2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
このため、文科省としても、業務改善取組状況調査や三年後の教員勤務実態調査において教師の持ち帰り業務の実態把握に努めた上で、その業務を確実に縮減し、服務監督権者である教育委員会や校長の管理運営上の責任が果たされるよう指導してまいりたいと考えております。
一義的には教職員の服務監督権を有する各教育委員会において適切な対応を行うものと認識しておりますが、仮に服務監督権者である市町村教育委員会の対応が適切でなければ都道府県教育委員会が指導、助言を行うことも考えられます。
今回の改正案では、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために服務監督権者たる教育委員会は一定の措置を講じる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を指針として定める文部科学大臣の役割が明確に定められております。
○国務大臣(萩生田光一君) 労働基準法第三十四条において、使用者は、勤務時間が六時間を超えて八時間以下である場合には少なくとも四十五分、八時間を超える場合には少なくとも一時間の休憩時間を与えなければならないことが規定されており、公立学校の教育公務員については、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下、確保されるべきものであると認識をしております。
本年一月の上限ガイドラインを基に策定をします指針については、服務監督権者である各教育委員会において、本指針を参考にして所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針などを教育委員会規則等として作成をし、都道府県や市町村の条例等で根拠付けることが重要であるというふうに考えており、本指針の趣旨等にのっとった適切な運用がなされるということが必要であると考えております。
具体的には、改正案の七条第一項において、文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることによる学校教育の水準の維持向上のために、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量を適切に管理するなど、服務監督権者である教育委員会が講ずべき措置について指針を定めると規定をしております。
この条例モデル案においては、対象者、対象期間、対象期間における勤務日等についての定め方を規定し、具体的な指定については服務監督権者である教育委員会の規則等で定めることとすることを想定しており、本国会での審議内容も踏まえ、検討を進めてまいります。
本来、教職員間に問題があれば学校の管理職が解決に当たるべきであり、仮にそこで解決が期待できない場合には、服務監督権者である教育委員会の権限と責任において対処すべきと考えております。
具体的には、条例においては、対象者、対象時期、対象期間における勤務日等についての定め方を規定して、これらの具体的な内容は、校長がそれぞれの教師と対話をし、その事情などをよく酌み取った上で、服務監督権者たる教育委員会が規則等で定めることとなると考えております。
○萩生田国務大臣 まず前提として、そういうことが起こらないような運用をしてもらいたいと思っていますが、しかし、なかなか理解をいただけない現場があったとして、校務をつかさどる校長と服務監督権者たる教育委員会は、学校の管理運営一切において責任を有するものであり、業務の役割分担や適正化、必要な執務環境の整備に加え、教職員の勤務時間管理、健康管理についても責任を有しています。
全体の枠組みは都道府県の条例で定め、具体的な運用については、服務監督権者である教育委員会の規則等において定めることになると想定しております。
今回の法改正では、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために、服務監督権者たる教育委員会は一定の措置を講ずる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を指針として定めるという文部科学大臣の役割が明確に定められております。
○萩生田国務大臣 今回の法改正により策定することとなる指針は、服務監督権者たる教育委員会が講ずべき措置を定めるものであり、指針に沿った勤務時間の管理の責任は各教育委員会が有することとなります。 このため、指針を踏まえ、在校等時間が上限の目安時間を超えている場合には、学校の管理運営に係る責任を有する校長や教育委員会は業務削減等の取組を積極的に果たす必要があります。
○城井委員 続きまして、上限時間を守るため持ち帰る業務が増加することのないよう、文部科学省は、服務監督権者である教育委員会、校長に徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
