2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
その後、勤勉手当の支給割合、国の期間業務職員に対するもの、これが広がっておりますが、一方で、期末・勤勉手当は国の期間業務職員につきましては予算の範囲内で支給され、支給月数を含めた運用は各省庁に委ねられていると承知をしております。
その後、勤勉手当の支給割合、国の期間業務職員に対するもの、これが広がっておりますが、一方で、期末・勤勉手当は国の期間業務職員につきましては予算の範囲内で支給され、支給月数を含めた運用は各省庁に委ねられていると承知をしております。
定年引上げに伴い、現行の再任用職員制度と比較しますと、期末・勤勉手当の支給月数の改善とともに、扶養手当、住居手当等が支給されることなどによりまして、一般的には給与水準の改善が期待できると考えております。
時間が残れば、この問題、ほかの、法案に対する審議の後にゆっくりやらせていただきますので、一旦この問題をここで打ち止めにいたしまして、次に、通告の二つ目にあります本法案に関する国の非常勤職員における期末・勤勉手当の支給実態について、先週、一週間前の衆議院内閣委員会での審議を踏まえた上で質問をさせていただきたいと思います。
今回の給与法改正案は、期末・勤勉手当を〇・〇五か月分引き下げるということで、月例給は据置きとなりました。それ自体に異存はございませんけれども、むしろ心配なのは新型コロナの影響が本格的に人事院勧告に反映される来年でございまして、策定中の第三次補正予算始め、しっかりとした経済対策を講じていく必要があると、このように思っております。
実態といたしましては、平成二十八年、その運営方針の策定にさかのぼる二十八年の実態調査では、期末・勤勉手当の支給状況、常勤職員と類似の職務を行っている非常勤につきましては、全体で二割から三割程度の支給状況でございました。このため、二十九年の五月に、運営方針を踏まえまして、各府省申合せをいたしました。
その結果が、先ほど申し上げました平成三十年度の期末・勤勉手当、常勤職員に類似している業務を行っている非常勤職員の期末・勤勉手当については、期末手当九六・八%、勤勉手当九五・一%が支給されているということでございます。
○堀江政府参考人 御指摘の武田大臣の御答弁を受けまして、令和元年十一月に、内閣人事局から各府省に対しまして、各府省で申し合わせたことにつきましてその趣旨が徹底されるよう、具体的には、期末・勤勉手当の支給、あるいは基本給の改定などについて改めて要請をしたところでございます。 その現状につきましては、今後、期末・勤勉手当の支給に係る各府省の取組状況について確認をしたいというふうに思っております。
御指摘の給与水準ですが、例えば、高校卒業が最終学歴の方で、高校卒業後、今回四十歳で採用された場合を考えますと、その方の職務経験に応じてですけれども、月額十八・二万円から二十七・四万円の基本給に、四・五カ月分の期末・勤勉手当や諸手当が加算されることとなります。本省勤務を前提としますと、年収に換算しておおむね三百八十万円から五百六十万円の水準となることが想定されております。
○吉田忠智君 今日、内閣人事局にもおいでいただいて、国の非常勤職員への期末・勤勉手当の支給状況について、勤勉手当はどうなのかという、地方からの、この会計年度任用職員制度の更に充実という観点から、今それをちょっと最後に聞かせていただきたいと思いますが、簡潔に答弁してください。
このため、非常勤職員の処遇改善について各府省で申合せを行い、平成三十年度には九割超の非常勤職員に対して期末・勤勉手当が支給されており、着実に処遇改善が進展していると考えております。 引き続き、各府省申合せに沿って各府省が処遇改善にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えており、そのために必要な働きかけを進めてまいりたいと考えております。
そういったことに伴いまして、平成三十年度においては、九割超の非常勤職員に対して期末・勤勉手当の支給が行われる、あるいは基本給の改定が行われるといったことになっておりまして、非常勤職員の処遇は着実に改善しておりますけれども、引き続き、申合せの趣旨が徹底されるように取り組んでまいりたいと考えております。
ただ、先ほども申し上げましたとおり、順次処遇の改善に努めておりますけれども、まだ、例えば平成三十年度におきまして、数%ではございますが、期末・勤勉手当の支給を受けられていない職員、あるいは申合せに沿った基本給の改定が受けられていない職員というのがまだいらっしゃることも事実でございます。
時間外労働が多い教員は働き方が良くないと評価を受け、期末勤勉手当が減給という制度ができてしまっています。人手不足で子供がいるうちはトイレにも満足に行けないほどなのに、とんでもない政策を打ち出してきたなと感じています。 これは私に届いたメールですから事実かどうか裏が取れていませんが、もしこれ事実だったらとんでもないことだと思いませんか。
