1993-04-27 第126回国会 参議院 内閣委員会 第4号
例えば不正または違法の入隊、任官、除隊、それから上官等に対する暴力、不服従、命令・規則の不履行、逃亡、敵前での非違行為、強盗、殺人、傷害、文書偽造等でございます。
例えば不正または違法の入隊、任官、除隊、それから上官等に対する暴力、不服従、命令・規則の不履行、逃亡、敵前での非違行為、強盗、殺人、傷害、文書偽造等でございます。
考え方が変わって、いろいろと服従命令にも服しない者が出てくるかもしれぬ。そうするとこの法律はどんどんとエスカレートしていく。組合が直接に払えといっても払わぬ。勧告しても払わぬ。大臣に支払い命令を求める。大臣の支払い命令にノーと言う。そうすると今度は酒造免許の取り消しを受ける。これはもう大いなる既得権、財産権の侵害になる。
あのときの問題点は服従命令と加入命令でございました。それで、組合の調整計画を承認しないところの員外者に向かって大臣命令を発して、その大臣命令に服従しない者には加入命令を発することができるとされていた。そうしてその組合の調整計画に服従するよう、その調整計画の機能の緩和がはかられたわけでございます。
あるいは中央会が自主的に決定した構造改善計画に対して、大臣が、国が服従命令を発する、こういうようなことについても、これまた職権乱用の疑いがある。私は、政策の効果や機能というものについては期待すべき点が相当ありますけれども、現行憲法と独占禁止法のたてまえ、さらにはまた酒団法その他同じような団体法等を照らし合わせてみますと、どうも試行錯誤とも断ずべき誤りがあちらこちらにあるように見受けられます。
できたら、この団体法の書き方は、組合がそのような価格協定を行なって、そしてアウトサイダーがその組合の価格協定に従わない、そのためにせっかく大臣の認可を受けた協定価格が維持されない、組合員自体においても維持することが困難になるので、そのような場合は、その調整組合が大臣に申請をして、こういうアウトサイダーに向かって服従命令を発してくれるように大臣に対して申請することができるという法のたてまえになっておる
しかも、産業の各所には服従命令、規制命令を持った広義の強制カルテルが点在し、加入命令を持った文字通りの強制カルテルさえ出現しているのでありますから、独禁法の緩和が強制カルテル化への突破口となり、まさにカルテル統制への危機といわねばなりません。
なぜならばアウトサイダー規制は五十六条でも明瞭なように、政府が調整規程を参酌して、独自の判断によって制限の内容を規定することになっておりまするから、服従命令が出ました場合にも、これに対する責任は政府が持っております。この際私は政府の考えは大体公正であると見てよいと思う。ところが、加入命令の場合はどうですか。加入命令は政府が出す、員外者を員内者に追い込む。
第二は、規制命令は、政府が調整規程を参酌して判断してやるのでありまするから、服従命令に伴う責任は、政府自体が持っておる。中小企業庁長官以下、中小企業庁が責任をもってこの調整命令等については考えてこれを発動するから、めちゃくちゃな発動はあり得ないとわれわれは推論することができる。
次に、先ほど田上先生もお触れになりました加入命令と、規制命令あるいは服従命令というようなものとの関係について触れてみたいと思います。で、加入命令は規制命令に比べて私の考えでは基本権を制限する限度がやや強いのではないかと思われるのであります。その一つは、加入命令の場合は、何よりもまず結社の自由が制限されております。ところが規制命令の場合は、いわば営業の自由が制限せられると解せられます。
○説明員(今井善衛君) ただいまの御質問は、六十四条事務の処理に関連する御質問だと思いますが、この法律によりまして、第五十六条、第五十七条によりまして、アウトサイダーがおって、その活動が業界に非常な混乱をもたらしておるという場合、しかもこの組合自体に自主的統制能力がないために、強制加入の対象にはならないという場合におきましては、国が直接服従命令をこの当該業界の全員に対して出すという建前になっております
許さなければならない場合はよほどの場合で、そのことがなければその法律の効果が全然こわされてしまうというような場合以外には許すべきではない、こういう工合に理解をいたしまして、従いまして、この商工組合の調整機能たるや、実に五十七、五十六条等によりまして完全に、ただいま小幡先生の御指摘になりましたような、服従命令によって機能は別途確保されておるのだから、従いまして、これは屋上屋を架するものであるからこういうものは
