1949-05-20 第5回国会 衆議院 水産委員会 第16号
日程第二五、漁港施策樹立に関する請願、請願者東京都千代田区丸の内三ノ一井出正孝、本請願の要旨は、漁港の整備は漁業生産の正否を決する要件であるにかかわらず政府の漁策は水産業界の要請するところとはなはだしい懸隔があることはまことに遺憾である、ついては、全國を通じて漁港図計画を設定し、これに基づき一定期間内に漁港修築事業を完成するために國庫補助を増額し、民主的機構の漁港の維持管理制度を樹立する等強力な漁港施策
日程第二五、漁港施策樹立に関する請願、請願者東京都千代田区丸の内三ノ一井出正孝、本請願の要旨は、漁港の整備は漁業生産の正否を決する要件であるにかかわらず政府の漁策は水産業界の要請するところとはなはだしい懸隔があることはまことに遺憾である、ついては、全國を通じて漁港図計画を設定し、これに基づき一定期間内に漁港修築事業を完成するために國庫補助を増額し、民主的機構の漁港の維持管理制度を樹立する等強力な漁港施策
第四番目といたしましては、漁業権の凍結期間中、漁業権の行使について協同組合の発言権を確立していただきたいことであります。漁業法施行法案によりますと、新漁業法施行後最大二箇年間現在の漁業権は凍結されることになり、漁業権の行使については依然その実権は資本家または漁村ボスに握られることになりますが、これでは民主的協同組合が成立しても協同組合の民主的経営は実現されません。
○冨永委員 漁業法の改正に関しましては、農林大臣その他水産業長官並びに関係職員の御苦心に対しては敬意を表するものでありますが、何を申しましても、審議期間が非常に短いというような関係もあり、かたがた本法案はわが國漁業民主化並びに水産増強の面から考えて、きわめて画期的な重大な法案であります関係から、遺憾ながら今会期中にはこれを本会議に上程するには、あるいは至らないのではないかとも考えられる事態にあります
從いまして現存の産業組合は、この期間内に或いは農業協同組合に移行し、又は消費生活協同組合と同種の事業を行うものは同樣この期間内に消費生活協同組合となることができるでありますし、現存産業組合で信用事業を行うものは市街地信用組合となることができることになつておるのであります。でありますからして、いずれ現存の産業組合はそれぞれの他の法律に基くところの協同組織体に移行するものと考えるのであります。
第二は、保險給付の内容の改善につきましては、先ず漁船船員に対する養老年金制度の適正化を図つたことでありますが、一般船員に相当する漁船船員であつた期間を除きまして、十年以上十五年未満の者にも養老年金を支給することといたしたのであります。次に失業保險金の支給日額を陸上の失業保險と同樣にいたしました。
第三に、宿舎の管理に関する総合調整は審議会の決定事項の範囲内で大藏大臣が行うこととし、更にこの法律の施行に関しては、実施に相当の準備期間を必要としますので、公布の日後二ケ月を経過した日より施行することといたしております。 次に衆議院送付の修正案について申上げます。
今ここに議題となりました案件は、石炭の配給について、いわゆる公團方式をなるべくすみやかに解消して、石炭の需給関係の実情に即應した配給制度に逐次移行する具体的の段階を規定したものでありまして、まず第一に配給公團法の有効期間をさらに暫定的に延長するとともに、相当大幅に公團統制を縮減し、地方公團の取扱い品種については民間の販賣業者を復活せしめ、さらにこれに関連して、でき得る陰り公團の機構を縮小する方針をとつているのであります
(拍手) 本法案は、すでに三月末に有効期間満了に際しまして一應審議に相なつたのでございます。しかし、当時歩政府におきましても、まだ具体的な方針も立つておりませず、いろいろな複雑なる問題もありまして、六月一ぱいまで延長をいたされて來たのでございます。
配炭公團法は、その有効期間が去る三月末日をもつて満了いたします関係上、とりあえずその存続期間を三箇月間延長するとともに、その間政府当局において公團の機構及び運営に関し愼重に檢討を加えました結果、今回本法案の提出を見るに至つた次第であります。 本案の趣旨は、おおむね次の四点であります。