今回の改正案では、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために、服務監督権者たる教育委員会は一定の措置を講ずる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を指針として定めるという文部科学大臣の役割が、明確に定められております。
次に、指針に沿った勤務時間管理の責任のお尋ねでありますが、今回の法改正により策定することになる指針は、服務監督権者たる教育委員会が講ずべき措置を定めるものであり、指針に沿った勤務時間の管理の責任は各教育委員会が有することとなります。
ただ、その中で、服務監督権者である市町村の教育委員会が政令市を除くと給与負担者ではないことを理由に、業務の抑制につながらないというふうに言っております。これも意味がよくわかりません。これは一体どういう意味なんでしょうか。
○永山政府参考人 これも自治体の委員の方からの御意見でありますけれども、御案内のとおり、市町村立小中学校の教員に時間外勤務手当を導入したとしても、その支出を負担するのは都道府県教育委員会であるために、服務監督権者である市町村教育委員会にとっては、財政支出の面からの勤務時間抑制にはつながりにくいといったことではないかと認識をいたしております。
中教審の中間まとめ、これも以前少しここでお話しさせていただいたかなと思いますけれども、学校、教師が担う業務の明確化、適正化が言われて、教員の業務の総量を服務監督権者である教育委員会の責任で削減するということが求められています。 しかし、新学習指導要領で、授業のこま数、これもほかの委員が指摘されておられましたが、こま数自体がふえて、あるいは、いじめや不登校などの課題への対応もある。
したがいまして、委員お尋ねの労働基準法第百八条における賃金台帳を調製することとなる使用者でございますが、これは、服務監督権者である市町村教育委員会や所属職員を監督する学校長がこれに該当すると考えられます。
教員に対する処分などの対応については、この調査結果を踏まえた上で、任命権者又は服務監督権者である各教育委員会において、法律、条例等にのっとり適切に行われるものと考えております。
○吉田政府参考人 大学の職員の言動につきましては、それぞれの大学が服務監督権を持っておりまして、私どもがその服務監督のあり方についてコメントすべき立場にはないものと考えております。
○政府参考人(前川喜平君) 御指摘のとおり、この平成二十年の御指摘のあった検討会議の審議のまとめにおきましても、国家公務員や民間企業の使用者についての最高裁判決を踏まえれば、教育委員会は、当該教育委員会が服務監督権を有する教職員について当該教職員の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務、これが安全配慮義務でございますが、この義務を負っていると指摘されているところでございます。
懲戒処分につきましては、職員に法令違反あるいは職務懈怠などがあった場合に、任命権者または服務監督権者である県教育委員会あるいは市の教育委員会におきまして、十分に事実関係を確認した上で、厳正に対処されるべきものでございます。 本事案に関しましては、現在、滋賀県警察による捜査が行われており、また、大津市の外部調査委員会による調査の準備が今進められているところでございます。
また、無回答者に対して今後どのように対応できるか、服務監督権者である市町村教育委員会と協議をしているということでございます。
一つは、今の報告でありましたが、道教委の報告でありますけれども、「無回答者に対して今後どのような対応ができるか、服務監督権者である市町村教育委員会と協議しているところ。」ということで、非常に当事者意識が欠けているんですね。 道教委として、そもそも無回答者が結果的には罰せられない、わからないわけですから。それで、正直に申告をした人たちが処分の対象になるということでは、これはアンフェアなわけです。
この主任というのは職務命令であり、服務監督権者の命課でございます。主幹教諭は職であり任命権者が任命いたします。職務命令なんですけれども、主幹教諭は担当する校務について、教諭等の上司に当たり、職務命令を発することができます。ところが、主任というのは教諭等の上司に当たらないために職務命令を発することはできません。
この時間は、服務監督権者が正確に把握できない時間でございまして、時間外の算定に加えるということは必ずしも適当ではないと考えております。厚生労働省の検討結果におきましても、持ち帰り労働は含まれていないというふうに承知をいたしております。したがって、教員の時間外勤務八十時間のいわゆる過労死ラインを超えているとの御指摘は直ちには当たらないんじゃないかなというふうには思っております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 基本的には、公立学校教員の具体の勤務実態につきましては、服務監督権者である各教育委員会がその権限と責任において適切に把握すべきものではございます。現に、各教育委員会におきましていろいろな調査をやりまして、その結果の御報告も私どもいただいているところでございます。