1953-03-13 第15回国会 衆議院 法務委員会 第29号
その点は逐条説明書の第三十五ページの中にございますが、たとえば被告人が有罪陳述をいたしましても、すぐに簡易公判手続に移らずに、あらかじめ検察官、被告人または弁護人の意見を聞いて、十分愼重な手続をする、従つてまた簡易公判手続によつて審判をすることに異議がある場合には、その手続には移らずに、通常公判をする。
その点は逐条説明書の第三十五ページの中にございますが、たとえば被告人が有罪陳述をいたしましても、すぐに簡易公判手続に移らずに、あらかじめ検察官、被告人または弁護人の意見を聞いて、十分愼重な手続をする、従つてまた簡易公判手続によつて審判をすることに異議がある場合には、その手続には移らずに、通常公判をする。
前回の法制審議会におきましても、有罪陳述に基く簡易公判手続について、さような手続を置くようにというような要望がありました。かように公判手続を簡易化することによりまして、審理の促進をはかると同時に、この結果多少とも生ずる裁判所の余力を複雑、困難な事件の審理に向ける。従つて刑事裁判全体としてより以上の迅速化と適正化をはかろうとするのがこの趣旨であります。
さような手続に附して、かりそめにも有罪陳述をした事件が簡単に有罪、殊に誤つて有罪とされるようなことがないように措置をしたわけでございます。 次に、第三百七条の二として、証拠調の方法等の簡易手続が書いてございます。
そして裁判所がこの被告人の有罪陳述と、調べた補強証拠とによつて総合して有罪の心証を得た場合に限つて、初めて有罪の判決をすることができる、さような建前にいたしたのでございます。すなわち、この法案における有罪の陳述というのは、英米における有罪答弁、あるいは民事訴訟におきます請求の認諾とは、まつたくその本質を異にするのでございます。
第三にはいわゆる重罪事件については、簡易公判手続により得ないものといたしまして、被告人の有罪陳述があつても、必ず通常手続によらなければならないものとしているのであります。