非常にこまかな字で読みにくいのでありますが、大体この表の見方から簡單に申し上げますと、上の欄の右側にずつと並べてありますのが期間でございまして、昭和二十四年の一月から三月まで月別に計画と実績見込みとを対比してございます。そうしてその横に第四・四半期、つまり一月から三月までの合計額を掲げてございます。
○本間委員長 それでは、昭和二十二年度決算はきわめて浩瀚でありますので、その審査にさらに慎重を期したいと思いますので、次期國会へ持越して審議をいたすことに相なると思いますが、休会中相当の期間もあるようでありますから、規則第四十七條によりまして閉会中も審査できる態勢に置きたいと存じますので、この際議長あてに右手続をいたしておきたいと思いますが、御異議ございませんでしようか。
あるいはこれを最後に参りまして、いよいよ期間がないからというようなことで流すようなことをなされる御意思はまつたくないのであるかどうか。
それで今日まだ十分な御考慮が残つておると言うのならばともかく、ただいま青柳委員も言われましたように、十分自分がとつくり考えて、しかもなおあとに疑義が残つておると仰せになるのでありますから、これはあと一日、二日という期間で解決のつく問題ではないと思うのであります。
なお一應現在最もこの点から見まして心配しておりまする問題は、ただいまの対象者は先ほど青柳委員からお話のありました通りの人人が多いのでありますが、今後失業が逐次増加して参りまして、これらの失業者が失業保險による保險料の給付等を受けている期間が低下するとか、あるいはその他の道で辛うじて生計をつないでおつたのが続かなくなるというようなことがあるといたしますと、結局最後は生活保護法による保護を受けざるを得なくなるわけであります
そういうことから申しますならば、第五條にあります契約の期間、この中に、その要望がなくなつたときには、その土地の住民の意向によつてはこれを廃止することができる。こういう一項を当然お入れになるべきではないかと考えるのであります。その点いかがでありますか。
伊豆逓信病院に関しましては、現地視察の結果、患者、職員等の要望事項につき、十数項目にわたり政府当局との間に詳細なる質疑を重ね、また将来の対策等の説明を聽取いたしまして、おおむね了承いたしたのでありますが、これに関連いたしまして、結核対策上特に御報告申し上げたいことは、結核長期療養者行政整理、並びに有給療養期間の延伸てあります。
○浦口委員 これは質問ではないのでありますが、契約期間の切れた場合に、当事者の合意によつて更新することを防げたいということでありますが、いわゆる政府と受託者との合意によるというところに意味があると思うのであります。そこで土地の住民の意向を取入れるというところで運営上御考慮願いたいということを希望して、質問を終ります。
○政府委員(伊藤佐君) 事業年度を省令に讓つたのはどうかというお尋ねでございますが、これは現在耕地整理法におきましても省令で規定しておりまするが、大体期間を一定したいという点でございます。現在では九月から翌年の八月一杯になつておりますが、さように考えておるのでございます。
対日援助資金が廻つて來るということになれば、相当の期間を要するのではなかろうかと思うのであります。その空白な間におけるところの金融的措置を講じまして、今年割当てられておるところの食糧の供出が完全に行くように如何なる金融的措置を取られようとお考えになるか、その点をお伺いしたいのであります。
だからいいのだという見解は成り立つかと思うのですけれども、軽い処分だから收容の……重い処分の收容の期間まで制限されておるから、その期間内でなければならんということはちよつと納得できないのじやないかと思うのですが……、それにその先に二十三歳まで保護観察に付し得るという前の少年法でございますが、少年保護司の観察に付することは、二十五歳までをいうそういう進んだ制度であるのに、その進んだ法に一歩々々進んで行
○松井道夫君 三十三條の三項によりますと、「第一項第一号に掲げる者の保護観察の期間は、本人が二十歳に達するまでとする。」ということになつておるのですが、現行法ですと幾つまでできるのでしようか。
