2014-08-04 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
その増加の中身等につきまして、例えば年齢層、それから有職、無職別というようなことで考えてみますと、まず、平成二十六年上半期の危険ドラッグ乱用者と平成二十五年中の覚醒剤乱用者の検挙事件に係る年齢層別構成率というのを対比してみますと、危険ドラッグ乱用者につきましては、二十歳代が三四・五%、三十歳代三三・六%、四十歳代以上が二八・四%、覚醒剤乱用者につきましては、二十歳代一四・〇%、三十歳代三三・六%、四十歳代以上
その増加の中身等につきまして、例えば年齢層、それから有職、無職別というようなことで考えてみますと、まず、平成二十六年上半期の危険ドラッグ乱用者と平成二十五年中の覚醒剤乱用者の検挙事件に係る年齢層別構成率というのを対比してみますと、危険ドラッグ乱用者につきましては、二十歳代が三四・五%、三十歳代三三・六%、四十歳代以上が二八・四%、覚醒剤乱用者につきましては、二十歳代一四・〇%、三十歳代三三・六%、四十歳代以上
また、先ほども出ました有職、無職少年に対する取り組みというのをそれぞれおやりになっていらっしゃるというふうに思うのですが、未成年労働者を対象とする啓発活動についてお尋ねをしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
これが有職、無職あるいは学歴から見ました現在の少年院の動向でございます。
例えば、暴走族につきましては、その構成が有職、無職の少年が中心であるということ、それから一集団の人数が多いといったこと、それから非行内容が多方面に及ぶといったことなどがその特徴と、こういうふうになっております。したがいまして、これは当然のことではございますが、それぞれの特性を踏まえた非行対策が必要であろうというふうに認識しておるわけでございます。
それから、先ほどの有職、無職少年に多いという問題でございますけれども、こういう年長の方の少年はある意味では暴力団あるいはこれにつながる暴走族等に加入をいたしまして、また、そういう影響を受けまして、そういう中で乱用される者が多いというふうに私どもは考えておるところでございます。
学職別で見ますと、学生、生徒、有職、無職に分けられるわけでございますけれども、学生、生徒が七五・三%、四分の三が学生、生徒のものでございます。したがって少年非行はいまや生徒非行の問題としてとらえてもいいのではないかというような感じがいたします。 それから、こういった非行の増加の背景、原因、いろいろあると思います。
それから学職別に見ますと、中学生が二九・二%の増加ということで、やはり高校生や大学生あるいは有職、無職少年に比べるとはるかに高い増加率を示しているという点がございます。
御承知のとおり、高校生が九割近く同年代においては占めておるわけでございますので、やはり有職、無職の少年が圧倒的にこういうものを使っているということが言えると思っております。 それから、どういう薬物を使っておるかということを申し上げますと、シンナーが全体の四六・四%でございます。それから接着剤、これが三四・七%、トルエンが一六・五%というような状況になっております。
その場合の基礎となる基準収入日額につきましては、本土の給付金法は、昭和二十七年における全産業別平均賃金日額をもとにいたしまして、有職、無職にかかわらず一律に三百五十五円というものを採用いたしておりますが、布令六〇号によりましては、軍雇用者と民間の雇用労務者とを区別いたしまして、軍雇用者の場合には、昭和三十三年における軍労務者の平均日額一ドル五十六セント、これを三百六十倍いたしますと五百六十一円という
あるいは有職無職の関係はどうだろう。家庭環境はどうだろう。地域環境いかん。あるいは単独犯か集団犯か。ないしは当人の健康状態いかん。思想傾向どうか。こういう辺も相当ピックアップしてしかるべき特色だと思うのです。ことに、最近の世相、これは一種の混乱の様相も呈しておりますので、少年のために非常に大事な問題点と思いますので、明らかにしておきたいと思います。