2017-12-05 第195回国会 衆議院 本会議 第7号
北朝鮮による累次の弾道ミサイル発射や六度目となる核実験の強行を受けて、先般、北朝鮮に対して格段に厳しい制裁措置を課す強力な国連安保理決議第二三七五号が採択されたにもかかわらず、十一月二十九日の朝鮮民主主義人民共和国「政府」声明において、金正恩国務委員長は国家核武力完成の歴史的大業、ロケット強国の偉業を実現したと宣言し、核・ミサイル開発を放棄する意思を一切示していない。
北朝鮮による累次の弾道ミサイル発射や六度目となる核実験の強行を受けて、先般、北朝鮮に対して格段に厳しい制裁措置を課す強力な国連安保理決議第二三七五号が採択されたにもかかわらず、十一月二十九日の朝鮮民主主義人民共和国「政府」声明において、金正恩国務委員長は国家核武力完成の歴史的大業、ロケット強国の偉業を実現したと宣言し、核・ミサイル開発を放棄する意思を一切示していない。
○木藤政府参考人 例えば北朝鮮の事情をなぜ当庁として調べるかということでございますが、朝鮮総連がその綱領の中で、我々は全在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国政府の周辺に総結集させる、こう定めております。また、その規約の中でも、北朝鮮の祖国統一民主主義戦線に団体として加盟するということを規定しておるところでございます。
例えば朝鮮総連綱領は、我々はすべての在日朝鮮同胞を朝鮮民主主義人民共和国政府の周りに総結集し、祖国同胞との連携と団結を緊密強固にするとうたっております。また、大韓民国民団の綱領では、我々は大韓民国の国是を遵守するとうたっています。独立国として当然の、当たり前の綱領で、すばらしい綱領だと私は思います。
朝鮮総連の性格等を理解するには、そもそもの生い立ちについても若干申し上げないと御理解いただけない、かように思いますが、現在の朝鮮総連の綱領を見ますと、その第一には、「全在日朝鮮同胞を、朝鮮民主主義人民共和国政府の周辺に総結集させ、祖国との連携と団結を緊密・強固にする。」これを第一の綱領に挙げてございます。
とすれば、結局落ちつくところは、朝鮮半島の南半分は大韓民国政府が合法政府である、そして北半分においては朝鮮民主主義人民共和国政府が合法政府である、ともに合法政府である、こういう位置づけに当然なるのじゃないのか。
この問題につきまして、相手もあることですが、朝鮮民主主義人民共和国政府の対応の点もやはり一番大きな問題かと思いますが、根本は、やはり日朝関係が改善されていない点にまた帰するんじゃないかと思うんです。その点では、私どももかねてから申し上げておりますけれども、政府・自民党の対応も、北側を無視する態度を何としてもとり続けておみえになりましたその点も反省もしていただきたいと思っております。
朝鮮総連は、まずその綱領の中で「我々は、在日全朝鮮同胞を朝鮮民主主義人民共和国政府の周囲に総結集」させると規定しており、またその規約の中で、北朝鮮の祖国統一民主主義戦線に団体として加盟することを規定しております。一方、北朝鮮は憲法で、在日朝鮮人を自国の海外公民と規定しているほか、北朝鮮国家主席金日成みずからもその著作の中で、在日朝鮮人同胞を共和国の公民として法的に保護する旨述べております。
いまこそ政府は、韓国一辺倒の対朝鮮政策を転換して、朝鮮民主主義人民共和国政府と経済文化交流を深めるとともに、政治交流に道を開き、懸案の朝鮮労働党代表の入国を認めるべきであると思うが、外務大臣の見解を伺いたいのであります。(拍手) 次に、財政経済問題に移りたいと存じます。
最後の問題は、金大中氏の事件は、うやむやな政治決着をしたためではないか、日韓癒着のためじゃないかという御質問でございまして、朝鮮民主主義人民共和国政府とももっと活発な交流をすべきじゃないか、あるいは、このために朝鮮労働党の代表という党関係者の入国についてもっと制限を緩和したらどうか、こういう御意見でございました。
しかしながら実際の管轄権の及ぶ範囲はこれは日韓正常化のときと同じでございまして、三十八度線から南は大韓民国政府が実効的に管轄権を及ぼしている、三十八度線から北の部分は、これは陸地部分も海の部分も同じでございますが、これは大韓民国政府の管轄は及んでいない、そこには北朝鮮いわゆる朝鮮民主主義人民共和国政府が管轄を及ぼしている。
現実は南に大韓民国政府があり、北に朝鮮民主主義人民共和国政府がいると、こういうことでございまして、大陸だなに関する限りは、この部分はいかように見ましても大韓民国政府の管轄する陸地から延びている部分であるということが、私どもの北朝鮮の抗議声明に根拠がないという理由でございます。
