1948-12-04 第4回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
そこで地方財政委員会は、この十二月六日に存続期間が切れたのでありますが、四月一日までその存続期間を延長された。而もその間において、先程皆樣にお諮りいたしましたように地方自治委員会とでもいうものに拡大し、しつかりしたものにしなければならない、これは衆議院の方で希望條件を出しておりまするし、皆樣の御承認を得て、私から参議院の本会議におきまして、その委員長報告の中にその点を強く触れてございます。
そこで地方財政委員会は、この十二月六日に存続期間が切れたのでありますが、四月一日までその存続期間を延長された。而もその間において、先程皆樣にお諮りいたしましたように地方自治委員会とでもいうものに拡大し、しつかりしたものにしなければならない、これは衆議院の方で希望條件を出しておりまするし、皆樣の御承認を得て、私から参議院の本会議におきまして、その委員長報告の中にその点を強く触れてございます。
この短期間の存続を予定されまする政府に対して、基本的な各般の方針についての意見を聽取することは、あるいは蛇足のような感もなきにしもあらずでありますが、日本の今日の客観点に置かれました現状並びに國内におけるところの経済各般の諸事情に照しまして、たとえ短期間に存続を許された内閣といえども、その存続の間に対処すべき政府の態度というものは、日本の現状においてきわめて重大な意義があると同時に、それだけに政府の
從つて五十万戸ずつつくる計画を立てましても、今後十二、三年の長期の期間を要するのであります。本年は御承知の通り前内閣によつて四十万戸の計画を立てまして、うち庶民住宅と申しております國庫において半額補助しておる住宅の方は四万二千戸計画いたされたのであります。しかしてこれは年内において順調に完成せられるものと見通しをつけております。
從つてその審議期間は一方的に政府がずらした。われわれはこの本会議において審議に努力する、しかしながら法案が整わず、すべての準備が整わないときの審議期間に対しては、政府の責任であるということは一應念を押しておいたはずである。從つて、先ほどの川島君の質疑と総理の答弁とに対しましては、この予算委員会の理事会にあるいはまたわれわれの多数の意見の上においては非常なる見解の相違があります。
國政調査承認要求書 一、調査する事項 厚生行政に関する事項 二、調査の目的 公衆衞生、社会保障、婦人兒童保護等に関する諸調査並びに対策樹立 三、調査の方法 関係各方面より説明並びに意見聽取、資料の要求等 四、調査期間 本会期中 右により國政に関する調査をしたいから衆議院規則第九十四條により承認を求める。 以上が國政調査承認要求書であります。 —————————————
派遣委員の氏名は佐々木盛雄、山崎道子、山崎岩男、野本品吉、榊原亨の五名、派遣の期間は十二月六日より同十一日までの六日間、派遣地名は京都市並びに大阪市であります。以上でありまするが、御異議ありませんか。
○榊原(亨)委員 ただいま厚生大臣から非常な誠意ある御答弁を承つたのでありますけれども、この問題は本会議で質問されましてからすでに相当の期間を経ておるのであります。厚生大臣は、これは初めて質問の要旨がおわかりになつたのですから、その答弁でけつこうでありますが、事務当局におきましては、相当具体案をお考えになつていらつしやると思うのでありますが、その点について承りたい。
國政調査承認要求書 一、調査する事項 國際経済に関する総合的調査、講和会議に関連する諸問題 二、調査の目的 國際経済の現状及び動向を調査し國民外交の樹立に資す、講和條約に関する準備研究 三、調査の方法 官民各方面より意見聽取及び資料要求 四、調査の期間 本会期中 右によつて國政に関する調査を致したいから、衆議院規則第九十四條により承認を求める。
特に補正予算の審議期間が、いろいろの関係上ひどく切りつめられておるようでありまして、十二日とか、十三日までに仕上げてしまわなければならんというような事情にあると承わつております関係上、この報告は遅くとも六日か七日までに出して頂かないと、我々の審議に差支える。こう感じますので、六日若しくは七日までには是非詳細なるものを出して貰いたい、こういうことを委員会として要求して頂きたいと思います。
といたしましては、國土計画、地方計画、都市計画、治山、治山事業、災害復旧、道路、住宅復興、進駐軍関係の建設事業等に関する事項、調査の目的といたしましては、國土計画、地方計画及び都市計画の檢討、治山治水事業計画の樹立、災害復旧施策の檢討、道路建設改修計画の檢討、住宅復興間問題の檢討、進駐軍関係の建設事業の現状調査、調査の方法といたしましては、小委員会の設置、関係方面よりの意見聽取及び資料要求等、調査の期間
