1993-09-16 第127回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○合馬敬君 そういうことなら、本年度の人勧は先ほどお話ありましたように一・九二%アップということになっておりますが、期末勤勉手当の決定につきましては、最近の景気の状況、これを見、ことしの年末等は民間企業においては期末賞与、これの引き下げ、カットというような話も出ておるわけでございますが、これについても官民のバランスはとれておるというように解釈されるんですか。
○合馬敬君 そういうことなら、本年度の人勧は先ほどお話ありましたように一・九二%アップということになっておりますが、期末勤勉手当の決定につきましては、最近の景気の状況、これを見、ことしの年末等は民間企業においては期末賞与、これの引き下げ、カットというような話も出ておるわけでございますが、これについても官民のバランスはとれておるというように解釈されるんですか。
それから、この人たちは期末賞与があるわけではないし、退職金があるわけではない。そういうような意味では、これらの非近代的な簡易郵便局の受託者に対する改善というのはもっと近代的に改善すべきだと私は思います。 切手売りさばき人にしたってそうでしょう。切手売りさばき人のあれはいま幾らですか、ちょっと教えてください。一月幾らですか。 〔米田委員長代理退席、委員長着席〕
ただ問題がございますのは、民間の役員は報酬でありますから、株主総会の議を経て、利益が計上されないときには期末賞与等もらえない、また利益がうんと計上されたときにはよけいもらう、こういうことでありますが、公社、公団につきましては、一定の限度を設けて退職金や臨時給与というようなものを計上しておるということの差がございます。
ですが、私はやはり中学を出てから一万五千円の月給で三カ月以上の期末賞与をもらえば課税の対象になるのだ、こういうことはやはり避けていきたい。少なくも百万円、百二十万円くらいまでは課税最低限を引き上げたい、こういう熱意があるわけです。熱意がありますが、いまの状態で超高度の成長でも続けていかなければ名目所得が上がってまいりませんから、どうしても税収はふえない。
ですから法制上も整備をして、何かお互いの間に争いのないように、これはあなたがいま言ったように、三公社五現業のように企業会計ではありませんから、料金収入とか、お互いが合理化メリットによってみずから賃金を得たり、予定よりも増収が上がった場合は期末賞与というものを団体交渉において得られるという制度のものではない。
不特定多数の国民に証券を発行して、しかも会社の内容はこうですと表示をしておって、タコ配をしておって、タコ配をした人は明らかにその間月給ももらい、期末には配当をしておったのですから、堂々と退職金ももらい、期末賞与ももらっておった。それを一体吐き出すのか。税金の問題ではありません。そんなことをそのままにしておって日本の産業基盤がつちかわれようはずはないと私は思う。
少なくとも自分たちが重役であって、その川長い間配当したときには必ず期末賞与をとっておりますから、そしてまたその期間において役職員を退職した人もある。それも相当の退職料をもらっているでしょう。一割、一割五分も配当をしたのですから、実際これはタコ配、詐欺じゃないか。それが責任を追及せられない。こんなことで証券市場の育成強化ができようはずがないのだ。私はまじめにそう考えた。
それから期末手当もいろいろこれは時間があればもっとこまかくお教えを受けたい、御指摘を受けたいというのが本心なんですけれども、いまのような個人的に調べようといいましても、これは言うまでもなく、民間の場合の個人的な期末賞与ですが、これを調べても、とてもむずかしいと思います。したがいまして、そうでなしにほかの場面において合理化の方法はないかという面を一般的な問題として検討しております。
これは株式の市場が非常に不安になったというよりも、特にその投信というものが大衆化されておるということで、まあ期末賞与のほとんどを入れあげておるというようなことから考えますと、私はやはりこういう問題に対して優遇をするということは新しい行き方だと考えております。
それから期末賞与等において比較にならないんですね。それから盛んに国家公務員に準じてということですが、たとえば出張旅費とか、あるいは福祉厚生施設とか、あるいは恩給、年金というような点について、あなたのところの職員と国家公務員とには差等はございませんか、いかがですか。
もちろん、この給与の中には、期末賞与、諸手当等臨時に支給されるものも含んでおるのでございますが、大体こういうような事情であります。こういうような意味からいたしまして、農協合併助成法がとにかく職員の優秀な人間を今後集めていく、職員の待遇の改善にも寄与していく、こういう面からいたしましてもきわめて有効な措置であろうというふうに考えておるわけでございます。
