2020-07-28 第201回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
加えて、被災された方に住まいの再建を進めていただくため、応急修理期間中の応急仮設住宅の使用を可能といたしました。 さらに、政府として、被災者の生活支援を更にきめ細かく、迅速かつ強力に進めるため、各府省庁横断の被災者生活・生業再建支援チームを速やかに設置いたしました。
加えて、被災された方に住まいの再建を進めていただくため、応急修理期間中の応急仮設住宅の使用を可能といたしました。 さらに、政府として、被災者の生活支援を更にきめ細かく、迅速かつ強力に進めるため、各府省庁横断の被災者生活・生業再建支援チームを速やかに設置いたしました。
そこで、企業の雇用の維持を図る上で、雇用調整助成金に関して、新型コロナウイルス感染症の影響も受けている被災事業者が多いことを踏まえて、特例措置を講じ、また、コロナ特例で助成額、助成率を引き上げている期間も延長すべきではないかと考えます。お答えをいただきたいと思います。
あわせて、調査日に調査を実施できない学校が事後的に調査を行う後日実施の期間についても、例年の二週間を一か月に延ばして六月三十日まで調査を受けることを可能としたところでございます。 しかしながら、今後、今夏休みの短縮をしたり、あるいは土曜日授業などを活用しながら、一生懸命現場では学びの保障に汗をかいていただいております。
○国務大臣(萩生田光一君) 予算で皆さんにお認めいただいている金額なので、私の独断でこれをオーバーしても更に追加しますよという簡単なことは申し上げることはできないんですが、少なくともコロナをきっかけに学校をやめるという判断はしないように、学校現場ともしっかり連携を取りながら、例えば授業料の延納の制度は九八%の学校で実施をしてくれていますし、また、この期間に、パッケージの中で無利子の、ショートの、ワンショット
当然、現場の判断で、体育の授業ですとか、あるいは温度や湿度が余りにも高いときなどは、必ずしもマスクをずっと着け続けなさいということを申し上げているつもりではないんですけれど、初めてのことでございますので、改めて、大体夏休み期間が今日辺りから始まるわけですから、ちょっと確認して、誤解のないように、柔軟な対応ができるようにしっかり徹底してまいりたいと思います。
加えて、調査日に調査を実施できない学校が事後的にも調査を行う後日実施の期間について、例年の二週間を一カ月に延長しまして、六月三十日まで調査を受けることを可能としたところでございます。 これらの変更については、教育関係の主要団体の御意見も踏まえ、できるだけ多くの学校、児童生徒が参加できるように考慮し、決定したものです。
教員免許状の種類、有効期間の満了日、授与の日、免許状所持者の氏名、本籍地、生年月日などの原簿情報をデータベース化して一元化するものですが、このシステムでは、例えばわいせつ行為など、懲戒免職となった具体的な理由などを確認できるものとはなっておりません。
また、令和二年度から令和四年度までの三年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間として取り組むとされているところでございます。 文科省としても、当然、これらは非常に大きな課題であると認識をしております。しっかりと対応していく必要があると考えております。
現在、児童生徒や教職員に感染が判明した場合、各学校の判断で学級閉鎖、学年閉鎖又は臨時休校などの措置を講じておりますが、その期間についてはばらばらなんです。中には全く休校しなかった例もあると思います。各学校にはウイルスについての知見などありませんので、文科省が示さないでどこが示すんだと思いますが、御答弁をお願いします。
新型コロナウイルス感染症における免疫反応につきましては、産生された抗体の持続期間や免疫防御機能との関係などが明らかになっていないところで、これらの点を明らかにするため、中和抗体と相関性の高い抗体を定量的に測定できる検査方法を開発することが重要と考えており、そのための研究を進めているところでございます。 また、抗体検査につきましては、現在様々な検査キットや試薬が市場に流通している状況にございます。
新型コロナウイルス感染症の流行収束後の一定期間に限定して官民一体型の消費喚起のために実施するもの、これが定義でしょう。 昨日の質疑で、大臣、何と言いました、キャンペーンの開始について。大きな流行が収束したから判断したと、こういうふうに答弁しているんです。この定義の中のどこに大きな流行なんて書いてあるんですか。 冒頭のやり取りにありました児玉先生の発言どおり、今極めて深刻な事態なんですよ。
