1949-07-04 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第16号
さらにこの朝鮮民主主義人民共和國憲法の第十三條には「公民は結社、言論、出版、集会、群集大会および示威の自由をもつ」という自由権を規定してありますが、その第二十七條には「公民は憲法および法令を遵守せねばならない」と相なつておるのでありまして、この自由権はやはり法律によつて制限を受け得るということに相なつておる。
さらにこの朝鮮民主主義人民共和國憲法の第十三條には「公民は結社、言論、出版、集会、群集大会および示威の自由をもつ」という自由権を規定してありますが、その第二十七條には「公民は憲法および法令を遵守せねばならない」と相なつておるのでありまして、この自由権はやはり法律によつて制限を受け得るということに相なつておる。
これが南鮮の今までの政情であります これに対しまして北鮮におきましては四月十九日に平壤に南北鮮政党團体連合会議を開いて、南鮮の選挙に反対する朝鮮人の民族感情に呼びかけ、又五月十四日選挙直後の南鮮に対しましては、電力の供給を切断するというようなことで、南鮮における事態の展開を阻止するに努めたわけでありますが、七月十日には機先を制まして、先に採択いたしました朝鮮民主主義人民共和國憲法を北鮮に実施し、八月二十五日