○政府委員(中江要介君) 北朝鮮が、日韓大陸だな協定についていろいろ意見を述べておる、ことは、いま先生の御指摘のようなことも含めまして私どもも承知はしておりますけれども、その前提になる朝鮮半島及びその周辺海域における現状認識において、日本政府と朝鮮民主主義人民共和国政府とは非常に基本的に異なる点があるわけでございまして、日本国政府は、御承知のように、一九六五年に大韓民国と国交正常化をいたしましたそのときの
さらに、日本政府は、こういった軍事ラインというものを認めた上で漁業協定交渉を行うことになるのか、それともこの両者を分離して、当面漁業問題についてだけを交渉しようとするのか、もし朝鮮民主主義人民共和国政府が分離を認めない場合、日本政府としてはどう対処するのか、この辺について、時間が余りないのでまとめてお伺いしたような形ですが、御答弁をいただきたいと思います。
○中川(嘉)委員 それではテーマを変えまして、北朝鮮、いわゆる朝鮮民主主義人民共和国政府が二百海里経済水域を設定したということをめぐっての御質問が先ほど来出ておりましたけれども、先ほど来の御答弁がもう一つ明確でないように私は思いますので、再確認の意味で二、三伺ってみたいと思います。
○中川(嘉)委員 そうしますと、先方は交渉に応ずる意思を表明したかどうか、日本政府は朝鮮民主主義人民共和国政府に対して正式にこの交渉を申し入れるのかどうか、この辺はいかがでしょうか。
したがいまして、この協定ができましたときに、北の当局が明らかにしました立場、いまお読みになりましたような声明がもし妥当するとするならば、これは朝鮮民主主義人民共和国政府が朝鮮半島全域を代表する政府であるという立場に立てばそういう論法になるかと思いますけれども、そこのところは、われわれとしては現実の管轄権は南と北とで分かれている、また、それが国際社会で事実上の問題として認められてきているという、そういう
今協定の画定に関して、中国政府あるいは朝鮮民主主義人民共和国政府との間に、あるいはその他の政治的グループに対し、了解を求めあるいは丁寧な根回しが必要であったと思うわけであります。それらについては十分のことが行われたかどうか、これについてもあわせて資料として御提出を求めたいと思います。
その際、漁業協定について朝鮮民主主義人民共和国政府に打診しました。共和国の方の意向としては、この協定は何もメリットがないわけです。というのは、この協定は朝鮮の東海、西海、この漁業に関する協定でありますから、朝鮮側には何のメリットもない。ということは、朝鮮側は日本近海に漁業に来たことはないのです。向こうはフグは食わない。日本近海はフグはもうほとんどおらぬのです。
それから朝鮮半島政策につきましては、これは一九六五年に日韓基本関係条約を締結しました当時から、いわゆる休戦ラインの北側には朝鮮民主主義人民共和国政府というもう一つの政権があるということは承知の上で締結しておりまして、北の政権については何ら触れない条約、つまり白紙に残した条約ということで日本政府は一貫しておったわけでございます。
○石野委員 中国政府とそれから朝鮮民主主義人民共和国政府が、日韓大陸棚条約との関連で協議を要求してきたという報道がございますが、それは事実ですか。
日本も、当然、国家間の関係の正常化を 目ざして、北の朝鮮民主主義人民共和国政府と 話し合いを開始すべきである。最初こういうふうに書いてあるわけですが、この最後のところで「日本も、当然、国家間の関係の正常化を目ざして、北の朝鮮民主主義人民共和国政府と話し合いを開始すべきである。」このことに関しての外務大臣のお考えをお聞かせ願いたい。これが第一の質問でございます。
次に今度はサイミントン委員会のあの速記録によりますというと、沖繩の牧港地区にある第七心理作戦部隊、これは朝鮮民主主義人民共和国政府の転覆あるいは中国本土進攻をそそのかす謀略宣伝を行なっています。ビラをたくさんまいている。
たとえば、朝鮮半島におけるところの二つの分離国家——大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国——政府は朝鮮民主主義人民共和国という呼称を使われることに対して遠慮をなすっておられるようでございますが、現にこの二つの国家が存在するということは、これは自明の事実でございまして、その意味におきまして、大韓民国に対しても渡航の自由が認められ、朝鮮民主主義人民共和国に対しても渡航の自由が認められる。