そうしてそれでうまく行かないときには、或いは少年院へ入れて、或いは少年院に入れてもこれは決して刑罰の対象ではなくして、全く本人を教育するという立場でございまして、できるだけ早く完全な社会人、立派な子供にして社人に帰す、そうして、それもいきなり無條件で自由にするというのではなく、できるだけ早く出して、それから完全に社会に復帰するまでの或る期間、これを保護司が監督する。
少くともそんな見通しのつかない——わずか一年かそこそこの期間を切つて、政府の責任においてこれらの業務を行おうとする場合に、そういうことが予想されないはすはないのであります。これは食料品配給公團、油糧公團のみならず、食糧配給公團及び飼料公團の場合でも同じことであります。
たとえばだれだれの炭がまと、だれだれの炭がまとはちようどその期間に間に合うつもりで、あらかじめ数量を入れたんだけれども、その人たちは念に別な事情ができて炭を続けられなかつたために、一應載せた数字が間違つてしまつたわけだから、それは自分らの力で当然責任を持つという種類の問題。
と申しますのは、御承知の通りこの公團の存続期間は一年ということに大体なつておる。一年という期間をきめて、そうしてこの二つを統合するということになりますと、実際同一業務の内容を持ち、同一的な経理の内容を持つておつて崖、なかなかやつかいないろいろな問題が横たわつておりまして、実際の動きをいたしますのは、数箇月の後でなければできないというような事情にあるのであります。
限られた人員と限られた経費、限られた期間の問にやつたことでありますから、こまかい点については不十分な点もあろうかと思いまするが、なおこの集排措置をとるに、認定に必要にして十分なだけの調査はいたしておるつもりであります。
從つて今相当の期間がたてば回復するであろうとおつしやつたが、しかしそれについて具体的の方策があるかどうか。いろいろ資金の面その他資材取得の面、いろいろの点で、ことに電球、眞空管その他同一品目を生産する工場がありまして、相互依存の関係にあつたと思います。
その点で衆議院においてもそうでありましようが、先日からも議論のあつたように、專從者の問題について或る期間、猶予期間を置くことについての御意見はどうか。
又只今御指摘になりましたような猶予期間という問題、原則といたしましては、実状から考えまして、その考え方自体には私共も決して反対ではないのでございますけれども、その猶予期間の幅その他につきましては、いろいろ考え方の相違があつたと存じます。
本政令によりますると、海運管理令の有数期間を更に六ケ月延長いたしまして、十一月三十日まで有効とする、かように決定いたした次第でございます。
○政府委員(愛知揆一君) この四ケ月の間は、私共といたしましては、大体準備期間と考えておるわけでございまして、これも余談になりますけれども、こういうような全國的に誇りまするものでございますから、大藏省といたしましては、細かい具体的な指導基準を決めまして、それに基いてこの四ケ月の間に、現にこういうことをやつておられる方々と懇談をいたしまして、そうして無盡として育成し得るようなものは免許申請の構えをして
それで期間の点でございますが、これは先程も申上げましたように、四ケ月間の余裕期間の間においてできるだけ能率を挙げて具体的にそういう会社と折衝いたしまして、不当な影響が他に及ぶというようなことを最小限度に止どめたいと思つています。
と、而も尚その上に、現に貸金業を行なつておる者は、旅行後三ケ月以内に届出をするということになつておりまして、公布の日から四ケ月間の経過期間があるわけなんですが、この四ケ月間の経過期間はどういうふうに取締り、監督というようなことは行われるわけなんですか。
未復員者給與法の一部改正に関する請願( 福田昌子君紹介)(第八六二号) 六〇 蓄音機、レコードに対する物品税軽減の請 願(宮幡靖君紹介)(第八九三号) 六一 勤労所得税等軽減の請願(松澤兼人君紹 介)(第八九四号) 六二 大衆課税反対に関する請願(赤松勇君紹 介)(第八九五号) 六三 税制改革に関する請願(聽濤克巳君紹介) (第八九八号) 六四 所得税の審査決定の通知期間
