1983-03-22 第98回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
たとえば、貸倒引当金でありますけれども、これは会計理論上は評価性引当金でありまして、借り方の期末貸し金勘定の評価勘定でありまして、もともとは。したがって、アメリカの税制などにおきましては、個別企業の実績に基づいて引当金の繰り入れ率を決定していくというたてまえになっております。
たとえば、貸倒引当金でありますけれども、これは会計理論上は評価性引当金でありまして、借り方の期末貸し金勘定の評価勘定でありまして、もともとは。したがって、アメリカの税制などにおきましては、個別企業の実績に基づいて引当金の繰り入れ率を決定していくというたてまえになっております。
これは税法上の措置でございまして、電力の場合は期末貸し金額の一・二%ということになっております。
当期にそれだけの損失が発生する蓋然性があるからこそ貸し倒れ引当金の引き当てを認めているわけでございまして、かつての貸し倒れ準備金のように、期末貸し金の二%になるまで積み立てていくという考え方はいまの引当金にはございません、これは洗いがえでございますから。
○政府委員(高橋元君) 昭和二十五年には、所得の二割または期末貸し金の千分の三、銀行の場合には千分の六、いずれか高い方を毎期繰り入れてきまして、期末貸し金の二%というところまで積めるいわゆる貸し倒れ準備金というものがつくられたわけでございます。
これは一応、期末貸し金の千分の二十というようなところを基準にいたしまして繰り入れていこう、それは一般の金融機関の倍でございますけれども、これは政策目的を持っております、民間で借りられないというような性格、あるいは長期的なものになるという性格から一般よりは厚くしようということと、従来積んでおりました額を減少させていくことについての激変緩和というような意味で、とりあえず千分の二十から五十年度からは洗いがえ
○堀委員 いまお話しのように市中銀行で行なわれておる累積限度の期末貸し金残高の三%というのは、まさにそういう趣旨から限度が出てここにきておると私は思うのですがね。これは銀行局長どうですか。あなたが言うように何となく百分の三というんじゃなくて——それはほかにいろいろありますが、いろいろなそういう課税上の問題のほうから私はきていると思いますが、違いますか、いま主税局はそう答えているんだけれども。