他方、期末・勤勉手当の支給や給与改定のタイミングなど、常勤職員との間で差があった支給の仕組みについては、各府省申合せなどの形でルール作りを行った結果、期末・勤勉手当が支給される非常勤職員が大幅に増加するなど、給与面での処遇改善につながったものと考えております。 引き続き、各府省申合せなどの内容に沿って非常勤職員の処遇改善を進めていきたいと考えております。
期末・勤勉手当の年間支給月数につきましては、民間企業のボーナスの年間支給割合と均衡するように改定してきており、本年の調査結果では、民間の支給割合は四・四六月であったことから、期末・勤勉手当について、現行の四・四〇月から〇・〇五月引き上げ、四・四五月分とするよう勧告したものでございます。
厚生労働省本省でありますけれども、本省においては非常勤職員に対する期末・勤勉手当に相当する給与は、これは支給をしておりますが、都道府県労働局の非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与、これはこれまで支払っているわけであります、支給しているわけでありますが、本申合せを受けて、本年度から新たに勤勉手当に相当する給与の支給も開始することとさせていただいたところでございまして、引き続き、国家公務員における
○政府参考人(植田浩君) 非常勤職員の勤勉手当、期末・勤勉手当含めてですけれども、これにつきましても、基本的に各府省においてそれぞれの予算の状況も踏まえて対応されるものと考えております。 ただ、この実態につきまして、各府省において差が生じているということを昨年度の調査で把握いたしておりますので、ここのところを各府省で今後の対応を申し合わさせていただいたところでございます。
非常勤職員のお話はきょうたくさん出ておりますが、期末・勤勉手当の相当額支給に努めるという指針改定があって、実際これは各省でかなり支給されているそうですが、実際どのぐらい支給されているのか。
○後藤(祐)委員 昨年の段階で、八割近くフルタイムの方については期末・勤勉手当は支払われているということですが、二二%は支払われていないわけです。これは特に、事務方の説明では、どうやらハローワークとかその辺が余り払われていないなんという話もありましたが、どのあたりが支給率が低いんでしょうか。
期末・勤勉手当、いわゆるボーナスでございますけれども、民間企業における前年冬と当年夏の賞与等の支給割合を把握いたしまして、それに公務の支給月数を合わせる形で改定をしております。 その結果、本年の勧告では、昨年冬季、本年夏季とも民間事業所における好調な支給状況を反映して、支給月数の引き上げがあったものと考えております。
だから、この二〇一三年に我が党も含む当時の野党六党が、地方自治体の非常勤の職員のうち勤務形態が常勤の職員等に準ずる者に対して、常勤の職員等と同様に、時間外勤務手当や期末・勤勉手当あるいは通勤手当等の各種手当を条例によって支給できるようにする地方自治法改正案を共同でこの参議院に提案をしたんです、この委員会に。しかし、残念ながら、与党の賛成を得られませんでした。
○政府参考人(武川光夫君) この単価に含まれます細目といたしましては、今おっしゃった人件費のほか、扶養手当、期末・勤勉手当、住居手当、通勤手当等を足し合わせて計算したところでございます。
陸海空自衛隊の各部隊における上級先任曹長、先任伍長、准曹士先任の部隊統御の要に対し、平成二十八年度予算において期末・勤勉手当の役職段階別加算の割当て引上げを要望しておりましたが、結局見送られたということは非常に残念でありました。財政上の厳しさを大いに理解しつつも、財務省は是非、二十九年度こそは認めていただき、平和を守る現場の隊員たちの声に応えてもらいたいと思います。
期末・勤勉手当も〇・八カ月カット。特別職、ここを私はあえて触れておきたいと思うんですけれども、例えば市長の給与は七〇%カット、教育長六〇%カット、議員報酬四〇%カット、こういう状況なんですね。これがいつまで続くかということなんです。 私は、当然、行財政改革で再生団体ですから、それぐらいのことは必要だろうという意見にも耳を傾けます。
○荒木清寛君 本改正案では、俸給月額の引上げのほかに、期末・勤勉手当の引上げについても措置されております。この点で、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に対する期末手当の引上げも盛り込まれておりますが、これは事務官や自衛官の〇・一月分に比べて〇・〇五月分と引上げ幅が半分になっておりますけれども、その理由についても説明してください。
期末・勤勉手当についてでございますが、フルタイムの臨時的任用職員にも支給できるものとなっておりますが、その在職期間が、期末・勤勉手当の基準日、具体的には六月一日及び十二月一日ということでございますが、その基準日時点で六カ月未満である場合には手当額が減ぜられる、あるいは基準日前一カ月より前に退職された場合には手当が支給されないということになるものでございます。