2005-06-09 第162回国会 参議院 法務委員会 第22号
有限会社法制も、今、正に委員がおっしゃったとおり、仮に有限会社に本来ふさわしいものが全部有限会社になっていれば、それはそういう制度を維持するということの方がむしろ良かったのかもしれないわけでありまして、名は体を表さないということがむしろどちらかというとこの有限会社を株式会社に吸収してしまおうということの背景にはあった、そう踏ん切れたところの一つの原因ではないかと思うわけでございます。
有限会社法制も、今、正に委員がおっしゃったとおり、仮に有限会社に本来ふさわしいものが全部有限会社になっていれば、それはそういう制度を維持するということの方がむしろ良かったのかもしれないわけでありまして、名は体を表さないということがむしろどちらかというとこの有限会社を株式会社に吸収してしまおうということの背景にはあった、そう踏ん切れたところの一つの原因ではないかと思うわけでございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) 有限会社法制が最初にできたときは、この会社の経理についての透明性ということについての社会的なニーズというのはやはりそれほどではないという、そういう理解だったと思われるわけであります。
○政府参考人(寺田逸郎君) まず、今回の会社法案におきましては、有限会社法制を廃止した関係で中小企業も、多くも株式会社法制の中に今後は入ってくるわけでございます。
これについては、例えば過日参考人に来ていただいた中で、今度の会社法改正の中心的な方でもありました東大の江頭教授が参考人でおいでになったときに、同僚議員からの質問に答えて、「有限会社法制というのは大変いい制度で、また現実にうまく動いてきたんだと思います。」ということを言っておられるんですね。
一方では、今の有限会社を含めた中小企業というものが全く取締役の任期について、株式会社法制をとったものは形式的に二年ということを遵守はいたしておりますけれども、しかし、それは実質的にそうであるかどうかわからない、他方、有限会社法制のもとにあるものについては、これは全く任期がない状態でございまして、放置されている。
しかしながら、このたび、有限会社法制と一致させたということもあるわけでございますけれども、新たに中小企業を対象とするというふうに考えられます譲渡制限が行われる会社、こういう会社においては、そもそも株主が不特定多数と言えない場面も多いわけでございます。もともとどのような株主が会社について支配権を有するかというと、それはこういう会社においては会社自体が選んでいるに等しいわけでございます。
早川先生がおっしゃったように、有限会社法制というのは大変いい制度で、また現実にうまく動いてきたんだと思います。今回の改正は、その有限会社法制を実質的に株式譲渡制限会社法制の中に取り込む改正であると私は認識しております。
○早川委員 今回の会社法案の中で、いわゆる現代化と言われておりますけれども、私も疑問点を持っているのは、有限会社法制はかなり有効に機能した面がある、これを、有限会社、株式会社を一本化するということについて、なお審議を尽くす必要があるかなというふうに思っているところであります。その点について上村参考人からも若干御指摘があったように思います。
これは会社法制全般について、有限会社法制も含めまして全般的な見直しをしようという大変幅広いことを目標にしたものでございました。 そういうことで、法制審議会において検討をしたわけでございます。
まだ今回の改正案でもこれを盛り込むことができなかったというのは非常に残念でございますけれども、先ほど申しましたように、会社法制について、大会社、中会社、小会社というような区分法制を考える、あるいは有限会社法制というものを全面的に見直す、そういう過程の中で会社の計算の公開という問題は、これはもう避けて通ることができない重要な問題でございますので、引き続き検討を続けていきたい、何とか早い時期に結論を得るように
商法につきましてはまだ、先ほど申しましたように、大小会社の区分の問題、あるいは中小会社、有限会社法制の問題、あるいは企業結合、合併・分割、合併については現在会社法の小委員会でもうかなり審議が進んである程度の結論が取りまとめられつつある状況でございますが、そういった各種の問題がまだ積み残されておる状況にございます。
○清水(湛)政府委員 委員御指摘のように有限会社法制をどうするかというのは、実は大変な問題でございまして、先ほど中村委員の御質問に対する答弁では落ちていたかもしれませんけれども、株式会社の大小会社の区分の問題あるいは合資、合名会社のあり方の問題とともに、本来中小企業のために利用されるということで想定されていた有限会社が実は必ずしもそういう状況にはなってない、こういう問題がございます。
それから有限会社法制の見直しといったいわば大小区分のある意味では骨格部分が本当の意味では残されているというのが本音のところでございます。 とりあえず今回は、余りさしあたって異論のないところ、学説的にもあるいは実務界の上でも議論が大体煮詰まっているところを取り上げたというこういう改正経過になっております。
そういうようなことから、例えば中小規模の株式会社法と有限会社法を一本化したらどうかというような提案も実はあるわけでございますが、しかし一方では、既に相当長期にわたって有限会社法制、株式会社法制というものが別個の法制として存在している、また、そういうものに依拠して設立された会社が多数存在するというような状況もあるわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 有限会社については、内部留保をされた利益の資本組み入れという制度は現在ないわけでございますけれども、有限会社法制の全面見直し作業の中で一つの重要な問題として今後検討されることになるだろう、このように考えております。
六番は、有限会社法制の基本的な見直しに関する事項。その他社債法の抜本改正、自社株買い戻し等が見送られたようになっているわけでございますが、これも確認をしますけれども、これで結構でございますか。
今回の法案の審議、つまり法制審議会の審議におきましてもそのような意見は述べられているわけでございますが、実は今回の改正案は、いわば株式会社の設立等の手続を中心として中小会社向けの簡素合理化を図るというところにポイントを置きまして、いわば経営管理機構、取締役とか監査役とかそういった経営管理に当たる面での制度の改善は次の問題ということで積み残しましたので、その際、つまり次回の改正におきまして有限会社法制
六 有限会社の取締役及び監査役の任期制の導入その他有限会社法制の全体的見直しを図ること。 七 社債に関する法制度を抜本的に見直し、速やかに所要の改正措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ本附帯決議案に御賛同くださるようお願い申し上げます。
したがいまして、今回の法制審議会の答申の中にも盛り込まれておりませんものがたくさんありまして、例えば経営管理(運営)機構の改正でございますとか会計専門家による計算適正化の問題でありますとか、それとの関係で有限会社法制をどう見直すかという全般的なことが随分取り残されておりまして、今回の法案は、ある面で現時点でとりあえず異論が比較的少ないものを取りまとめた、そういう経緯がございます。
そして、改正法律案が一日でも早く成立すれば、会社の経営管理(運営)機構、適正な計算と公開、会社の合併、単位株制度などのほか、有限会社法制や社債法制の全面見直しといった残された会社法改正の重要問題の審議検討が大いに促進されることを期待することができるでありましょう。
そんな点からいたしますと、有限会社法制の全面的見直しということは先送りをいたしましたので、この際は株式会社の法規制にそろえるという面が表に出てきているわけでございますが、そのあたりにちょっと物足りなさを感じているという点が主でございます。 さしあたり、よろしゅうございましょうか。