肥料公團の件についてもう一つお尋ねいたしたいのでありますが、地方に肥料が行つて、倉庫に肥料があつて、肥料の配給の通知が行くわけでありますが、肥料の配給の通知を受けてから三日間は、肥料の代金について利息を公團がとらないのでありますが、肥料の配給を受けてから、協同組合の職員が農家に肥料の配分計画を立てて、それを配給するまでには、どうしても二週間ぐらいの期間が必要であります。
○川島委員 この際議事進行について、委員長と政府側にお尋ねをしておきたいことは、本予算の審議は、言うまでもなく、さきに三党が行いました政治協定によりまして、審議期間はあらかじめ上程の日から二週間ということに原則的には協定がなつている。
併し岡元委員さんからもお話があります通り、十月の頃の資料は如何にもそうであつたけれども、その後十一月或いは十二月の初めというような期間のずれがあるから、それでその配分についても万全のものでないというような事態が起つて來るということもあります。
運営委員会には正式にまだ掛けておりません、というのはいろいろ会期も短いし、実際にこの期間中に行けるか行けないかという問題が相当まだいろいろな疑義があるのではないかというような御意見があつたので、運営委員会に掛けてないのでありますが、もう一遍決済になつたものをばそういうような処置のまま留保してあるのでありますけれども、一應もう一回委員長におかれましては、各委員の方々の御意見をば承つて、最もいい方法で運営委員会
○岡元義人君 生業資金の問題は、これはもうすでにこの問題が出ましてから約三ケ月になり、その間相当期間経つておるのですが、もう暫く暫く明日あたりはというようなふうで今日まで引摺られて來ましたのですが、積極的にこの問題の解決に当つて頂きたいと思うのです。尚議員派遣の関係もありますので、援護廳は各縣の配分資料をば当委員会に何日までに提出できるか、この点を一つ明かにして置いて頂きたい。
僕はこの機会に議院運営委員会の問題として出して置きますが、第四國会も新聞紙の傳うるところによれば、大体十四日の期間らしい。これは政治道徳を守るならば、当然参議院としても有力なる参考事項として考えて審議をして行かなければならない。門屋君のように、成るべく早く予備審査においても十分政府が熱意を示すように、事務当局も議院運営委員長も議長も斡旋しなければならん。
○笹口委員 もちろん事実関係は非常に違いがあるのでありますが、これは直接伺つたわけではありませんので、確かなこととは申し上げませんが、聞くところによりますと、原君が逮捕せられてから、相当期間取調べをしないで、そのままの状態におき、やがてしばらく時たつてから取調べに入つたというような事実もあるやに承つておるのであります。
調査する事項、警察制度、消防制度、地方財政、地方自治及び選挙に関する事項など、調査の目的、警察制度、消防制度、地方財政、地方自治及び選挙に関する法律の改正及び立案など、調査の方法、小委員会の設置、資料要求及び報告、説明聽取など、調査の期間、本会期中、以上のようにいたしたいと思いますが御異議ございませんか。
現在の困難なる事情のもとにおきまして、短かい期間にこの收支の均衡を保持いたしました予算を編成した政府の努力は、これをわれわれも多とするのであります。本予算において歳出の節約額を約百十億円計上いたしておるのであります。
そういたしますると、勿論長い期間を請求して置くのは結構でありますが、実際的には十四日以内でやらなければならないということになるのではなかろうか。予算の問題も勿論その十四日の最後にはどうしても本会議にかかつて來る。その場合に我々がおらないということは不見識にもなりますし、そういう点から早速日程を決めまして、直ちに出発するような手段を講じて頂きたい。このように考えます。
その修正の要点と申しますか、趣旨は、農地改革の途上にある経過的の措置としては、現状と余りホけ離れた選挙人名簿を用いて、それによつて新らしく総選挙をするより底一むしろ現在の委員の任期を多少延長して、而もその延長期間はできるだけ最短期間に延長して、その延長期間満了までの間に農地改革も一應の始末がつくことでありましようし、又政府としても新らしい農村構造の実体に即じた法制を立案することも可能であろうから、そういう
またその審査に対しましても相当期間を置くというようなこともいたしまして、教科書に関する臨時措置法の規定によりまして、日本全國に展示会を開きましたのが八月の末でございます。そこで各学校からの注文をまとめまして、これが縣で集計され、文部省に集まつて参りますのが、およそ十月か十一月のころと同委員会では見当をつけたわけでございます。