だけど勤務をした日数に応じて三百円を払うというふうな契約をしておりますと、そのほかに休日有給というのをやる場合には、勤続賞与ということになるか、期末賞与ということになるか、何らか特別な立場でもって契約による支払金プラス・アルファを払わなくちゃいかぬ。これは法律的にどう払えるかという問題があると思う。私も法律家でないからよくわかりませんが、常識的に考えてもそういう問題がある。
言いかえますと、議員である取締役が会社のためによかれとしてこういう他の公務員にものを頼んで、不正な行為をするように頼んで、そして一方では特にその事件についての報酬を受け取る場合もございましょうし、あるいは期末賞与とかいうもので結局報酬に該当するものを受け取る場合もあろうと思うのでありまして、一体会社の代表が会社のためにこういうことをやる場合に、本罪は成立するかしないかということを一応はっきりと伺っておきたいと
それから今度通勤手当、期末手当というものを単位費用の中に組み込んであると、こういうふうにおっしゃったわけですが、ふえておる、たとえば警察職員とか、この中で出ておる人件費と申しますと教員ですか、そのくらいしか出ておらないのですが、そのうちのどのくらい通勤手当に見ておる、期末賞与に見ておるという点を、警察官でいえば単位費用が三十九万円になっております。
ですから、年末賞与あるいは期末賞与と名前は変っておりましても、この賞与というものの性格もいろいろ議論もありましょう。あるいは賃金のあと払いと言われたこともありますが、最近はそういう考え方の中では実際変っておりはせぬか、それはともあれ思想としては、公務員に準ずるという思想が底流にあって、金額にしてわずか十日分にして三千七十円ですか、になる。
これも予算を伴いますからなかなかこれは容易な問題じゃないと思いますが、明らかにしておいていただきたいのは、当面のまず第一点は、この期末賞与に関する要求に対してどういう措置をなさろうとしているか。これは基本的にはその要求が不当であるならば不当であると、時間がありません、簡単に、明瞭に答えていただきたい。
○久保等君 それでは、この第七条の第二項の弾力条項の問題なのですが、これの発動といいますか、これの適用によって二十九年度においてはどの程度……、もちろんベース・アップは行なっておられないでしょうが、一六%アップは二十九年度に行われましたが、それが結局私の先ほど申し上げた一万八千円あまりのベースになったというととだと思うのですが、さらにこの第七条第二項によっていわゆる期末賞与といいますか、臨時給与的なものも
これは暮のときの年度末賞与、期末賞与の額をきめるときもそうした処置をしておる。処置をしおるからその通りにやれ、国会が希望を出したいという……私はこの点については非常に難色を示したけれども、それが幾らか役に立てばと思つて賛成しておきましたが、県によつてそれより余計やるところもあるし、少くやるところもある。それが自主性を高めるゆえんだと思う。
たとえば勤労階級に対する寒冷地手当の問題、あるいは酷寒地に勤務しているところの低額所得者の炭代の軽減の問題等もありましようし、さらにはまた昨年末わが党から提案をいたしまして、これ自由党の反対にあつて阻止されましたが、たとえば年末期末賞与に対する税の軽減措置の問題もあろうと思います。私はこういうような生活実費、これは寒冷地手当も、寒いからオーバーの一枚でも、あるいは暖炉を備えなければならない。
先般の十一月四日、人事院において今次第二次補正予算の中で、期末手当と申しますか、期末賞与と申しますか、大体〇・五箇月分を計上いたしたいという説明がありました。この内容に対して質問いたしたいと思いますが、御存じのように期末手当と勤勉手当が、二つに区分して年末に支給されることになつております。従つて現在の期末手当はすでに八月現在で〇・二五が先払いになつて、残は〇・二五だと思います。
さらに戦前におきましては、公務員に対しましては年間約三箇月分の期末賞与が支給されていたということを見ましても、きわめて当を得た要求であり、また当然支給さるべきものであるというふうに考える次第でございます。 次に今日のわれわれ公務員の給与水準は御承知のように一万二千八百円となつております。
これは組合側の要求は現行から四二%増で一万五千九十円にしてもらいたい、期末賞与は基準賃金の一カ月分をもらいたいというふうな要求であつたのであります。組合側はこの調停案を不満とし、会社側は財源その他の見通しがつかないのではつきりした返事ができないという態度で参つておりまして、この争議行為が行われるようになつたのであります。