2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
本法案、期日統一の特例法でございますけれども、賛成の立場でございます。後ほどまた関連する質問させていただきますが、順番を変えまして、本院独自に関わる問題につきまして質問を始めたいというふうに思います。 大臣にまずお伺いするわけでございますが、御案内のように、さきの国会で、この参議院議員の定数六増というものが自公によりまして決定をいたしました。
本法案、期日統一の特例法でございますけれども、賛成の立場でございます。後ほどまた関連する質問させていただきますが、順番を変えまして、本院独自に関わる問題につきまして質問を始めたいというふうに思います。 大臣にまずお伺いするわけでございますが、御案内のように、さきの国会で、この参議院議員の定数六増というものが自公によりまして決定をいたしました。
今、関係議会からの要望ということがありましたが、やはり、この選挙期日統一ありきでいいますと、住民の選挙参加とか参政権に関わる問題が生じてくると思うんですね。 総務省にお聞きしますけれども、これまでに議員の任期をこの法律で直接短縮をしたと、こういう例はあるんでしょうか。
片山総務大臣におかれましては、当初、選挙の直後に、この選挙期日、統一地方選を延期するということで法案を提出され、成立されました。正しい判断だったということで敬意を払っておきたいと思います。
その中で、統一地方選挙期日統一によって啓発以外に投票率を向上させる上でどのようなメリットがあるとお考えか、お聞きしたいと思います。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、発議者を代表して衆議院議員鈴木宗男さんより両法律案の趣旨及び公職選挙法の一部を改正する法律案について衆議院における修正部分の説明を聴取した後、選挙時における政治活動に対する規制のあり方、再選挙・補欠選挙の期日統一の意義、小選挙区において供託物没収点に達しない得票者の比例代表での当選の排除の妥当性等について質疑が行われました。
なお、参議院議員の任期が満了する年にあっては、期日統一の対象となる再選挙及び補欠選挙でその年の三月十六日から参議院議員の任期満了前五十四日前の日までにこれを行うべき事由が生じたもの等は、通常選挙の期日に行うこととしております。 また、期日統一の期間内に衆議院議員の任期満了前六月前の日が属する場合には、当該期間の初日以後事由の生じた統一対象再選挙及び補欠選挙は、行わないこととしております。
提案者は、小選挙区制導入で補欠選挙がふえたとか期日統一で国民の関心を喚起する等と言いますが、この三年半の実態から見て、二つ三つの補欠選挙の期日統一がどうして国民の関心を喚起することになりますか。むしろ、汚職等による補欠選挙を先延ばしすれば、国民の関心を冷めさせることになりかねません。
修正の要旨の第一は、改正案にあります衆議院の特別選挙の期日統一制度の導入に合わせ、参議院の特別選挙につきましても、原則年二回、すなわち四月の第四日曜日と十月の第四日曜日にその期日を統一しようとするものであります。
提案者は、小選挙区制導入で補欠選挙等の数が増加したと言いますが、実態から言って、二、三の補欠選挙の期日統一がどうして国民の関心を喚起することになりますか。むしろ、汚職による補欠選挙が先延ばしされれば、国民の関心を冷めさせることになりかねません。また、効率化等を言いますが、政党の側の勝手な都合によって国民の代表を選ぶ権利を侵害することは断じて許されないのであります。
衆議院の再選挙及び補欠選挙の期日統一についてお尋ねしたいと思います。補欠選挙等の期日を統一しようという積極的な理由、特に、年三回とかでなく二回にした理由について、まずお聞かせください。
なお、参議院議員の任期が満了する年にあっては、期日統一の対象となる再選挙及び補欠選挙でその年の三月十六日から参議院議員の任期満了前五十四日前の日までにこれを行うべき事由が生じたもの等は、通常選挙の期日に行うこととしております。 また、期日統一の期間内に衆議院議員の任期満了前六月前の日が属する場合には、当該期間の初日以後事由の生じた統一対象再選挙及び補欠選挙は、行わないこととしております。
第一は、衆議院議員の補欠選挙等の期日統一の問題であります。 小選挙区で欠員が生じた場合に、普通ならば直ちに所定の手続で選挙をやるわけですが、効率化等のために、それを原則として年二回に統一するもの、だから、最大六カ月間選挙をしないということになるわけであります。
