2000-10-26 第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
まず、苦情処理委員というのは、数も資格も任期も服務内容も全部条例で決めるというふうに書かれていますけれども、もちろん東京都と小さな県では違うとは思いますけれども、大体人数はどれぐらいを考えていらっしゃるのでしょうか。 そしてまた、現在、公安委員が地元の各地域で、商工会議所のトップだとかテレビ局の会長だとか、病院長、大学長、そういった立派な方々の名誉職になっているのが実情でございます。
まず、苦情処理委員というのは、数も資格も任期も服務内容も全部条例で決めるというふうに書かれていますけれども、もちろん東京都と小さな県では違うとは思いますけれども、大体人数はどれぐらいを考えていらっしゃるのでしょうか。 そしてまた、現在、公安委員が地元の各地域で、商工会議所のトップだとかテレビ局の会長だとか、病院長、大学長、そういった立派な方々の名誉職になっているのが実情でございます。
これは他の所長なり駅長に対する職務の区分並びにその服務内容を定めることと同様であるということであります。
結局公安委員会そのものを、副総理の先ほどの答弁ならば政党内閣の当然のこととして政治介入をしてもやむを得ないのだ、それは公安委員会の規定でありますところの一体十—条の三、或いは又改正法によるところの三条の宣誓の服務内容というものは全然それで帳消しにされる。そういうことになるわけでありますが、それでもよろしいのですか。