2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
監事の日常業務に対する服務監督は国立大学法人が行うこととなりますが、万が一、監事が監査を行うことが難しいと判断される事態が生じた場合には、当該法人の意向も踏まえながら、最終的には任命権者である文部科学大臣が判断を行うものと考えております。
監事の日常業務に対する服務監督は国立大学法人が行うこととなりますが、万が一、監事が監査を行うことが難しいと判断される事態が生じた場合には、当該法人の意向も踏まえながら、最終的には任命権者である文部科学大臣が判断を行うものと考えております。
また、この指針におきましては、服務監督教育委員会あるいは校長に対して、この制度を適用するに当たって、タイムカードによる記録等の客観的な方法等による在校等時間の把握や長期休業期間における業務量の縮減を図ること等についても併せて求めてお願いをしているところでございますので、こうした背景からすると、そう理解をしているところでございます。
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
監事の日常業務に関する服務監督というのは、これは国立大学法人が行っておりますが、万一、監事が監査を行うことが難しいというような判断をされる事態が生じた場合には、これも、最終的には任命権者である文部科学大臣が適切な判断を行っていくということであります。
このため、文科省としても、業務改善取組状況調査や三年後の教員勤務実態調査において教師の持ち帰り業務の実態把握に努めた上で、その業務を確実に縮減し、服務監督権者である教育委員会や校長の管理運営上の責任が果たされるよう指導してまいりたいと考えております。
一義的には教職員の服務監督権を有する各教育委員会において適切な対応を行うものと認識しておりますが、仮に服務監督権者である市町村教育委員会の対応が適切でなければ都道府県教育委員会が指導、助言を行うことも考えられます。
今回の改正案では、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために服務監督権者たる教育委員会は一定の措置を講じる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を指針として定める文部科学大臣の役割が明確に定められております。
本年一月の上限ガイドラインを基に策定をします指針については、服務監督権者である各教育委員会において、本指針を参考にして所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針などを教育委員会規則等として作成をし、都道府県や市町村の条例等で根拠付けることが重要であるというふうに考えており、本指針の趣旨等にのっとった適切な運用がなされるということが必要であると考えております。
このため、平成二十九年の地教行法改正により、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務の明確化を図るために、共同学校事務室が制度化をされました。
具体的には、改正案の七条第一項において、文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることによる学校教育の水準の維持向上のために、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量を適切に管理するなど、服務監督権者である教育委員会が講ずべき措置について指針を定めると規定をしております。
この条例モデル案においては、対象者、対象期間、対象期間における勤務日等についての定め方を規定し、具体的な指定については服務監督権者である教育委員会の規則等で定めることとすることを想定しており、本国会での審議内容も踏まえ、検討を進めてまいります。
本来、教職員間に問題があれば学校の管理職が解決に当たるべきであり、仮にそこで解決が期待できない場合には、服務監督権者である教育委員会の権限と責任において対処すべきと考えております。
○萩生田国務大臣 まず前提として、そういうことが起こらないような運用をしてもらいたいと思っていますが、しかし、なかなか理解をいただけない現場があったとして、校務をつかさどる校長と服務監督権者たる教育委員会は、学校の管理運営一切において責任を有するものであり、業務の役割分担や適正化、必要な執務環境の整備に加え、教職員の勤務時間管理、健康管理についても責任を有しています。
○萩生田国務大臣 今ほど申し上げたとおり、各学校の授業や行事等の年間計画や教師の個々の事情を踏まえることが必要であるため、勤務日や勤務時間の割り振りについては、各学校の校長がまず所定の勤務時間を減ずる具体的な時期等の検討、判断を行った上で、教育委員会と事前に調整を行い、その上で服務監督者である教育委員会の規則等において決定がなされるものと考えております。
全体の枠組みは都道府県の条例で定め、具体的な運用については、服務監督権者である教育委員会の規則等において定めることになると想定しております。
また、実務上の話ではございますけれども、服務監督権者である教育委員会から、本制度を活用するに当たって、教職員の服務監督の観点から、校長を通じて教職員の状況を十分に踏まえた上で導入が検討されることになるというふうに考えております。
また、導入に当たっては、服務監督権者である教育委員会が、本制度を活用するに当たっては、教職員の服務監督の観点から、校長を通じて教職員の状況を十分に踏まえた上で検討されることになるというふうに考えております。
○城井委員 続きまして、上限時間を守るため持ち帰る業務が増加することのないよう、文部科学省は、服務監督権者である教育委員会、校長に徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
