1992-04-07 第123回国会 衆議院 法務委員会 第5号
にもかかわらず、私どもは外国人登録という形で登録をされてきたわけですが、私などは、外国人登録というのは結局のところは朝鮮人登録である、韓国人登録である、そういう意識で育ってまいりました。これは、外国人登録が朝鮮人登録であるということが、外国人登録法の発足当時はまさに実態がそうであったわけでございますね。日本の外国人の登録対象者の九〇%以上が朝鮮人であった、実態自体もそうであった。
にもかかわらず、私どもは外国人登録という形で登録をされてきたわけですが、私などは、外国人登録というのは結局のところは朝鮮人登録である、韓国人登録である、そういう意識で育ってまいりました。これは、外国人登録が朝鮮人登録であるということが、外国人登録法の発足当時はまさに実態がそうであったわけでございますね。日本の外国人の登録対象者の九〇%以上が朝鮮人であった、実態自体もそうであった。
当時、記録を持っていますけれども、きょうは持ってこなかったのですが、記録によりますと、朝鮮人登録証という言い方をしているのですね。外国人登録証というのじゃなくて朝鮮人登録証。まず朝鮮人登録証を、一年の切りかえ制度を導入して、それと不携帯罪を設けて、その罰をより強いものにしようじゃないか、GHQの中にそういう発想があって、そこから一九四九年の外登令の法改正が行われた。
そういうことで、日本の法律学者たちは、これは外国人登録法ではなくて、むしろ在日朝鮮人登録法というべきであるというふうに指摘をしたことがございます。衆議院また参議院において、この登録法の問題についてこんなに集中的に討議がなされ検討が加えられたのは、登録法施行以来初めてのことだと思います。そういうことで、今後この登録法を在日朝鮮人抑圧の手段として使うようなそういうことはやっぱり是正されるべきである。
○大橋証人 山口県下におきまする朝鮮人登録の数は、本年三月末の出入国管理庁の調査によりますると、朝鮮人二万五千六百六十九名、韓国人千三百三十七名、計二万七千六名ということに相なつております。このほか密入国の者も相当あると存じますが、その数は判明いたしておりません。
○梨木委員 韓国人登録と朝鮮人登録との二つがあるということは、この委員会で特審局長がその趣旨の答弁をしたから、私もそのように了解しているのでありますが、韓国人登録をしておる人の中にも、北鮮に住んでおつた人もおらないとも限らないのでありまして、朝鮮人登録と韓国人登録、この二つがあるということになりますならば、その朝鮮人登録の中で北鮮と南鮮とどうして区別するのか、それをお伺いしたい。