2004-04-28 第159回国会 参議院 本会議 第19号
しかし、その際、停止法附則第三項で、「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されているのです。ですから、裁判制度の改革には、この規定に従った陪審再施行という方法もあります。 そこで伺います。
しかし、その際、停止法附則第三項で、「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されているのです。ですから、裁判制度の改革には、この規定に従った陪審再施行という方法もあります。 そこで伺います。
しかし、そのときの法律をちょっと調べてみると、「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」私の調べたところではこうなっておるのです。
そこで、なぜいまだに再施行されていないのかというのが一つの不思議といいますか、のところでございますが、その辺は実質的な話になりますので今回おきまして、その附則の三条に「再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と書いてあるわけですね。これについてまた法務省にお尋ねしたいのですが、勅令は現在では立法形式としては存在しない。いや、存在しなくはない。
その実質的な事柄について本日は立ち入る時間もございませんので、また法案審議という原則からも避けたいと思いますが、一つだけお尋ねしたいのは、この陪審法ノ停止ニ関スル法律の附則の第三条におきまして「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」、こういう規定になっているわけでございます。
ただ、附則のいわゆる三項を見ますと「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条二付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されておる。四項を見ると、「前項ニ規定スルモノノ外陪審法ノ再施行ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」とある。
「其確定スベキ期日ヲ定メ又ハ之ヲ変更スルコトヲ得」という規定、さらに「第一項ノ期日ハ之ヲ定メ又ハ変更シタル日ヨリ五年内タルコトヲ要ス」「第一項ノ期日ノ変更ニ付キ其期日前ニ登記ヲ為サザルトキハ担保スベキ元本ハ其期日ニ於テ確定ス」こういう規定になっておるのですが、「五年内」と一応きめたのはどういうことで五年としたのか。
そうしてやむことを得ざる事由というのは、次の百五十三条にも期日ハ已ムコトヲ得サル場合二限リ日曜日其ノ他ノ一般ノ休日ニ之ヲ定ムルコトヲ得」というような場合にも適用せられてあるわけでありまして、従来の顯著なる事由があるという場合よりも少し嚴格である。
○丹羽五郎君 改正の第五條の二にあります「前慶ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舷ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス」ということに、ここではつきり区分をしておるのですが、この中に鉄骨木被の船舶、それからコンクリートの船舶というものがないのでありますが、そうすると
第五條ノニ 日本船舶ノ所有者ハ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキ、ハ最寄ノ管海官庁)に提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書二付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舶ニ在リテ八二年ヲ木製船舶二布リテハ一年
假決議及本決議ノ期院並主査打合會ノ期日ハ委員會ニ於テ之ヲ定ムルヲ例トス。」となつておりますが、この明治四十一年に決めましたのと、若干違いまして最近においては一分科會においてやはり國務大臣若しくは政府委員の説明を聽いた後委員から質疑をなして、次いで仮決議をなしておりました。