2013-10-30 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号
次は、設置法の七条の服務期間。同じ情報の扱いの形で重ねて伺っていきたいと思うんですけれども、服務に関しまして、議長及び議員並びに議長または議員であった者は、その職務に関して知ることのできた秘密をほかに漏らしてはならないという秘密保護の規定がございます。 情報保全に関しまして、幾つか方法がある。
次は、設置法の七条の服務期間。同じ情報の扱いの形で重ねて伺っていきたいと思うんですけれども、服務に関しまして、議長及び議員並びに議長または議員であった者は、その職務に関して知ることのできた秘密をほかに漏らしてはならないという秘密保護の規定がございます。 情報保全に関しまして、幾つか方法がある。
先ほど南野先生もおっしゃいましたが、十二年というのは、十二年間の服務期間じゃなくて、戦地によって加算される年数が違ってきての十二年ということであります。 兵隊に行かれる方は自分でその戦地を選んで行ったわけではなくて、帰ってきてみて激戦地だったとか、そういうことであります。
また、武官の恩給は加算軍歴十二年以上の服務期間が必要であり、文官の恩給は十七年以上の服務期間となっております。これは軍人と軍属が本質的に異なるために生じたものと考えます。
たとえば、五十二年度からやっておりますところの初任者研修であるとか、あるいは五年程度の服務期間を持った者の研修であるとか、そういうやり方で助成をしておるわけでございます。それからその次には、国が直接、あるいは都道府県を通じて、全国的あるいは都道府県の範囲を団体とする教育研修団体ですね、各県の教育研究団体、この研究団体等が主催をいたします研修事業の助成をする、こういうことでございます。
まず支給要件である在職年についてでございますが、これは現在引き続き実在職年三年以上とありますが、断続している者の取り扱いについては、政府は五十三年度において措置を講じておられるようでございますが、軍人の服務というものが、一般の官吏などと異なり常時生命をかけていたことを考えますと、その服務期間というものは短い期間といえども決しておろそかにできぬ貴重な期間と言えます。
それゆえに、服務期間の長短を問わず、一時恩給または一時金いずれかの恩典に浴し得るよう、現行の恩給法を改正し、施行せられたいとの趣旨のものでございまして、七十八回国会で採択されております。 第四は、軍嘱託の旧特務機関員に恩給給付に関する請願でございます。
その三は、日系軍官候補者は満州国軍服務期間のうち軍官候補者期間を在職期間に算入すること。その四は、俘虜抑留の期間は公務員の服務に相当するものとして取り扱い、恩給処遇の対象として取り上げることというのであります。 第七は恩給及び共済年金の改定に関する請願であります。その一は、恩給及び共済年金の増額改定は、公務員給与の上昇にスライドさせるよう制度化し、調整時期は、現職者と同一にすること。
したがいまして、陸海軍の戦時衛生勤務に服した者であるといいましても、公務員の経歴が全くないという方々に対しましては、その服務期間を公務員歴とみなして適用をいたしますことは、制度のたてまえ上きわめて困難なことであるということを申さざるを得ないのでございます。先ほどここで御陳情のお言葉を直接拝聴いたしておりまして、私も心情的にきわめて理解をし、御同情も申し上げるところが多々ございました。
その二は、南西諸島において戦務に服した文官について、旧軍人と同様その服務期間一月について三月以内の加算を認め、普通恩給の受給資格を与えようとするものであります。 その三は、教育職員または警察監獄職員として勤務していた公務員が、引き続きこれらに相当する琉球政府職員となった場合には、本土における教育職員または警察監獄職員と同様の勤続加給を認めようとするものであります。
○説明員(海老原義彦君) 現在、恩給制度の面におきましては御質問の戦時衛生勤務に服した日本赤十字社の救護員のうち、事変地または戦地において戦時衛生勤務に服した者で恩給公務員に相当する方、これは恩給公務員相当と申しますと、理事員、医員、調剤員、看護婦長等の方になるわけでございますが、こういった方々のうち、公務員期間を有する方については、現在の法律のもとでは一定の制限がございますが、その服務期間を公務員期間
その二は、南西諸島において戦務に服した文官について、旧軍人と同様、その服務期間一月について三月以内の加算を認め普通恩給の受給資格を与えようとするものであります。 その三は、教育職員または警察監獄職員として勤務していた公務員が、引き続きこれらに相当する琉球政府職員となった場合には、本土における教育職員または警察監獄職員と同様の勤続加給を認めようとするものであります。
昭和十九年十月から同二十年九月までの間の南西諸島は、戦地と同様の状況にあったことは御承知のとおりでありますが、それが終戦まぎわであったため、戦地加算を認めるまでにいたっておらなかったので、すでに戦地加算が認められている地域との均衡を考慮しまして、この地域において戦務に服した旧軍人軍属については、その服務期間の一月について二月または三月の戦地加算に準ずる在職年の割り増しをすることにより、普通恩給所要年限
昭和十九年十月から同二十年九月までの間の南西諸島は、戦地と同様の状況にあったことは御承知のとおりでありますが、それが終戦まぎわであったため、戦地加算を認めるまでに至っておらなかったので、すでに戦地加算が認められている地域との均衡を考慮しまして、この地域において戦務に服した旧軍人軍属については、その服務期間の一月について二月または三月の戦地加算に準ずる在職年の割り増しをすることにより、普通恩給所要年限
一、鉄道事業における蒸気機関車乗員としての現業勤務に引続き六月以上服務する者の在職年を計算する場合においては、現行通りその服務期間一月につき半月を加算するよう現行法第三十八条ノ四及び関係規定の削除を改め、所要の改正を加へられるか、又はむしろ改正法律案附則第四条を改正して「当分の間」この関係部分の改正規定の適用のないようにせられたいこと。