2002-03-29 第154回国会 参議院 議院運営委員会 第13号
憲法は、議員の資格を財産又は収入によって差別してはならないとして、議員を有資産者に限定することを厳しく禁止しています。だれでも国民の代表として議員活動ができるよう、両院の議員は法律の定めるところにより、国庫から相当の歳費を受けることを特に規定し、勤労国民の代表が国会で十分活動できるよう、議員活動を経済的に保障しています。議員の歳費等については、この憲法の精神に沿って慎重な検討が必要です。
憲法は、議員の資格を財産又は収入によって差別してはならないとして、議員を有資産者に限定することを厳しく禁止しています。だれでも国民の代表として議員活動ができるよう、両院の議員は法律の定めるところにより、国庫から相当の歳費を受けることを特に規定し、勤労国民の代表が国会で十分活動できるよう、議員活動を経済的に保障しています。議員の歳費等については、この憲法の精神に沿って慎重な検討が必要です。
しかし、政府の五十五年度税制改正案は、政府自身の予期せぬ税の自然増収に頼り、不公平税制の是正は、その増収額が過去三年間でも最も低く、内容も、法人税アップの見送り、利子配当所得の総合課税化の四年延長、土地税制の三年連続緩和など、現行税制で優遇されている大法人や有資産者の利益を守ろうとしていることが明白であります。
特に一般戦災者との均衡を欠くという主張は、これまでのいわゆる職業軍人や特権的有資産者、たとえば在外資産の補償への徹底した優遇を考えに入れれば話は全く逆なのでありまして、国の戦争責任と国家補償という考え方に立って被爆者援護法の早期成立にぜひとも努力をしていただきたい、このように思うわけでございますが、援護法の制定について、まず基本的な考え方をお聞かせいただきたいと思います。
したがって、低所得者ほど重税となる税制改正はやめて、数多くの不公平税制を早急に改正し、好況の大企業や有資産者や高額所得者など負担能力のあるところから取るという、政策の優先順位を明確にする必要があると考えますが、総理の御見解を伺いたいと思います。
大企業や有資産者を優遇rる租税特別措置や、法人税の各種引当金、所得税の分離課税などの徹底的な改廃、土地や有価証券など資産、不労所得の課税強化を図るとともに、富裕税の創設を提言したい。総理並びに大蔵大臣にお伺いしたい。 また、税制調査会の審議で打ち出されている所得税や一般消費税の増税は大衆課税の強化につながるものであり、断固反対するものであります。
○大橋委員 政府はこれまで、軍人軍属とその遺族に対しましては、恩給や遺族年金等の支給を行って、あるいは有資産者にも在外資産の補償等も行っておられるわけですが、われわれは、こういう姿から、どうしても被爆者は片手落ちではないだろうか、つまり、被爆者の人権が軽視されているのではないか、このような気持ちがしてならぬわけでございます。
(拍手) 第二は、所得分配における不公正の是正、特に高度経済成長推進のために体系化された大企業、有資産者優遇の租税特別措置の撤廃など、不公平税制の改革はいまや急務であります。
それと窮迫する地方財政に対処するためには国税の地方移譲などによりまして自主財源の拡大、地方債の発行条件の緩和、それから地方交付税率の引き上げ、これはいつも言われているとおりでございますが、それと大企業や有資産者優遇の租税特別措置の廃止と大企業の事業税強化などを図るべきじゃないかと思うわけなんです。こういうことに対しまして地方財政危機打開のために副総理の御所見をお聞きしたいと思います。
さらに、一般戦災者と原爆被爆者との均衡を欠くとの主張は、職業軍人や特権的有資産者——たとえば在外資産の補償などがございますが、これらへの優遇と原爆被爆者や一般戦災者を比較すれば、まさに補償の均衡を欠いておると言えます。
したがって、高度成長のために、大企業や有資産者を優遇して、資産蓄積のためにとられてきた租税特別措置を改廃するのは当然であります。この際、その改廃の具体的な方針を政府は示すべきであります。不公平な税制が社会的不公正をもたらした根本問題これを抜きにして社会的公正、福祉向上を云々することは矛盾もはなはだしいと言わねばなりません。したがって、この際、租税特別措置の改廃について具体的に示されたい。
三木内閣は、社会的公正を確保するために福祉政策を実現しなければならない、「インフレの影響をまともに受ける弱い立場の人々を救済して、社会的公正を期する」などと公約しながら、社会的不公正をもたらした経済至上主義、高度経済成長政策のてことなってきた大企業、有資産者優遇の租税特別措置の廃止、中小企業よりも軽い大企業の法人課税の不公正税率を一向に是正せず、また土地投機、土地資産の価格増など、インフレによる不当
税の適正化を掲げるのであれば、まず第一に、大企業、有資産者等を優遇する税制度を根本的に改善するのが筋道であります。所得の低い人ほど負担が重くなるたばこの値上げや酒税の引き上げ等は逆累進性の強い間接税の強化であり、大衆課税の強化以外の何物でもありません。
政府が真に公約した社会的不公正の是正を図る決意があるならば、その最も効果的な方法は、税制が本来持っている所得再配分機能からいって、高度経済成長を至上政策とした中で体系化された大企業や有資産者を優先する不公平税制を根本的に改革し、生活を優先する公平な税制の確立を行うべきであります。
四つには、大企業や有資産者を優遇する租税特別措置の改廃を行うべきであります。 五つには、土地税制の改革であります。 大法人の所有する土地に対し、土地再評価益課税を行うとともに、土地譲渡所得税に対しては、分離高率課税を行うべきであります。 六つには、酒税の引き上げ、たばこ定価の値上げは行わないことであります。
しかしながら、この公約と全くうらはらに、政府は大企業、有資産者を優遇する税制を根本的に改正しようとしないばかりか、所得の低い人ほど負担が重くなるたばこの値上げ、酒税の引き上げを行おうとしているのであります。これは逆進性の強い間接税の強化であり、大衆課税の強化以外の何物でもないと言わなければなりません。
したがって、勤労者、農民、中小企業等、社会的、経済的弱者を守るために、直ちに不況、物価減税を実施するとともに、昭和五十年度税制では、従来の大企業、有資産者を優先する租税特別措置の廃止をはじめ、不当な土地売却利益への大幅課税など、現行税制の抜本的改革を断行すべきであります。
さて、現行税制が、有資産者や大法人の利益を確保し、資本の蓄積をはかることに重点が置かれている反面、サラリーマン、中小企業者などの勤労所得から税収を多く得ようとするなど、税負担公平の原則を大きく踏みにじる課税構造になっていることは、国民の周知のことであります。
区別の第二は、いままでの割賦販売業者の適用は有資産者がわりあい多い。この結婚だとか葬式というものは、わりあいに低所得階層の分野ということが言える、月に百円なり二百円なり五百円かけるのですから。その区別が第二。第三番目の区別は、いままでのは、商品の引き渡しの時期が明示されておる。