また、その内容としては、観光、運輸、飲食業、イベント、エンターテインメント事業等に対する支援ということで、さらに、この閣議決定の文書の中には、ゴー・トゥー・キャンペーン(仮称)として、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束した後の一定期間に限定して、消費喚起キャンペーンを実施する、このように記されているわけであります。 これは西村大臣にお尋ねをしたいと思います。
これだけ短期間に百人に達する、これを防がなくて国民の命と健康をどうやって守るのか。大臣としてまさに全力で取り組まなきゃいけない問題なんですね。 地元紙の報道では、基地で働いている従業員の方の子供さんが学校に登校することを自粛を求める動きが広がっていると。四市町村で、少なくとも十三日、十四日で四十三人が欠席しているというんです。この欠席理由には、米軍からの要請もあったと言われております。
この法の趣旨からいたしますと、技能実習が修了して帰国するまでの期間についても、その間の生活に係る必要な支援については監理団体や実習実施者が必要な措置を講ずるべきでありまして、このように解することが、技能実習生の保護を図って、もって技能等の移転を図る技能実習法の理念に沿うものであると私どもも考えているところでございます。
そこでも実習期間終了したからと、生活困窮になることが目に見えているのに、もう法的義務はありませんという対応になったわけですね。やっぱり、強く企業に対する指導、これが必要だということを強調しておきます。 技能実習期間終了後、次の仕事が決まっていないと、働く意思があっても特定活動(就労不可)という在留資格になるんですね。この就労不可というのが誤解を受ける表現なんですよ。
技能実習期間中にその会社が倒産とか何か仕事ができない状態になると、技能実習期間中で在留資格も技能実習で、だから監理団体は法的に明確に義務を負っているんですよ。仕事も探さなきゃいけない、生活どうするのかと。だけど、在留資格も変わって技能実習生じゃなくなったと、このときに、技能実習修了したからと誰も責任持たないような事態というのは絶対あってはならないんですね。
しかしながら、その後、引き続きアメリカ側との協議を行い、検討を進めてきた結果、本年五月下旬、SM3の飛翔経路をコントロールし、演習場内又は海上に確実に落下させるためには、ソフトウエアのみならず、ハードウエアを含め、システム全体の大幅な改修が必要となり、相当のコストと期間を要することが判明したと、こう書いてあるわけですね。
○白眞勲君 ですから、私は、何か自民党内にも様々な意見があるとは聞いておりますけれども、相当な期間とコストが掛かるならば、例えば地元の反対はあるにせよ、取りあえず普天間から、嘉手納の統合や那覇空港第二滑走路使用などによって一日でも早く普天間の危険性を除去するために努力していく必要性もあるんではないんだろうか。
普天間の移転については、コストもさることながら、やっぱり期間が一番重要なんですよ。普天間基地の危険性除去というのであれば、一刻も早く普天間基地から移転してもらわなければならない。しかし、今のままでは、相当期間、普天間基地の移転がままならないというのは、これ大問題だというふうに思っていますが、大臣はその点についてはどう思われますか。
○大島(敦)委員 吉永審議官の答弁を聞くと、今のところ、システムはつくったんだけれども、今罹患されている方たち二万人がどういうような状況で、例えば、各年齢階層ごとにどのくらいの方が重篤になって、どのくらいの方がお亡くなりになって、そしてどのくらいの期間入院されたのかということとか、あるいは持病を持っていらっしゃる方の統計データとか、僕は必要だと思うの。
大変恐縮でございますけれども、申請が上がってくる内容を見て、さまざまな賃貸借契約に応じた適切な審査を行わせていただくという必要がございますものですから、現時点で特定の期間という見通しは立てておらないところでございます。
仮に今のペースでいくと、辺野古側の埋立てだけで、全体で七年の期間を要する計算になります。当初の計画が六カ月と十日ですから、十三倍の期間を要することになります。 政府は、設計変更申請の承認を得た時点から数えて九年三カ月で埋立てが完了すると説明していますが、これだけでは到底終わらないと思います。今後の工事は計画どおりに進むという……
