2021-02-19 第204回国会 衆議院 総務委員会 第6号
まずは、人事院の「服務制度の概要」でありますけれども、「国家公務員として守るべき服務規律についてまとめましたので、今一度確認の上、遵守してください。」とあります。「日本国憲法第十五条第二項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」。その下に、国家公務員法第九十六条、服務の根本基準というものが書かれており、さらに、具体的な服務義務というものをその下に書かれてあるわけです。
まずは、人事院の「服務制度の概要」でありますけれども、「国家公務員として守るべき服務規律についてまとめましたので、今一度確認の上、遵守してください。」とあります。「日本国憲法第十五条第二項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」。その下に、国家公務員法第九十六条、服務の根本基準というものが書かれており、さらに、具体的な服務義務というものをその下に書かれてあるわけです。
人事院の「服務制度の概要」というのがあるんですけれども、そこに明確に書いてあります。秘密を守る義務、国家公務員法第百条、ここに解説がありまして、「「職務上知ることのできた秘密」とは、職員が職務に関連して知り得た全ての秘密を言います。」と言っていますが、これは間違っているということですね。これと大臣の答弁は違うんですけれども、明らかに。どちらが正しいんでしょうか。
それで、四番目は服務制度でございますけれども、守秘義務とか天下り規制とか兼業規制というものもはっきり一般法として法律で定めていただいた方がいい。分限・懲戒等の制度。職業公務員との関係、特に職業公務員に対する指揮命令系統があるのかどうかということでございます。退職手当とか給与とか年金等についてもお定めいただいた方がいいというふうに思います。
今、研修の話がございましたけれども、研修と並びまして、採用を含む任用制度とか、あるいは身分保障制度とか、あるいはまた服務制度、そういうものもそういう観点から整備されており、そしてそういう政治的中立性というものを保つための諸制度の中で、人事院というものが重要な役割を担うことになっておるということでございます。
あるいはまた、服務制度関係の説明会だとか服務、懲戒関係の研究会というものをいろいろな機会に実施をしておりますし、あるいはまた懲戒処分の事例集というふうなものをつくってその旨の周知徹底を図ったりしているというところでございます。
○竹村泰子君 服務制度の問題でちょっとお伺いいたしますが、本年の給与勧告では、人事院は、勤務時間、休暇等に関する法整備の必要性を報告しております。
そういう面から見てみまして、それを処置しよう、あるいはこの服務制度の問題を研究しよう、これはどうしても必要だということで概算要求をする、それをそのまま政府折衝の中で下がってしまうということでは、先ほど申し上げました法律の趣旨が失われてしまうというふうに私は考えるわけです。
この問題につきましては、この公務員制度調査会の答申が、そういった労働権だけに限りませず、先ほど御指摘のありましたような公務員の種類、範囲であるとか、任用制度、給与制度、服務制度、それから人事行政機構その他いわゆる公務員制度の万般にわたりましての、まことに広範かつ非常に大規模な変革を伴う答申がなされておるわけでございます。
第五項目といたしまして、政府職員の服務制度の確立及び能率増進に必要な経費、これはあらゆる能率あるいは服務関係の費用を網羅しております。その額は八百十三万円でございます。これも二十八万円ばかり、例の、前に成立いたしました営利企業に対する公務員の就職関係の報告を国会、内閣に申し上げることになりました等の関係もございまして、印刷費などもふえまして、この額になったわけでございます。
人事院規則の中で、人事記録に関する問題、給与簿と給与の支払いの関係、職階制の実施、任用の方法、臨時職員の採用、休職、復職、退職及び免職の方法、職員の能率増進、勤務評定、身分保障、懲戒、服務制度、こういうふうに人事院規則の中から最も重量な人事管理に関する内容のものが人事局に移管されると思われるのであります。
当所においては、本年四月以降半年間に、公務員の服務制度、給与の報告、勧告についての人事担当官会議の開催人事記録等の監査、選考採用の承認、採用試験の実施、民間給与実態調査、研修、北海道地区官庁安全会議の結成、不利益処分及び災害補償の審査請求等、任用、給与、職員、公平各般の問題についての業務を実施しておりますが、対象とする官庁数が多く、わずか二十名の人員と一千万程度の予算で、これら業務を円滑に実施するには
この範囲なり性格がきまりますと、それに対する任用制度をいかにするか、あるいは職階制度をいかにするか、また給与制度ないしは服務制度、あるいは労働権の取扱いの問題、さらにいわゆる退職年金制度をいかにするか、またもう一つの重要な問題といたしましては、人事行政機関をいかに構成するかというような点でございます。
しかし公務員制度調査会の答申については、その他各般の問題にまたがっているわけでありますが、国家公務員の性格の問題とか、あるいは職階制の問題、任用試験制度の問題、服務制度、恩給制度の問題等にまたがっております。現内閣といたしましては、今後どういう具体的な内容について公務員制度の改革を考えておられるか。これを承わりたいと思います。
政府職員の任用に必要な経費三千二百五十六万三千円、政府職員の給与制度の運営に必要な経費七百十五万九千円、政府職員の苦情処理に必要な経費三百四十九万円、政府職員の服務制度の確立並びに能率増進に必要な経費四百七十五万円であります。 その概要を申し述べますと、人事院一般行政に必要な経費は人事院の一般事務を処理するために必要な経費であります。
服務制度は、忠実の義務とか、宣誓の義務、秘密を守る義務、兼任兼職等の場合の制限に関しまして、さらに政治的行為の制限につきまして書いてございますが、これにつきましては、そう大きな意見はございません。大体この案に対してもそう大きな反対意見というものはなかったように存じております。
大体職員の服務に関しては従来、官吏服務規律にほぼ似た内容を有する東京都職員服務紀律、道府県職員服務紀律、市町村職員服務紀律というものがございまして、これによつていたのでございますが、その内容は甚だ時代遅れのものでありまして、この法案によりまして国家公務員法と大体同じ服務制度が確立するわけでございます。 次に重要な二三の点について御説明申上げたいと存じます。
大体職員の服務に関しては、従来官吏服務紀律にほぼ似た内容を有する東京都職員服務規律、道府県職員服務紀律、市村町職員服務紀律というものがございまして、これによつていたのでございますが、その内容ははなはだ時代遅れのものでありまして、この法案によりまして、国家公務員法と大体同じ服務制度が確立するわけでございます。 次に重要な二、三の点について御説明申し上げたいと存じます。
また服務制度もかわつて来ます。この在職中の給與制度、服務制度がかわることによつて、恩給制度はおそらくかわつて来るのじやなかろうかと思います。また今申し上げます社会保障制度の内容が、いま少し具体化して来ますならば、それによりまして、あるいは恩給制度の内容もまたかわつて来るのではなかろうか、こういうように考えております。
併し実際は妻という名義において、本人が事実その商賣をやつておるというようなことになれば、これは法の表は自分が営なんでいないといつても、事実確認されればこの服務制度の違反になつて來るだろうと思います。