1998-05-22 第142回国会 衆議院 商工委員会 第16号 本法案におきましては、第八条というのがございますが、この第八条におきまして、組合の貸借対照表、損益計算書、業務報告書、そしてこれらの附属明細書を無限責任組合員であります業務執行組合員が作成して事務所に備え置いて、その他の有限責任組合員等の閲覧に供するということが義務づけられております。まさに情報開示ということでの義務づけをしているわけでございます。 中澤佐市