調査して其の制度を活用すること、一、相續人は總て相續に因り得たる財産の限度に於てのみ被相續人の債務及び遺贈を辯濟すべき義務を負うものとすること、二、相續開始の時より相續財産分離に因る配當加入の申出公告期間内は相續財産の處分竝に被相續人の債務及び遺贈の辯濟を禁ずること。
一つは立退の猶豫期間を六箇月よりも長くしてもらいたい。二は、家賃については、家主も納得のできるような適正な家賃額を定めるようにしてもらいたい。
七十一條は損害の檢査、七十二條は郵便物受取に因る損害賠償請求権の消滅、七十三條は損害賠償の請求権者、七十四條は損害賠償を請求することができる期間、七十五條は損害賠償後の郵便物発見に関する規定でございますが、これらは大体現行と概ね同様でございます。 第七章は罰則でございまして、七十六條は郵便事業の独占を紊す罪でございます。これは現行法の四十一條に照應するものでございます。
第二は据置郵便貯金、これは一定の据置期間を定めて、それ以外には預入及び拂戻しについては特別の條件を附けないもの、実はこの第七條は別に現行法と変つたところはございません。
第九十二條は、罰則についての經過規定でございますが、特にただいまの運送義務の規定に關しましては、現行郵便法第三條が効力を存續しております期間におきましては、その第三條に對應する現行郵便法の第四十二條の罰則はその努力を存續するという趣旨が、この第九十二條の括弧を書いた趣旨でございます。
これは衆議院の方は審議がほとんで終つたようでありますが、これから参議院の方にまわつてまいりましようから、おそらく相當な期間がかかるのと、またこの勤勞所得税を七月にさかのぼつて返還するという一つの手續については、財務當局の方でいろいろ手續上の問題で困難もあるようでありますが、逓信大臣としてはそういうことができれば返還をしたい。
そこでこういう村の農村文化の發達の意味から言いましても、農村の福利増進の意味から言いましても、ぜひとも郵便局を設置することに本委員會におかれまして御審議をいただきまして、なるべく早い期間に御設置をいただきたいと念願する次第であります。
○政府委員(佐多忠隆君) 通達されてから、或いは公告された日から六日以内に申立てればいいのですから、申立をその期間にすればいいわけでございますから、六日以内というのは、その文書がその者に著いてから、或いは公告されてから六日ということでございます。
つまり抗告期間六日間である。不服の申立期間が六日間であるということはこれは到達主義を取られておりますが、不服申立については、到達主義と見るような字句がないのでありますから、そこに発信主義と解釈して差支ないと私はこう思うのでありますが、そこをはつきり仰しやつて頂きたい。
○大畠農夫雄君 到達主義と申しますと、現在におきまする郵便到達期間、ああいう点から見まして、六日以内では余りに短か過ぎるような感じがするのでありますが、その点はどうでありましようか。
そういたしますと、政府といたしましては一ヶ月間、これは異議の申立てというふうな公告の期間がございますので、一ヶ月間は認可を正式にいたすことができませんので、一月一ぱいはこれを内部的に審査をして待つておるということになるだろうと思います。
○西郷吉之助君 今のお答えで大体分りましたが、そう致しますと、発足が來年の夏頃といえば、大分その間期間もあるのでありますが、補償額も更にその際には百億とか百五十億とか、そういうような増加も予想されます。又夏頃に新発足するということであれば、例えば甲の銀行は第一封鎖は打切つたが、乙の銀行においては支拂うと第二封鎖が残つておる。
そういうことができますれば非常に結構なことだと思いますが、ここに考えなければならないことは、現在の状況におきましては、また今後も相當そういう期間が續くと思いまするが、狭い土地にわずかな面積でありましても、農業に從事する以外に他に職がない。こういう事態が現にあり、またやはり續くだろうと思うのであります。
それは申しあげるまでもなく、終戦後政府といたしましては、外國にある公館において當該地域における日本人の引揚げに至りまするまでの期間、あるいは集結、あるいは集結してまいりました在留邦人の生活の維持、また引揚船に無事に乗せてその仕事が終るまでの間、在外公館ないしは在外公館のなかつたところにおきましては、公認された在留民會あるいは居留民會というものが在外公館の指揮に従つてその措置に當つたのであります。
従つて對日理事會がありましたあと、ここ二、三箇月という短期の期間を目して事態を判断することなく、やや長期にわたつて、たとえば今後数箇月というような時期を目途として一生懸命この問題の解決に邁進する以外、解決の方法はないように考えるのであります。
○藤田政府委員 第一點のさんま漁の禁止期間の問題でございますが、これは現在の規則が昭和八年に制定されておりまして、その當時と現在とは非常に漁業の状態が違つております。お話の點はごもつともな點があると私どもは考えております。どうせこの法律が出ました際に、取締規則について檢討せねばならぬと私ども考えております。
○夏堀委員 さんまの禁漁期間の問題については、ただいまの御答辯によつて了承いたしました。できるだけ早くそういうような處置をとつていただきたいと思います。
この期間は九月二十日までということに承知いたしておりまするが、現在その通りになつておりましようか。