今回の改正案では、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために、服務監督権者たる教育委員会は一定の措置を講ずる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を指針として定めるという文部科学大臣の役割が、明確に定められております。
次に、指針に沿った勤務時間管理の責任のお尋ねでありますが、今回の法改正により策定することになる指針は、服務監督権者たる教育委員会が講ずべき措置を定めるものであり、指針に沿った勤務時間の管理の責任は各教育委員会が有することとなります。
ただ、その中で、服務監督権者である市町村の教育委員会が政令市を除くと給与負担者ではないことを理由に、業務の抑制につながらないというふうに言っております。これも意味がよくわかりません。これは一体どういう意味なんでしょうか。
○永山政府参考人 これも自治体の委員の方からの御意見でありますけれども、御案内のとおり、市町村立小中学校の教員に時間外勤務手当を導入したとしても、その支出を負担するのは都道府県教育委員会であるために、服務監督権者である市町村教育委員会にとっては、財政支出の面からの勤務時間抑制にはつながりにくいといったことではないかと認識をいたしております。
中教審の中間まとめ、これも以前少しここでお話しさせていただいたかなと思いますけれども、学校、教師が担う業務の明確化、適正化が言われて、教員の業務の総量を服務監督権者である教育委員会の責任で削減するということが求められています。 しかし、新学習指導要領で、授業のこま数、これもほかの委員が指摘されておられましたが、こま数自体がふえて、あるいは、いじめや不登校などの課題への対応もある。
労働法制上、使用者である校長や教育委員会等は教師の勤務時間を適正に把握する責務を有していますが、その意識が、各学校の管理職や教師の服務監督の市町村教育委員会等において希薄である状況もあるのではないかと考えられることから、文科省としては、引き続き、各教育委員会に勤務時間の適正な把握を促してまいります。
したがいまして、委員お尋ねの労働基準法第百八条における賃金台帳を調製することとなる使用者でございますが、これは、服務監督権者である市町村教育委員会や所属職員を監督する学校長がこれに該当すると考えられます。
共同学校事務室の制度化によりまして、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化が図られます。また、共同学校事務室の設置によりまして、複数の職員が業務を遂行することで、組織的な事務処理によるミス、不正の防止や事務の負担の平準化、OJTの実施による事務職員の育成などが期待されるところでございます。
また、共同実施を行う場合の効果でございますが、例えば、服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化、組織的な事務処理によるミス、不正の防止、事務の負担の平準化、OJTの実施による事務職員の育成及び資質の向上、これらが期待されるところでございます。
今回の共同学校事務室の制度化によりまして、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化が図られる次第でございます。また、この共同学校事務室の設置によりまして、先ほども御答弁申し上げましたが、複数の職員による業務遂行で、組織的な事務処理によってミス、不正の防止が図られたり、事務の負担の平準化などが図られる期待もございます。
そこで、今回の共同学校事務室の制度化におきましては、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や、業務範囲の明確化を図るということでございます。
また、共同事務を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化、組織的な事務処理によるミスあるいは不正の防止、事務の負担の平準化、OJTの実施による事務職員の育成及び資質の向上などが期待されるところでございます。
教員に対する処分などの対応については、この調査結果を踏まえた上で、任命権者又は服務監督権者である各教育委員会において、法律、条例等にのっとり適切に行われるものと考えております。
○吉田政府参考人 大学の職員の言動につきましては、それぞれの大学が服務監督権を持っておりまして、私どもがその服務監督のあり方についてコメントすべき立場にはないものと考えております。
一方、地方公共団体は、それぞれ学校を設置しておりまして、その学校におきまして直接児童生徒に対する教育を行っている、また直接その任に当たる教職員の人事を行っていると、そういう立場にあるわけでございまして、この日々の教育活動、またその活動を行う教職員の服務監督でありますとか人事を行うと、こういった立場の業務に関しましては、その政治的中立性を担保するために、合議制機関である教育委員会がその任に当たるということが
あるいは、教育委員会事務局でも、学校の先生系の職員というのは指導主事というんですけれども、指導主事が固まっているのは大体指導部とかそういうセクションなんですけれども、指導部に報告が上がってきても、それが教職員の服務監督、処分、人事を担当している教務部の方に回ってこない。教務部というのは、大阪市の場合は事務職員中心で教員系は少ないという特殊性があるんですけれども、この教務部に回ってこない。
○政府参考人(前川喜平君) 御指摘のとおり、この平成二十年の御指摘のあった検討会議の審議のまとめにおきましても、国家公務員や民間企業の使用者についての最高裁判決を踏まえれば、教育委員会は、当該教育委員会が服務監督権を有する教職員について当該教職員の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務、これが安全配慮義務でございますが、この義務を負っていると指摘されているところでございます。