1981-05-07 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
服務法という法律は日本にないのだから、給与のみならず勤務時間も入れる。この法律はそういう意味の給与と勤務時間なんだ。そんなところへ何で分限なんてものを入れられるのですか。読みかえったって分限じゃないですが。そうでしょう。これは分限の法律じゃないですか。「何でこんなところに読みかえ規定の分限を入れるのですか。あなた方は分限で「第二目定年」というのをつくったのでしょう。
服務法という法律は日本にないのだから、給与のみならず勤務時間も入れる。この法律はそういう意味の給与と勤務時間なんだ。そんなところへ何で分限なんてものを入れられるのですか。読みかえったって分限じゃないですが。そうでしょう。これは分限の法律じゃないですか。「何でこんなところに読みかえ規定の分限を入れるのですか。あなた方は分限で「第二目定年」というのをつくったのでしょう。
これは人事院総裁おいでになるから、ひとつ念のために私は申し上げておきたいのですが、事、公務員に関する服務法という法律はないのですね。一般職公務員の給与に関する法律の中に服務が入っている。これは間違いなんです。私は長年指摘しているのですが、服務法なら服務法という体系をつくるべきだという考え方だ。こういう世相になれば、なおのことそうでなければならぬと思う。そうだとすると週休二日ともからみます。
○大出委員 この給与と服務というのは、ある意味では裏表でございまして、服務法という法律がなかった時代がずっと長かったわけですからね。だから、多少法的にいったら問題はありますけれども、そういう意味で御質問申し上げたので、あるいは所管の違いで失礼な質問かもしれません。