2008-10-17 第170回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第3号
さらに言えば、警務隊、捜査をしていると防衛大臣に確認をしていただいた警務隊は、自衛隊犯罪捜査服務規則という服務規則によれば、警務隊を指揮監督するのは、要するに捜査を指揮監督するのは防衛大臣であるというふうに書いてありますよ。確認していただけますか。
さらに言えば、警務隊、捜査をしていると防衛大臣に確認をしていただいた警務隊は、自衛隊犯罪捜査服務規則という服務規則によれば、警務隊を指揮監督するのは、要するに捜査を指揮監督するのは防衛大臣であるというふうに書いてありますよ。確認していただけますか。
○川内委員 いやいや、この自衛隊犯罪捜査服務規則、警務隊が捜査をしている、その服務規則によれば、警務部隊の長も防衛大臣にきちんと当該事件の概要その他必要な事項を報告しなければならないと書いてありますが、では、防衛大臣は報告を受けていないということですね。
それから、服務規則の問題でございますが、職員の就業規則によりまして誠実労働義務を定めまして、これに加えまして、改正放送法に基づく職員の服務に関する準則におきましても勤務時間中の職務専念義務を明記いたしまして、これはことしの四月一日に制定をいたしました。 以上でございます。
○松野(頼)委員 この協会服務規則、要は、いかなる社員も取引をしてはならないということをうたわれているわけですから、だれがどういう形で、どこの社員が取引をしているのかというデータベースがなければ、うたわれたことが実行できないのではないかというふうに私は思うんですね。
衝突したこと自体も信じられないことでありますが、実は、「あたご」の事件の後、私は防衛省のウエブサイトから、自衛艦乗員服務規則というものを引っ張り出しまして読んでおったわけでございます。この第六十七条に、「艦長は、航海中、航海長には当直勤務を課さないのを例とする。」こう書いてあったんです。
○川内委員 五年間ずっと業者のミスによってということでございましたが、業者のミスにするのもちょっとどうかなと私は思いますが、大臣、ウエブサイト上に公開されている自衛艦乗員服務規則が間違ったものをずっと公開し続けていましたということをいつお聞きになりましたか。
○川内委員 さまざまに議論をさせていただきたいことがあるのでございますけれども、例えば、防衛大臣、この自衛艦乗員服務規則という中には、針路とか速度については艦長が命ずると書いてございます。 今、事務方の御報告では、午前二時四十分に航海長が針路を変えますよということを艦長に報告したというふうに御答弁になられました。
ところが、自衛艦乗員服務規則という業務規則があって、それを読むと、速度や針路を変える場合には必ず艦長の命令によらなければならないと書いてあるんですね。艦長が命令しなければ速度や針路を変えちゃいかぬ。それは、船にとってとても重要なことだからということだと思うんです。
さらに、マスコミの報道によると、自動操舵の最中にも、自動操舵による速度の変更があったというふうに報道されておるが、その点についての事実関係を明確にしていただいた上で、自衛艦乗員服務規則に違反していないなら違反していないというふうにお答えになられるべきではないかと思うが、いかがですか。
それから、今、自衛艦乗員服務規則との関係で御質問がございましたけれども、自衛艦乗員服務規則の第五十一条におきましては、「艦長は、針路若しくは深度の変換又は速力の増減に関しては、必ず自己の命令又は許可により行わせなければならない。」こういうふうに規定をしておるわけでございますけれども、自動操舵への切りかえそのものにつきましては、それ自体が速力の増減を伴うものではございませんでした。
○国務大臣(石破茂君) 一般的に、委員御指摘のように、そういうような状況になれば、艦長というのは服務規則で、その艦の首脳であり、すべてのことに責任を負うというふうに規定をされております。
護衛艦の艦長は、自衛艦乗員服務規則に定めるところによりまして、一艦、つまり一つの艦の首脳として艦務全般を統括して忠実に職責を全うするという責任を有しておりますので、睡眠を取る際には、当直士官等に対しまして、一定のポイントに達した場合や指定した時間となった場合には艦長を起こすなどといった必要な指示を行うということが通例でございます。
今委員御指摘の服務規則でございます。ここは船員法との関係をどう考えるかという問題意識を委員もお持ちだというふうに私承知をいたしておるわけでございますが、船員法の第十条は適用除外ということになっておりません。したがいまして、自衛艦の艦長には当然船員法十条が適用されるという前提だというふうに私は考えております。
時間もございませんので、先ほど冒頭に申しました不幸な事故、イージス艦と漁船の事故について、防衛大臣、省内でいろいろと御検討もされていると、このように思っておりますが、一つ、服務規則ですか、海上自衛艦の服務規則というのは非常に厳しい規則になっておりますが、海で生活するにはそれぐらいの厳しさが必要だろうと、このように思っておりますけど、今現状でどのような二度と起こさない決意の下での御検討をされているか、
○政府参考人(徳地秀士君) 自衛艦乗員服務規則についてという通達の第百五条には、今先生御指摘のとおり、艦長は、その艦が外国から帰着した場合で乗員の所持する物品中に課税品があると認めるときは、税関職員による規定の手続を終えた後でなければ、当該物品を艦外に持ち出させてはならないというふうに規定をされておるところでございます。