いてこれが加入脱退自由の原則が確保されなければならないと主張いたしましたその理由は、まず私たちはこういうあらゆる共同経済行為には、アウト・サイダーというものが必要である、で、アウト・サイダーがあって、そうしてそういう協定に対してブレーキの役割を果さしめなければならぬと、こういう考え方、それからもう一つは、これは制度的に無用である、なぜかならば五十六条、五十七条で調整機能の効力を確保することのための大臣の服従命令
私どもがこの中小企業団体法に反対いたします理由といたしまして、これが政府の権力を背景としてやることが、加入命令とか服従命令、価格の協定など、何か戦時中の統制時代を思い出すような法律でございまして、私どもはあの当時のにがい経験をまた味わわせられるのかと実に不安にたえないのでございます。
その結果、業界自体が非常に不況になっておりますのみならず、ひいては国民経済全体についても影響があるという場合におきまして、アウト・サイダーにもどうしても組合に協力してもらう必要があるわけでございまして、その協力の方法といたしましては、従来中小企業安定法によりますれば、国が直接命令を出しましてその組合の調整に従わしめるというふうにいわゆる服従命令を出していたのでございます。
○春日委員 公取の今までの御答弁は、調整組合の調整機能を確保するための措置は服従命令が出し得るからよい、こういうことになっておったのです。だから両方ともなし得る、こういう工合に今まで答弁を聞いておったのです。要するに組合の調整機能を確保するために服従命令が出し得るから加入命令というものはなくてもよい、こういう工合に聞いておったわけです。
それはこの服従命令を発しても、なおかつ員外者に服従命令を発するだけではやはりその効果が上らないというような場合は、そういう命令を発してある者に対してさらに強制加盟をして……。 〔発言する者多し〕
○春日委員 中小企業庁長官の御答弁を伺いますと、そのアウトサイダーに対する服従命令が発せられた後において新しい者がその設備を行おうとする場合、これはこの団体法では制限することができない。
そこで、私は最後に公正取引委員会にお伺いをいたしまするが、午前中阿左美さんから希望的質問が行われましたが、やはり調整計画の機能を確保するための措置といたしまして、一切の業種業態に対して服従命令を発せられた後において、安定法第二十九条の二のごとく、新規設備がやはり制限されるというような立法が行われんとして、そうしてそこで公正取引委員会に対して、あなたの方の意見はどうであるかと、その意見を求められた場合
これは大へん重大な問題であると考えますので、公正取引委員会にお伺いをいたしたいのでありますが、安定法第二十九条の第二項がこういういわゆる服従命令に該当するものが発せられた後においては新規設備の開設を禁止いたしておるわけでありまするが、それは独禁法の精神と憲法との関係においてどうして安定法においてはそれが許し得るのか、この辺の法理上の解釈をこの際一つお述べを願いたいと思います。
服従命令が発せられた後に新規開業したものの設備制限には何ら触れていない。そうすると、古いものだけがいろいろな統制を受けて、他のものにはこの法律の効果は及ばぬ、こういうことが考えられるが、公取はいかがですか。
規制命令すなわち強制加入さしてもなおアウトサイダーがあって、その調整計画に服従しない、そのときには服従命令が出されるわけなんですね。この服従命令は、政府が調整規程そのままではない、組合の調整規程を参酌して、政府の独自の判断で制限内容を決定するという仕組みになっております。団体法五十六条、ちょっと目を通していただきましょう。
服従命令に対しては、かりに業者から調整規程が出されて、こういう調整規程に服従せぬから調整機能が確保できたい、従って員外者に対して命令を発してくれという申請があった場合は、安定法の二十九条の——僕は経済学者としてあらゆる法規の各条文に通暁しておるので申し上げるのだが、あなた方はこの調整機能をうのみにして服従命令を出すわけにはいかないのです。
強制加盟になれば、あるいはまた服従命令が発すれば、これはすべて国家権力によってそういう命令が発せられてくるのだから、弱き中小商工業者は結局自分の意見を十分にその調整事業の決定の過程において影響力を与えることができない結果になる。
海区漁業調整委員会の指示に従わないときはいろいろな服従命令が出せるというような制度になつておりますが、この連合海区漁業調整委員会は協議がまとまると恐らく解散するのではないか、解散しないとこれは年中あるような制度になりますので、恐らく解散するのだろうというように解釈しておきますが、解散してしまつた後万一服従命令なんか出す場合に一体どういう人が跡始末をやつて行くかという疑問があるのであります。