2013-06-13 第183回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○藤本祐司君 要するに、この規制緩和を認めて不定期航路事業をやったとしても、今よりは時間短縮はない。つまり、今二十分、三十分、四十分ぐらいで行くところが、一時間十分、一時間十五分掛かるようになるということなんです。 ただ、ですから、そういう意味では、ほかの交通事業にはほとんど影響が多分ないだろうと。
○藤本祐司君 要するに、この規制緩和を認めて不定期航路事業をやったとしても、今よりは時間短縮はない。つまり、今二十分、三十分、四十分ぐらいで行くところが、一時間十分、一時間十五分掛かるようになるということなんです。 ただ、ですから、そういう意味では、ほかの交通事業にはほとんど影響が多分ないだろうと。
それで、もう一個同じような質問なんですが、今現在、こういう不定期航路事業というかその船を使わないで行った場合、モノレールからゆりかもめに乗るのかあるいはリムジンで行くのか分かりませんが、お台場まで何分、どういう交通機関を使って今だったら行って、それが何分掛かるんでしょうか。
第二に、海上運送法の特例として、国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等に参加する者の運送をすることを主たる目的として行う旅客不定期航路事業を営む者については、旅客不定期航路事業者の禁止行為に係る規定を適用しないこととしております。
本法案の特例措置は、船の特性が発揮される場面において国際会議等への参加者など臨時的な輸送需要に対応するために二地点間輸送を行う不定期航路事業という新しいサービスを創出しようというものでございます。 その意味からは、想定されます増加需要とかけ離れました輸送力の増加が行われるということは考えられず、他の輸送モードに対して大きな影響が出るとはなかなか考えにくいというふうに思っております。
アジアヘッドクォーター特区から提案が出されております羽田からお台場・有明間の旅客不定期航路事業による乗り合い運送は、問題の生じる余地はないと考えられると先日答弁がございました。
いずれにしても、今回の総合特区法案に基づいて許可される不定期航路事業については、その主目的が国際会議の参加者の輸送であることを求めてはいるものの、利用については、広く一般旅客が利用できるものでございます。
一つは、一定のダイヤに従った運航を条件に許可するもの、これは一般旅客定期航路事業と呼んでおりますけれども、それと、もう一つが、ダイヤの設定を条件としない、旅客不定期航路事業であります。 先生御指摘のとおり、異なる二地点間の乗り合い旅客の輸送については、一般旅客定期航路事業として許可をしており、旅客不定期航路事業としては許可をしておりません。
第二に、海上運送法の特例として、国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等に参加する者の運送をすることを主たる目的として行う旅客不定期航路事業を営む者については、旅客不定期航路事業者の禁止行為に係る規定を適用しないこととしております。
増加した航路の内訳ですが、主に当該地域で旅客不定期航路事業を行っていた事業者が旅客定期航路事業への参入が容易になったということもありまして移行したということで、これがほとんどを占めておりまして、そういう意味で、日常生活の輸送手段という航路の特性上、新規参入の数も現在のところはそう多くはございませんが、若干増えているという状況でございます。
○政府委員(宮崎達彦君) 実は、このような不定期航路事業についての規制が始まりましたのは昭和三十年でございます。昭和二十四年に法律ができて、三十年でございまして、そのときの法改正の理由として、そのような混乱が生じているというような、書類はございますけれども実態としては本当にどうだったんだというのは、ちょっと我々はそれを今あらわす資料は手元には持ち合わせてございません。
次に、旅客不定期航路事業について、これは遊覧不定期と旅客不定期に一本化されたわけですね。また、この旅客不定期航路事業では乗り合い運送を原則禁止しているということでありますが、現実として定期航路の維持が不定期航路事業にとって困難になる、そういう場合があったのかどうか、また今後生じるおそれがあるのかどうか、これについてお答え願いたいと思います。
○政府委員(宮崎達彦君) 先生に御説明をしていただきましたとおり、現在の海上運送法におきまして、不定期航路事業の中で、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業を旅客不定期航路事業ということで許可制に係らしめております。これは、先ほどちょっと申しましたが、一般旅客不定期航路事業という大衆を運ぶ旅客船との需給調整を行うという意味でございます。
また、あわせて、競争環境の整備により公正な競争の確保を図る施策として、人の運送すべてに対する安全規制及び利用者保護規制の適用、二番目として、旅客不定期航路事業の原則乗り合い禁止による競争条件の整備、三番目として、罰則内容の強化を図ったところでございます。 市場原理の導入後も、公正競争の確保には十分配意をしてまいりたいと思っております。
それから、理解できない一つとして、旅客定期航路事業と競合しないという理由なんですけれども、定期航路事業と競合しなければあとは競合してもいいのかということになるんで、不定期航路事業とは競合してもいいんだということになってしまうわけで、ここが私は全く理解できないところなんです。
また、旅客不定期航路事業のうち遊覧航路事業だけを対象とする理由でございますが、この遊覧航路事業というのは起終点が同一であり寄港地を持たない航路というふうに定義をしておりまして、場所の移動そのものを目的としていない需要に対応したものでございます。
