2011-11-02 第179回国会 参議院 本会議 第5号
厚生労働省としては、各都道府県が周産期医療体制整備計画を策定し、中核となる周産期母子医療センター等の整備や関係機関の連携を進めるよう支援しています。 また、産科や新生児医療を担当する勤務医の手当に対する財政支援、地域の診療所等と連携する周産期母子医療センターに対する財政支援、診療報酬で、緊急搬送された妊産婦を受け入れた場合等の評価の引上げなどの措置を講じています。
厚生労働省としては、各都道府県が周産期医療体制整備計画を策定し、中核となる周産期母子医療センター等の整備や関係機関の連携を進めるよう支援しています。 また、産科や新生児医療を担当する勤務医の手当に対する財政支援、地域の診療所等と連携する周産期母子医療センターに対する財政支援、診療報酬で、緊急搬送された妊産婦を受け入れた場合等の評価の引上げなどの措置を講じています。
このため、文部科学省においては、大学病院の周産期医療体制整備計画に基づき、今後四年間で、新生児集中治療室が未設置の国立大学病院の解消、これを図るとともに、半数の国立大学病院において周産期医療に係る平均病床数を二十床とするなど、周産期医療体制の計画的整備を図ります。