2015-03-27 第189回国会 参議院 予算委員会 第13号
次のパネルをお願いしたいと思いますが、実は捕虜の監視をされた方々の中に旧台湾、朝鮮出身の方々がいられます。 その方々が後にいわゆるBC級戦犯という扱いを受けるわけですが、このパネルに説明が書いてありますけれども、要は日本軍の命令で捕虜監視員になったわけであります、朝鮮、台湾出身の方々は。
次のパネルをお願いしたいと思いますが、実は捕虜の監視をされた方々の中に旧台湾、朝鮮出身の方々がいられます。 その方々が後にいわゆるBC級戦犯という扱いを受けるわけですが、このパネルに説明が書いてありますけれども、要は日本軍の命令で捕虜監視員になったわけであります、朝鮮、台湾出身の方々は。
「日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。」という国連規約人権委員会からの勧告があるということが一つ。
繰り返しになりますけれども、私ども、遺骨の所在情報に基づいて、その遺骨の確認をし、その上でその遺骨について朝鮮出身の方の遺骨だということではっきりした段階で、自治体の方にお願いして、その身元情報、関連自治体にお願いして身元情報を照会するということでございます。
いわゆるシベリア抑留者の裁判はこれで五度目でありまして、日本国内の元シベリア抑留者、中国国籍の朝鮮出身の元シベリア抑留者、在日の韓国籍の元シベリア抑留者の訴えが九七年以来、五回出されておりますけれども、最高裁で三回請求を棄却され、四度目の訴訟も現在最高裁で上告中で、そして今回が五度目で、韓国在住の元シベリア抑留者の訴訟は初めてのことでございます。
次にお尋ねのありました台湾、朝鮮出身の方々の件でございますけれども、この方々に対する祭神名票なり戦没者身分等調査票の送付につきましては、昭和三十四年度から昭和五十一年度に掛けて実施しております。
つまり、定住している外国人のうちの約三八%は韓国そして朝鮮出身の方々であるということ。その多くの方々は、あの韓国併合以来の侵略戦争の忌まわしき歴史の中で、日本国籍を無理やり持たされて、そして、講和条約以降、無理やりまた日本国籍を剥奪されて、そして外国人にさせられる。こういう非常に御都合主義的な政府の侵略戦争の悲劇のもとで生まれて、そして今定住されている。そういう方々が非常に多数なわけですね。
振り返ってみますと、一九五二年に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定されてから十年後の一九六二年に、政府は日本に帰化した朝鮮出身者等に対して遺族等援護法を適用するという通知を出しています。帰化して日本国籍を取得し、戸籍法の適用を受けることとなった場合、援護法を適用するという通知です。
ということと同時に、委員会としては、「締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。」という勧告が出ている。これはお読みになったとおりです。間違いない。 こういうことに対して積極的に対応していくべきだ。二十六条そのものを廃止せよと言っているんじゃありません。
それで、規約人権委員会の第四回の勧告に特に、お読みになりましたでしょう、「日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、」、ここでは永住者について「日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような」という限定がついております。「出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。」、こういう勧告が出ているんです。
○外口委員 韓国に返還した旧日本軍在籍朝鮮出身者死亡者名簿ですけれども、この名簿を見ますと、氏名が当時創氏改名した日本名のままになっています。このことは現在もなお遺族が生死確認をする際の大きな障害にもなっています。日本政府は韓国名と日本名が対応できる名簿を保有していると思われますが、遺族の方が確認しやすいように、日本名に加えて名簿に韓国名を併記するつもりはおありなのでしょうか。
○本間政府委員 適用対象者につきましては、当然、日本国籍を有しない者、それから今先生がおっしゃいましたとおり、当時はまだ平和条約の発効されていない、前の段階でございましたから、まだ日本国籍を形の上で持っておられました台湾人の方、朝鮮出身の方々、こういう方々を法の上で外国人とみなすということで、それらの方を対象にしたということでございます。
したがって、これらの朝鮮出身者、台湾出身者等はいずれも遺族援護法第三十一条第二号の規定が適用されないから、同法が適用されることとなる」。 もう通達で出されていることをお聞きしているので、前もって私はこの問題についてはお聞きするというふうに通告していたので確かめているのですが、今、通達、その一部引用しているところを持っていますから、見た上でお答えいただいてもいいですが。
○説明員(村瀬松雄君) 一九七一年に韓国政府の要請によりまして、朝鮮出身の軍人、軍属の死亡者名簿を外交ルートを通じまして送付しているところであります。
ところが、総理は、同じ広島で原爆養護ホームを見舞い、「病は気から」と言い、朝鮮出身者のいるところで、「日本人は単一民族だから泥棒も少ない」との趣旨を述べ、抗議を受けたのであります。 このような言葉をもしうっかり発言したとすれば、まさに総理としての資質を問われると思います。また、もし作為的に言ったとすれば、国民を侮べつするものでありましょう。
○橋本(恕)政府委員 先生御案内のとおりに、日本が戦に負けましてサンフランシスコ講和条約ができましたときに、朝鮮半島に対するすべての権利権限を日本が放棄した、その結果朝鮮が分離することになるわけでございますが、その結果、樺太に残留しておりました朝鮮出身の方々の中で、本国に、つまり朝鮮半島に帰りたい、それからもう一つの方は、日本に親族縁者がおりますので来られたいということで、鋭意政府はいろんな努力をやってまいりましたが
しかし、朝鮮出身の日本人は、引き揚げ事業の対象とされず、とり残されてしまった。」そういう意味で「ポスト植民地問題は今なお未解決である。」「日本人として戦争目的に協力させておきながら、日本国政府は、法律によることなく、これらの人達が日本国籍を喪失したものとみなし、帰還の責任を果たしていない。」というふうに書いてあります。
○川本委員 そこで、在日外国人、特に韓国の方とか朝鮮出身の方が多いわけです。戦前から国策上日本へ連れてこられて戦後そのまま日本に永住をしておる、こういう方がたくさんおられる。こういう方々に対しても国籍要件をなくして国民年金にも入れるようにした。厚生年金はいままで入れたわけですよね。
○藤原房雄君 大体六、七千、八千ぐらいの中で韓国、朝鮮出身の方が四、五千といいますか、大体それぐらいの数になっておるようですが、これは帰化を申請なさる方というのはどのぐらいいらっしゃって、またその中から、これはすぐその年度、年度というわけにもいかないでしょうからあれですが、およそどのぐらいの方が帰化を希望していらっしゃるのか。
○小杉政府委員 ただいま問題になっております台湾、朝鮮出身者の国籍の問題、これは平和条約において規定されておるわけでございますが、私自身、遺憾ながら平和条約締結に際しましてあの条項がどのような経緯で挿入されたものか必ずしもつまびらかにいたしておりません。
二度出していけないものを三度目に私が大臣になったので、朝鮮出身の同胞六十二万人もおる中で五十九万人まで政治活動を解除をしてしまって在留活動を自由にして、あと三万人分だけを残して思い切って大削減をいたしまして改正して出したんだけれども、一向お取り上げがない。私の努力は水泡ということになった。 そこで、これは通常の行き方じゃあかぬ。政府や法務省が何ぼ相談して出したって取り上げる気がない。悪いけどね。