2004-04-06 第159回国会 衆議院 法務委員会 第10号
集中的に公判を開き、刑事裁判の充実、迅速化を実現していくためには、期日指定等について裁判所の訴訟指揮の実効性が担保できないとどうしようもないというふうに思います。 私は、裁判の運営というのは、裁判所がやはり責任を持って行って、関係者は基本的に、よほどの理由がない限り、それに沿って行うのが原則だろうというふうに考えます。
集中的に公判を開き、刑事裁判の充実、迅速化を実現していくためには、期日指定等について裁判所の訴訟指揮の実効性が担保できないとどうしようもないというふうに思います。 私は、裁判の運営というのは、裁判所がやはり責任を持って行って、関係者は基本的に、よほどの理由がない限り、それに沿って行うのが原則だろうというふうに考えます。
それよりも、少し足を延ばしていただくことにはなりますけれども、裁判官が常駐し、職員も多数おり、施設等も整った裁判所を御利用していただければ、期日指定等の面でもより充実したものが期待できるのではないか、そのことの方がむしろ国民全体に充実したサービスを提供できるゆえんではないだろうか、そういうふうに考えて今回の統廃合を考えたわけでございます。
それは裁判の進行に当たっては、その審理方式や期日指定等の訴訟指揮権というものは裁判長の専権である、こう思っておりますが、この私の考え方は間違っておりましょうか。
また、 本件裁判官等は、迅速な裁判を実現すべく誠意を以て努力を重ねたが、弁護人等の主張があまりにも強硬であるため止むをえずと考えて本件公判期日指定等の措置に出たことが認められる 結論として、論旨はすべて理由がないということで、即時抗告を却下いたしております。
第三は、現行法は期日指定等の申立、その他申出、申請につきましても、訴額又は請求額五千円を限界として貼用印紙額に差等を設けておりますが、この限界を十万円に引上げることにより、印紙の額についてもそれぞれ増額することといたしたのであります。なお、本法の改正に伴い、これと同趣旨の下に商事非訟事件印紙法及び民事調停法につきましても所要の改正を加えております。
第三は、現行法は期日指定等の申立、その他申出、申請につきまして、訴額又は請求額五千円を限界として貼用印紙額に差等を設けておりますが、先に提案いたしました裁判所法の一部改正案の趣旨を考慮に入れてこの限界額を二十万円に引上げることとし、又印紙の額につきましても、物価の上昇率、右の限界額の大巾引上げ及び十円未満の端数の整理等を考慮して三倍から六倍程度に増額することとしたことであります。
第三は、現行法は期日指定等の申立て、その他申出、申請につきまして、訴額または請求額五千円を限界として貼用印紙額に差等を設けておりますが、さきに提案いたしました裁判所法の一部改正案の趣旨を考慮に入れてこの限界額を二十万円に引上げることとし、また印紙の額につきましても物価の上昇率、右の限界額の大幅引上げ及び十円未満の端数の整理等を考慮して、三倍から六倍程度に増額することとしたことであります。