○政府委員(牧之内隆久君) もし、その年一回、年二回というような地方選挙の期日統一を行います場合は、できるだけ選挙がばらけないようにというようなことで工夫をしなければならないと思っておりますし、したがいまして、途中で長が欠けた場合、これは空白期間を長期に置くわけにはいきませんから、現行制度と同じように欠けた後の五十日以内に選挙をする。
入内島 修君 説明員 厚生大臣官房政 策課調査室長 高井 康行君 厚生省医薬安全 局企画課長 吉武 民樹君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○地方行政の改革に関する調査 (市町村合併及び広域行政に関する件) (地方単独事業の財源確保に関する件) (地方選挙の期日統一及
そのために現在では県は十五日、それから市は十日、町村は七日と、こういう選挙運動期間があるが、間隔が七日では、両方が重複してしまって、市会議員の選挙か、県会議員の選挙かわからぬと、選挙が非常な混乱を来たしたと、こういう事実がありまするので、来年の選挙に期日統一の法律を出される際は少なくとも十日ないし十五日の間隔を置かれるようにぜひしてもらいたいと、こういうことを思っておりますが、どうですか。
十月三十日 地方選挙の選挙期日統一等に関する陳情書外三 件(第二七 一号) 同外一件( 第三四二号) 青森県金木町長の選挙に関する陳情書 (第二八八 号) を本委員会に参考送付された。
政府から提出されております公職選挙法の一部改正法案及び地方選挙の期日統一法案につきまして、私の所見を申し上げたいと存じます。 まず公職選挙法の一部改正案についてでありますが、第一に、供託金の増額並びに郵送による立候補届の禁止の問題につきましては、結論から申しますれば賛成であります。
これは、前回の地方選挙の期日統一の法律には規定いたさなかった問題でございますが、この第三項の規定は、四月に行います選挙を一切この二十三日と二十八日に集中した方がわかりやすいのではないか、このような思想から、この第三項を規定したものであります。 第二条は、期日統一を行いました場合の選挙の告示の期日を法定いたしましたものであります。
先般発表されました政府案によりますと、期日統一は、都道府県の選挙を市町村の選挙に先がけて行うことについては各県とも異存なく、特にこれは各県議会議長から要望がありました。しかしながら前後二回の選挙の間隔が一週間では、候補者の立場からも選挙管理の立場からも、かなり不合理かつ困難であるとの意見が出され、この期間の間隔は十日から二週間くらいの間をぜひ置いて施行されるようとの強い要望がなされております。
ただ、前回の期日統一の法律におきましては法律の施行の日、すなわち一月から、これを一月以後の選挙につきましては、四月に統一いたしたのでございますが、あの当時におきましては知事や市長等で、まだ任期があるにかかわらず、早く辞任をして、選挙をして、その選挙に御自身が立候補する、こういう現象があったのでございますが、それにつきましては、昭和三十一年の三月十五日に選挙法が改正になりまして、そういう任期があるにかかわらず
○兼子説明員 前回の期日統一の法律では、四月を中心にいたしまして五月二十日まで、御承知のごとく四月の選挙に期日を統一して行なったのでございますが、これは原案が四月二十日に期日を考えておりまして、それから一カ月後の五月二十日、こういう原案の考え方が残りまして、四月三十日になりましても、五月二十日という日にちが残っておったのでございますが、今回は同様の考え方から四月三十日にくくりますと、その一カ月後の五月三十日
なお、先ほど来お話の出ました、任期中にやめて立候補するというような問題につきましては、前回の期日統一の法律と同様に、今回もこの法律が通りますれば、その施行の日から――前回の法律は施行の日からとなつておりましたが、今回の法律案では、附則の一項で一月二十五日から施行ということにいたしておりますので、それから以後はやめても選挙は行なわれない。
○説明員(兼子秀夫君) 法的拘束力がない関係上、指導でありますので、ばらばらになるおそれはあると思いますが、ただ期日統一の法律によりませんと期日だけは統一されない。期日はだんだんにやつてばらばらになるかもしれませんが、二つずつの選挙にまとめるということは可能ではないかと思います。