1947-07-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第6号
この法律は朝鮮辯護士令によつて辯護士及び辯護士試補の資格を得り引揚者に辯護士審査委員會の選考を經て、辯護士または辯護士試補たる資格を與える辯護士法の特例であります。
この法律は朝鮮辯護士令によつて辯護士及び辯護士試補の資格を得り引揚者に辯護士審査委員會の選考を經て、辯護士または辯護士試補たる資格を與える辯護士法の特例であります。
○松井道夫君 朝鮮の弁護士の資格を有する者で、この昭和二十一年法律第十一号によりまして、裁判所法施行の以前から弁護士たる資格を有しておりますので、從つて弁護士に在職年数が三年に裁判所法施行後達しまするならば、これは当然裁判所法四十一條乃至四十四條によつて判事になり得る資格を有することになると存じます。
朝鮮弁護士で以て昭和二十一年の法律第十一号によりまして、内地におきますところの弁護士の資格を與えられた者が、五月三日以前にその資格を取得した場合には、先程御説明申上げましたように判檢事になり得る機会が與えられておるのであります。
わが國は、敗戰によつて、從來の食糧源でありました朝鮮、台湾、満州、南方地域を失つたのに反しまして、國内の人口は、明治五年の約二倍余の七千三百余万に増加いたしておるのであります。しかるに、食糧問題の根本対策に対しまして、政府としてあまりにも冷淡であつたために、今日食糧事情も困窮しておることは、必然の結果だと私は存ずるのであります。 しからば、いかにして國内自給対策を立つべきか。
内部的の便宜、内部的の関係を簡易に処置するというような観念からして、損害を受けた権利者の請求権にかような制限を付することは、これは私は理論の上から申しましても、また保護の趣旨から申しましても、妥当なものではないのでないかと考えるのでありまするが、この点はその程度にいたしまして、さらに進みまして第六條に「この法律は、外國人が被害者である場合には、」云々と、こう規定してありまするが、この外國人の中には朝鮮並
○奧野政府委員 その点は朝鮮及び台湾の人の國籍の問題は現在のところ未確定でありまして、やはりこれは講和條約等によつて明確になるまでは外國人であるというふうに申し上げかねるのではないかというふうに考えております。
從來御承知のごとくに、滿州、北支、朝鮮等の輸入によりますものが、今日ではいわゆる國外貿易になりまして、管理下におかれております日本の行政におきましては、今許されたる輸入量しか認められぬのであります。この問題につきまして現在輸入の一%くらいしか中央においては確保されておらぬというような、まことに貧弱な状態であります。
穂積君は長く朝鮮に御在住でありまして、我が不幸なる同胞引揚のために最後まで踏み止まつて援護の手を伸べられた貴重たる体験を持つておられます。私は引揚問題が始まつた当時、厚生省に責任者として残つておつた人でありまして、この問題につきましては引揚開始当時より多大の関心を抱いて今日に至つた一人であります。從つて穂積君のお話になつた諸点、その背景となつておる御感情は私には実によく分ります。
朝鮮は、南と北とにわけまして、南の方は、軍関係が十八万、一般人が四十三万でありましたが、これはすでにことごとく引あげを完了いたしました。北鮮の方面が、二十六万ほどが引あげを了しまして、なお、一千九百名ほどが残つております。