○宮幡委員長代理 次は日程六四、所得税の審査決定の通知期間を法制化する請願、橘直治君紹介、文書表番号第九〇〇号。本件の紹介議員の御出席がありません。請願の趣旨は文書表に記載してございますから、これに対しまする政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○辻説明員 所得税の審査決定の通知期間の御請願でございますが、御請願の趣旨は審査決定の通知期間を三箇月以内として、これを法制化せられたいという点にあると考えるものでございます。私どもといたしまして所得税の審査の請求がありました場合には、できるだけすみやかにこれを処理いたしまして、迅速な処理をはかることにつきましては、たびたび通牒等をもちまして趣旨の徹底をはかつておるのでございます。
そういつたような状態と夏に向つて來たというようないろいろな細かいことが挙げられますが、そういうようなことでこの一時的というのも期間的にそんなに短いものではないかも知れませんが、いずれにしても金融面から詰つた一時的の現象であると私達は思つております。
需要地で公団から販賣を指定されまして、石炭を受取りまして、それを需要家に賣るわけでありますが、公団では大体山元の生産業者から石炭を受取りましたときに認証手形を受取りますので、結局六十日後にその石炭が入れば大体公団の認証手形が落ちることになるわけでありますが、大体石炭が山元から積み出さたて需要地に参りますまで十日間平均掛かりますが、結局販賣業者が受取つてからそれを金にして公団に拂うまでの間に五十日の期間
先程來村木さんと鈴木さんのおつしやつたように、低品位炭においては七月一日の実施においても準備が足らない、もつと長期の準備期間を与えて欲しいというお話があつたのでございまするが、我々としては低品位炭がそうであれば無煙炭、煽石は尚更その準備の不足を訴えたいのであります。何が故に低品位炭と無煙炭、煽石がかかる差等を設けたお取扱に相成りまするか、どうも私はその理由に苦しむのでございます。
さらに市街地信用組合をこちらに持つて来るのに、たとえば六箇月間の冷却期間をおくということになつておる。しかもその腹の中には、その間にどうにもならなければ、ひとつ庶民金融のようなものをつくつてどうかしたらいいじやないか。こんなことになつてごらんなさい。これはどうなるのですか。政府にそういうお考えはないかも知らぬが、もしこんなことになるならば市街地信用組合はもみくちやにされてしまう。
第三項は通常の状態においては上期下期間における季節差のあることは認めるが、これを強く認めよと強く主張しておりましたのは組合であります。これは使用者側において相当異議がありましたが、その次、炭鉱は目下回復途上にあり急速な自立体制の確立が要求されている実情にかんがみ、この点は使用者が強く主張しておつた点であります。
三、通常の状態においては上期下期間に季節差のあることは認めるが、炭鉱は目下回復途上にあり、急速に自立体制の確立が要請されている実情にかんがみ、この際は特に標準能率をかえないことにすること。 四、物價のはね返り問題については、他産業以上に配給されている加配米量につき、今次値上り分に対する支給は原則として認めること。
かりに、昨年一月より四月までと本年の同期間の火災状況を比較すると、額においては倍加し、著名火災は昨年二件なるに反し本年は七件を算し、現下の火災情勢はまことに憂慮すべきものがある。まさに火災の頻発状態であつて、國民は火災の前には恐怖している。消防関係法令に直接関係ないとはいえ、政府はこれに対して積極的に防火消火の方途を講ずべきであると信ずるのであります。
その実施期は昭和二十三年だつたかと思いますが、その法律はできておるか、おらんか、それほど一ケ月の期間はやかましい。そんなことを言うと失礼なことだが、官吏というものはどつちかというと、法律と規則と指令に当嵌ること以外に義務がないのですからね。せめて規則で示されたことは、正しく行わなければならんと思います。
率直に言えば、官吏の犯罪というようなものもそういうものの中から生まれて来ると思いますし、それがた犯罪だけで終ればいいけれども、実際上は企業運営のために、各民間の企業体は困つて来ているように思いますので、何としても発送から支拂いを受けるまでの期間を短縮ることの努力が必要だと思うのです。