そして、今度の改正では旅客不定期航路事業のうちいわゆる遊覧旅客不定期航路事業だけを除外するわけですけれども、この理由はなんでしょうか。
第二に、海上運送法に規定する旅客不定期航路事業のうち、起終点が同一で寄港地のない航路において営む遊覧旅客不定期航路事業について、事業を許可する際の基準を緩和する等の改正を行うこととしております。 第三に、水路業務法に規定する水路測量についで、専ら国際間の水路に関する情報の交換を目的として行う水路測量等の場合は法定の基準を緩和する等の改正を行うこととしております。
そのうち三百四十四事業所は、七七%になりますね、これは旅客不定期航路事業に大資本が入ってきた場合にはあっという間につぶれてしまうという。私、むしろ中小企業の死活の問題にかかわる問題だから、これは従来どおり残しておいた方がいいと率直に感ずるのです。
○古賀(敬)委員 六法案で、国民生活に密着したという話でございますが、確かにこの改正によって遊覧旅客不定期航路事業者の創意工夫が盛り込まれるだろうと予想されますし、水路法の方ですけれども、港湾工事関係者の負担軽減も確かに出てくると思います。そしてまた、航空法の方は旅行業法に一本化されるというわけでありますし、そしてまた、中小造船会社の事務が軽減される。
第二に、海上運送法に規定する旅客不定期航路事業のうち、起終点が同一で寄港地のない航路において営む遊覧旅客不定期航路事業について、事業を許可する際の基準を緩和する等の改正を行うこととしております。 第三に、水路業務法に規定する水路測量について、専ら国際間の水路に関する情報の交換を目的として行う水路測量等の場合は法定の基準を緩和する等の改正を行うこととしております。
私どもが所掌しておりますいわゆる海上運送事業、海上運送法に基づきます旅客の定期あるいは不定期航路事業につきまして、旅客定期航路事業は免許あるいは不定期航路事業につきましては許可制あるいは届け出制というような若干規制の違いはございますが、免許あるいは許可の際には保険契約を義務づける、そういう条件をつけまして、現在、定期航路事業の場合ですと最低一人当たり二千五百万円以上、不定期航路事業につきましても同様
それから、二十一条に基づく許可を受けてやっております旅客不定期航路事業が約二百六十事業者、三百二十航路、隻数は約八百六十隻ということでございます。それからさらに、これは先ほど申し上げましたように三十日未満ということでございますので届け出でございますが、二十条の届け出に基づくものとしましては、六十一年度の届け出件数が延べで七百九十五件ということになっております。
○政府委員(服部経治君) 旅客船につきましては、定員十三名以上のもので不定期航路事業を行うもの、それが年間を通じましての運航日数が三十日を超えます場合には許可制になっております。それから、同じ船でもって通年三十日を下回る運航しか行わないものにつきましては届け出でございますし、さらに定員が十三人未満であって船の大きさが五トン以上のもの、これもまた届け出制ということになっておるわけでございます。
それで旅客定期航路事業者は海上運送法によって運輸大臣の免許を受けなければならないし、また旅客不定期航路事業者の場合も同様の手続で運輸大臣の許可を得なければならないわけですね。橋本汽船というのは、その前身であります橋本産業の時代も含めて、こうした運航業者としての免許や許可を受けていないのです。結局、貸し船といいますか、船舶貸し渡し業者でやってきたわけですね。
この岡田海運は、旅客不定期航路事業として昭和三十六年から坂本−堅田−長命寺、四十一年から琵琶湖大橋周遊航路の許可を運輸大臣から受けているわけです。その使用船舶名を答えてください。
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第六 公衆浴場の確保のための特別措置に関す る法律案(衆議院提出) 第七 調理師法の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第八 児童福祉法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第九 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定 期航路事業等
旅客航路事業における問題点としては、旅客不定期航路事業者の経営形態は個人企業が多く、これら零細事業者の経営基盤の強化をはかるため企業の集約を推進する必要があるとのことでございます。 第二に、内航海運業については、近代的経済船の整備と過剰船腹の処理及び内航海運企業の適正規模化が推進されており、特に船舶整備について小型船を対象とした公団融資が望まれておりました。
○政府委員(澤雄次君) 旅客船でいいます場合には、十三人以上の旅客定員を有する船舶が旅客船でございますので、旅客船の不定期航路事業というような場合には、やはり十三人以上の旅客船による不定期航路事業というわけでございます。
それからその次の第五項に、「この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。」というんですね。この不定期航路事業というのは、旅客の不定期航路事業というのと同じですか。
○斉藤(正)委員 この点は理解をするところでありまして、むしろおそきに失したというくらいに実は思っておる一人でありますけれども、免許基準のうち、輸送施設及び事業計画の安全に関する基準は、旅客の不定期航路事業の許可についてもこれを準用するという項目がございまして、いわゆる不定期といったようなものが、この基準の部分的なものについては準用をされるようになっております。
したがいまして、先生がおっしゃいますように、定期航路あるいは不定期航路事業者の状態は千差万別、大小いろいろございますので、それぞれの企業がそれぞれの一番適した運航管理規程をつくっていく、それに国として最低要求すべき安全上の規定が入っていれば、それを認める、こういうことでまいりたいと思っております。