○犬塚直史君 この件について、昭和五十八年三月十五日の自衛艦乗員服務規則という通達がございます。海幕第一〇一一号の第百五条の二、艦長は、その艦が外国から帰着した場合は、必要な検疫を受けさせた後でなければ、乗員を上陸させ、又は物品等を艦外に持ち出させてはならない、こう規定してあるんですが、今回のこの措置は通達違反と、大臣、考えてよろしいんですか。
しかし、それに至る前として、まず防衛省としてのいわゆる服務規定、服務規則に基づいて今回の事案がどういうふうに判断されるかについて質問したいと思っております。 まず第一に、報道によりますと、当日の三時五十五分の時点で漁船の赤信号を認識した海上自衛隊の見張り員は、その旨をレーダー員に伝えなかったとあります。
「本業務については、四国地方整備局の行政行為の補助に係る公共性の高い業務であるため、道路及び河川に係る調査・計画・工事・管理等の豊富な行政経験を有する技術者を多数確保しているとともに、公平・中立的な業務遂行に対処できる厳格な服務規則が確保をしている必要があることから、(社)四国建設弘済会を契約の相手方とする契約手続を行う予定としていますが、当該公益法人以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施
ただし、今まで聞いてまいりましたのは、服務規則違反ということについて聞いてまいりました。つまり、在職中に服務規律というものがあって、ゴルフをした、マージャンをした云々かんぬんということは、それに明らかに触れるものでございますので、当省といたしまして、服務規律、在職中のということについて聞いた次第でございます。
また、職員につきましても、日本銀行が保有する株式の銘柄を職務上知り得る立場にある者は、株式買入れ等に関する服務規則によりまして、当該職務に就いている間及び当該職務を離れた後一年間、日本銀行が保有する株式の発行会社が発行する株式等の売買が禁止されております。本来、職務上知る立場にない職員が万が一知った場合でも同様の取扱いとされております。
○川内委員 服務規則上はというか、法律上は問題がないということを言い切られたわけでございます。
したがいまして、服務規則上の問題があったとは考えておりません。
これは何において課されているかというと、自衛隊犯罪捜査服務規則第二十七条第一項ということになっておりまして、部隊の長には、何かがあったというときには、とにかく警務部隊、警務官に連絡する義務というのを課しておるわけでございます。 もう一つは、これは一般的な規定になりますが、委員御案内のとおり、刑訴法の二百三十九条というものがございます。
○国務大臣(平林鴻三君) 特定局は郵政省の組織の一つでございますから、郵政省の役所としての機能を果たすにふさわしい組織規則とか、あるいは服務規則とか、そういうものがあると思います。 特定局長といえども、今申しましたように、特別の任用の仕方をしておりますけれども、一般職の公務員であることには違いはありませんから、それに従って服務をしてもらわなきゃいかぬ、当然そういうことに思っております。
実際には、公務員については日常的には厳しい服務規則というのがある、国民に対する質の高い行政サービスを提供するためには適正な処置が必要なのだと人事院自身が今まで言ってこられたわけですね。下げれば下げた方がいいなんということはないですよ。それなりの水準を公務員が持つということは当然のことです。
おっしゃいました節度ということの解釈ですけれども、個々人に任せていたのではだめだということにお気づきになって、これからいろいろ服務規則をつくったりということをおっしゃっているわけでございますけれども、これで再発は十分防げると思われますでしょうか。
先生が今御指摘になりました自衛艦乗員服務規則の中で、衝突等の場合にはまず人命及び艦船の救護に必要な手段を尽くせ、しかる後に所要の向きに報告しろということになっております。また一方では、艦船事故の報告に関する訓令という決まりもございまして、これは、要すれば救難等の措置を講じ、さらに上級部隊やらあるいは水難救助関係官署等にしかるべく通報しろというような規定がございます。
○新井(彬)委員 それで、ここに自衛艦乗員服務規則というのがあるのですけれども、第四十条で「艦長は、その艦が他艦船と衝突したときは、互いに人命及び艦船の救護に必要な手段を尽くし、事後、連の定めるところにより、海上幕僚長及び上級指揮官並びに所要の向きに報告・通報する」というようなことがあります。いろいろ決められているのですが、例えて言うと、あの当時は戦時でも何でもありません。
なお阿部教授にかかわる問題に関しましては、大学当局としても五月八日に臨時教授会を開催をいたしまして、学長から事件の報告をし、服務規則の確保について注意をいたしたことを大学側から伺っております。 なお、五月十四日にも臨時教授会を開催をいたしまして、大学の管理機構全体について見直しを行うために学長を委員長とする福島県立医科大学運営機構検討委員会を設置することを決定したということを伺っております。
そのためにはいろいろな関係する法規があるわけでございますし、それから、古くは明治時代の官吏服務規則というのがあるのでございますけれども、その官吏服務規則等でも、やはり当該する企業というのですか、綱紀粛正という意味での原則が示されておるわけであります。