1948-04-07 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第20号
○政府委員(河野一之君) これは附則にありますように、この法律施行の期日は、その成立の日から十日を越えない期間内において政令でこれを定めるのでありますが、新憲法になりまして從來のような法律案の御裁可ということがないのでありますから、從いまして両院において御議決がありまして総理が副署されますとすぐ成立になるわけであります。
○政府委員(河野一之君) これは附則にありますように、この法律施行の期日は、その成立の日から十日を越えない期間内において政令でこれを定めるのでありますが、新憲法になりまして從來のような法律案の御裁可ということがないのでありますから、從いまして両院において御議決がありまして総理が副署されますとすぐ成立になるわけであります。
○山田佐一君 大體了承いたしましたが、この法律の施行は、成立の日から十日を超えない期間内においで政令で定めて、實際の施行はいつ頃からになるのでありますか、これは一年經つても未だに公布になつておらんのですが、今度は十日經つてから、どのくらいの豫想で施行になりますか。
○武藤委員長 長いつきあいのようでありますけれども、わずかこの期間に三万円と五万円渡しまして、あなたの方で受取られましてさして不思議もないような御説でありましたから、ときどきそういうふうな金をもらつておつたのですか。
施行期日はこの法律の成立の日から十日を超えない期間において定めるとなつておるのでありまするが、いつ頃定めるつもりであるかということにつきましては、成るべく早く、來週中にも決めたいということであつたのであります。
逓信局長への委任は二十三條にございます利用の制限及び業務の停止、この場合は、「天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、逓信官署を指定し、且つ、期間を定めて、郵便爲替の利用を制限し、又は業務の一部を停止することができる。」
次に電話公債の額は一体どの程度で、またどういう根拠からかということについて御説明申し上げますと、第一に、加入電話につきましては、最近の六箇月間における電話の開通及び復旧に要しました費用を、その期間内に開通または復旧いたしました電話及び讓渡のありました電話の総数で割りまして、その除した額を基準といたしまして、將來の費用の変動をも多少考慮いたしまして、会計年度ごとに政令でこれを定めることにいたしたいと考
この特例はなるべくこれを短期間にいたしたいというのがわれわれの念願でありますが、その期間といたしましては、物價統制令が必要である期間というふうに考えておるのでありまして、この物價統制令が廃止されるそのときは、財政法第三條の特例も同時に廃止されまして、そうして財政法第三條施行ということが、本然の姿において実現されるというふうに考えておるのであります。
○政府委員(河野一之君) これは具体的には非常にむずかしいのでありますが、この財政法直接の問題といたしましては、物價統制令により物價の統制を実施しておる期間、結局物價統制令の存続期間と運命を共にするというように考えております。
第三は、行政廳の違法な處分の取消又は變更を求める訴えについて、出訴期間を定めたことであります。行政處分は、處分を受けた者のみでなく、公共の利害にも關係することが深いのでありますから、これを永く未確定の状態に置くことは避けなければならないので、日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に關する法律第八條と同じく、この期間を、原則として、處分のあつたことを知つた日から六ケ月と定めました。
二十四時間云々というような檢束の期間というものがありますと、かえつてそれだけは檢束ができるというような形になつてまいりまして、從前のいろいろな弊害のもとにもなるというようなことで、少くとも一條関係は、そういう意味からいつても、今特に取立てて今日残さなければならぬというようなことはないのではないかという氣持でおるわけであります。
かりにこれを占有をして、すぐ取崩してしまえば格別でありますが、それが何日もかかるので、占有していなければならぬ期間があるというようなことになれば、そういう占有する、これを保管するというような権限が、当然この令書によつて発生するのでありましようか、どうでありましようか。その点を伺いたい。
○佐藤(達)政府委員 大体今の除却の例で申しますと、除却処分ということが、一應はつきりするわけでありますが、その除却処分の行われる態様と申しますか、それからその期間というようなものが、一應問題になるわけであります。
わが國の労働組合は、御承知のように戰後二年余りの短期間のうちに、六百万以上という組合員を擁する急速な発達を遂げましたので、この短期間のうちに急速に発達をしたということや、あるいはこの間インフレーシヨンの急速なる高進、労働者の生活不安の極度の深刻化に伴う爭議の頻発等という、いわば敗戰後の特殊な客観的情勢の事情のもとにおける若い労働組合として、そこには冷靜に判断すれば、多少の遺憾の点があつたということは
ただ日本の労働組合の情勢は川崎君も十分御承知の通り、戰爭が終つてわずかの期間に、世界のどこの國のいかなる時代の歴史にも見ることができないような数的な異常な発展を遂げたのであります。この短かい期間に非常な数的発展を遂げた組合は、先ほど前田君あるいは島上君が指摘されましたように、若干行き過ぎもあり、まだ十分その質の伴わない点があることは爭われない事実であります。