その修正意見としては一、教育委員会の設置はまず都道府縣と五大都市、大阪、京都、神戸、名古屋、横浜にとどめ、このために必要な財源を地方に委譲すること、二、相当の準備期間と財政上の措置ができたとき、大都市から小都市町村に及ぼすこと、三、暫定措置として郡市に出先の事務局を設けること、四、現職教員の地方教育委員としての立候補の自由を禁止あるいは制限しないこと、これが修正意見であります。
まず第一に教育委員会の設置については、都道府縣並びに五大都市にとどめるということでありますが、これはその次の相当の準備期間、財政上の措置ができたとき、大都市から小都市町村に及ぼすという事項と関連して、考えなければならない問題であろうと思います。
ことに実施期日は、附則の示す通り、二十四年四月一日からとしてあるのでありますが、そうしますならば、その間に十分に審議する期間があると私は考えます。
なお本案は審議の期間が短かく、わが党としては修正すべき箇所が相当あるのでありますが、諸般の事情によりまして第四國会以後において修正すべきことを保留して、本案に賛成するものであります。
二、國会の都合により予算成立の遅滞を生じた場合は、予算成立までの期間に限り、原案月割額執行等の便法を考慮すること。三、日本國有鉄道の民主化と、資金網の拡張を図るため、民間の投資を受入れて、債券の発行、民間よりの長期及び短期借入の途を講じ、併せてその收入金を市中銀行に預け入れる途を開くこと。四、鉄道運賃は國会の監督の下に、経済情勢に應じて、機動的に敏速に改変できるよう考慮すること。
二、國会の都合により予算成立の遅延を生じた場合は、予算成立までの期間に限り、原案月割額執行等の便法を考慮すること。三、日本國有鉄道の民主化と、資金網の拡張を図るため、民間の投資を受入れ、債券の発行、民間よりの長期及び短期借入の途を講じ、併せてその收入金を市中銀行に預け入れる途を開くこと。四、鉄道運賃は國会の監督の下に、経済情勢に應じて、機動的に敏速に改変できるよう考慮すること。
而も公務員で三十日以内の期間を定めて雇傭されるものではない。こういうふうになつておりますが、職員そのものの本質的な性格はどういうふうなものであるか。この点について御所見を承わつて置きたいと思います。
そういう規定の書き方をしてあるというふうに読めないことはないわけでございますし、殊にその必要を考えますと、例えば明示的な不信任がなくても、小党が分立しておるために、内閣の政策の遂行が常に不安な状態に置かれておるという場合とか、或いは憲法改正の発議をするためとか、或いは重大な條約、例えば講和條約の承認をするとかいうふうな、重要な事項を決する場合などにおきまして、内閣といたしましても、前の総選挙の時から相当期間
第二点は、年賀状等の頒布に関してでありますが、これは予め選挙の期日が決定しておる場合にはこういう疑義はありませんが、解散による選挙を行う場合には、予め選挙の期日が決定しておらないで年賀状その他の書状を差出した場合に、投函したときはまだ選挙の期日は分らないときでありますが、それが相手方に配達されたときにはすでに選挙期間に入つておるというようなことがあり得ると思います。
併し頒布という字義から解しますれば、確かに告示前に発送いたしまして、告示後に相手の人々に届いた、こういう場合も頒布ということには相成ると思いますが、やはり選運動の期間中ということになつておりまするから、大体告示後において発送され、そうしてそれが配達された、こういう場合を原則といたしましては意味しておると思います。
これはさようですから解散告示ということが明確でない場合には告示前に出されたものはすでに発送されたものは、その期間中に届けられましてもこれは頒布にはならない。
第二に、從つて現在用いておる選挙人各簿及び補充選挙人名簿の据置期間を明年六月三十日まで延長すること。 第三に、新しく補充選挙人名簿を作成することは、これを取止めること。
請願、陳情におきましても、いずれも重点的且つ短期間完成を目途とする國庫の助成を要望しておるのでありますが、これらのことは、かねて國会におきましても、或いは決議の形式を以て、或いは緊急質問の形を以て、政府に対し強く要望いたしておりまするところと全く軌を一にしており、この際、委員会といたしましても政府の決断と強き政治力とによる実現を切に期待いたした次第でございます。
2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、議員候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は議員候補者の推薦届出者その他選挙運動に從事する者、若しくは議員候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状を、当該議員候補 者の選挙区内に頒布し、又は掲示する行爲は、これを前二條の禁止を免れる行爲とみなす。