イージス・アショアの配備候補地からの配備に対する懸念や反対意見が示されている中で、令和二年六月に、防衛省は、技術的な課題を解消するには相当な費用と期間を要することが明確になったとして配備に関するプロセスを急きょ停止・断念した。
御指摘の支給期間、それから収入要件、また支給の上限等につきましては、御案内のとおり、これ生活困窮者自立支援法に基づいて、離職等により経済的に困窮し住居を失うおそれがある生活困窮者に対して、求職活動等を要件として家賃相当額を支給すると、こうしたことによって住居の確保、就労の自立を図ると、そうした趣旨、そして目的を踏まえて運用しているところでございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして
○副大臣(宮下一郎君) 東京アラートにつきましては、その第二波に備えるための基準の見直しということで指標が決定をされて、七月上旬までの試行期間を経て本格実施するというふうに聞いております。
独立行政法人福祉医療機構が行っております医療貸付けにつきましては、令和二年の二月に、新型コロナ感染症の影響により経営が悪化した医療機関に対し、通常の融資よりも貸付上限額、貸付利率、償還期間を優遇する融資を創設いたしました。三月には、予備費第二弾に基づきまして貸付上限額、貸付利率、償還期間の更なる拡充を行い、無利子無担保の融資を開始したところでございます。
本調査は、旧優生保護法が存在した昭和二十三年から平成八年までの間、優生手術等が行われてきたことについて、旧優生保護法の制定、改正の経緯、社会的背景、優生手術の実施状況等に関して調査を行い、もって共生社会の実現に資することを目的とし、旧優生保護法の立法過程、優生手術の実施状況等の調査項目について、おおむね三年程度の期間をかけて、衆議院厚生労働調査室及び参議院厚生労働委員会調査室が分担し、国立国会図書館
じゃ、三九%がそのおおむね二週間という標準処理期間を守れていなかったということでありました。 様々な資料を拝見しておりますと、いわゆる五月一日付けのものについては既に九八%がもう入金されているということでございます。それはそれでよいとすべきところなのでございますが、ただ、それだと、木を見て森を見ずということになってはいかぬと思うのです。
今回調べまして、給付開始から一か月の間の期間を取って測定いたしました。五月八日から六月八日の着金まででございます。件数百二十二万件ということはあるのでございますけれども、件数でいうと約六一%、六割が二週間以内に支払を完了しているということでございます。
おおむね二週間以内という標準処理期間がどれだけ守られているのかということを問いましたが、結局そのときはデータを取っていないということで答弁ありませんでした。 改めて伺います。現状、このおおむね二週間という標準処理期間は実際どの程度守られておるのでしょうか。
準備期間の短いコロナ緊急助成金の実行となりましたので、各州は既に助成金の申請処理を以前から担当している機関と職員を通じて事務処理を行いました。このため、申請金処理に必要となった州の担当機関での処理費用は州の財源から賄われており、これらの処理、運営に係る費用について国からの払戻しは行われません。 つまり、国の税金は一円もかかっていないんです。
これは、就職後も一定期間の支援を実施することで職場への定着を促進するための仕組みでございまして、平成十八年の制度創設当初から設けている仕組みでございます。 就労移行支援の報酬につきましては、このような就職後の一定期間の支援の実施なども踏まえまして、ほかの就労系障害福祉サービスと比較して報酬単価を高く設定をさせていただいているところでございます。
この期間、一年半ぐらい空いているんですけれども、なぜこんなに一年半の空白の期間があるのか、その理由、教えていただけますか。
短期間でコロナウイルス流行前の水準に戻るのは難しいとの指摘もあります。そこで、観光客が激減して深刻なダメージを受けている、こういう観光事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るために、我々政府・与党は、予備費や第一次補正予算、また第二次補正予算を編成して、この資金繰り支援やまた雇用調整助成金、そして持続化給付金など、中小企業支援策を矢継ぎ早に打ってきたわけであります。
○高木委員長 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