こういう状態が、復興金融金庫がこのように短期間に厖大な資金を必要とするに至つた原因の一つであります。 御承知のように、政府は今非常に政府支拂というものを抑制いたしております。政府が政府支拂を抑制されますのには、いろいろな理由があるのでありましよう。しかし、政府が政府支拂を抑制されておりますために、市中に非常な金詰りがある。
と規定してあるのでありますが、現在のごとく経済緊急事態の存続する期間に限つて特例を設けるのが適当であるとして、政府は本案を提出したのであります。すなわち、タバコの價格であるとか、あるいは通信料金であるとか、國有鉄道における旅客及び貨物運賃等に関しては國会の議決を経るが、残余のものに関しては、政府が政令によつてこれを発令する、かように相なつておるのであります。
常に連絡を密にされることは、はなはだ結構でありますがい私はしばらくの間は、やはり警察官の常設をされて、少くとも訓練が現在のところは未知数でありますので、相当の期間までは常設的な連絡員として、現在の警察官を派遣されることが、訓練とともに今日の場合必要じやないかという意味を申し上げたのであります。
われわれとしまして、まずこの法案の審議にあたりまして最初にお尋ねしたい点は、この法案にありまする「現在の経済緊急事態の存続する間に限り」という文言があるのでありますが、この経済緊急事態の存続する間という期間の見透しはどういうものであるかということを、最初にお尋ねしたいのであります。
第三は行政廳の違法な処分の取消または変更を求める訴について出訴期間を定めたことであります。行政処分は、処分を受けた者のみでなく、公共の利害にも関係することが深いから、これを長く未確定の特態におくことは避けなければならないので、日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律第八條と同じく、この期間を、原則として、処分のあつたことを知つた日から六箇月と定めました。
その残額とでも申しましようか、それからの点についても、その金がただ短期間のうちに、数百万円も生活費に全部使用されておるべきはずのものではないのでありまして、もしその多額の金が全部生活費に使われたものとするならば、その生活の内容について仔細に調査しなければならないのであつて、私といたしましてはおそらくその金も各方面に、むしろ今の二万や三万のそんな小さなものでなく、もつと大きく各方面に渡されておるのではないか
石炭国管法は四月一日から施行されることになつておりますので、この巨額の資金が相当期間遊休資金として晝寢の状態にあつたことは、国家のため遺憾であるといわなければなりません。もしも、さきに内定されたという二十億円が水害復旧工事費として通過されているならば、来るべき雪解け増水期に及んで、重点的工事は速やかに完成されるに至るものであります。
第四に、政務官制度の問題は、各般の見地から慎重に考究すべき論点を含んでいる点より、本法案の有効期間を一應第二國会終了までとして、とりあえずの臨時立法たる形式をとつているのであります。以上が本案の概要であります。 委員会は、四月一日法案の付託を受けまして、同日ただちに鈴木法務総裁から提案理由の説明を聽いた後、審査に入りました。
ここで必要があるというところの御觀點にお立ちになるならば、この法案に現れておりますように、この存置の期間を第二國會だけに限定して置くということについては、考えの矛盾があるわけでありまして、この問題について併せて明確にこの際納得の行くような御答辯をもう一度聞かして頂きたいと思うのであります。
尚、政務官制度の問題は、事極めて重要であり、各般の見地より尚、愼重に考究すべき論點を含んでおりますので、本法案は、その有效期間を一應第二回國會終了までとし、取敢えずの臨時立法たる形式を採つたのであります。恆久的制度としての政務官に關する根本問題につきましては、政府といたしましても、國會その他各方面との十分なる連繋の下に、急にこれが研究を進めたい所存であります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 特に本法ではその期間の定めはしておりませんけれども、審査委員會で議決をして、例えば起訴を相當とするという議決をしておりましても、速かにこれを檢事正に送らなければ、その間に時效の完成というようなことも考えられまするので、審査會においては議決次第、早速その寫を檢事正に送るであろうということを考えておるのであります。
○齋武雄君 第四十七條に「檢事正は、前條の規定により議決書謄本の送付があつた場合において、」こういうことがありますが、これは期間の定めはないでしようが、例えば何日内にそういうことをするとか……。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢事正が議決書の謄本の寫を受取つてから、起訴の手續をするまでの期間でございまするが、その期間については特に本法で定めはいたしておりません。
更に消防職員に對する教養の問題を努めておるのでありますが、これは東京に消防講習所を開きまして、一囘百名ずつ、二ヶ月の期間を以ちまして、消防指導員の職員を眞つ先に始めたいと考えております。