2015-07-10 第189回国会 衆議院 法務委員会 第31号
私の場合は、有罪部分というのは、確かに共犯者とされる方々の証言によって認定されている部分というのは非常に大きいと思います。 ただ、その人たちに会うことというのは基本的にできないという条件で保釈されると思うんですよね。実際、私は、逮捕されてから、共犯者とされる方々に一度も会っておりません、いまだに。
私の場合は、有罪部分というのは、確かに共犯者とされる方々の証言によって認定されている部分というのは非常に大きいと思います。 ただ、その人たちに会うことというのは基本的にできないという条件で保釈されると思うんですよね。実際、私は、逮捕されてから、共犯者とされる方々に一度も会っておりません、いまだに。
有罪部分についてはずっと控訴、上告がありまして、結局この一部無罪の場合には、刑事補償法の三条の二号がございまして、これがほかの有罪の事実との関係でどういう関係にあるか、場合によっては全部または一部を補償しないでいいということになりますので、その部分が、たとえば拘禁されておりましてもそれがほかの有罪部分の取り調べに利用されているとか、あるいはそちらの方で未決勾留日数が算入されるというような事態になりますと
有罪部分はそのまま刑が確定し、無罪の部分は検察官控訴。ところが札幌高裁は控訴されていない部分についても併合した懲役刑を下した。最高裁は憲法違反と破棄、差し戻した。」 「四十七年、大分地裁の汚職事件判決で、裁判長は「懲戒四月」と宣告したが判決草稿には「懲役三月」。退廷後、ただした検察、弁護両者に「あっ、読み違えた。草稿どおりです」。」 「昨年一月、大阪簡裁での判決。
たとえば、有罪部分については、逮捕せられ捜査官から取り調べを受けた場合に、きれいに自白している、それから住居も一定しておる、これは勾留の理由あるいは逮捕の理由がありませんから身柄を不拘束のままで起訴するということは考えられますね。ところが、他人の犯罪をかぶせられて、そのゆえにその人間が強硬に否認する。そこで捜査官がこれを逮捕、勾留してしまう。
それからその次は、高松高裁の昭和四十四年の決定でございますが、これは実質的に見て有罪部分以外の事実についての審理が行われた部分は補償するという考えでございまして、ですからその期日にほかの部分が入っておりましても、実質的にやっておればその部分は補償するという考え方。
そこで、さらにもう一点申し上げますと、控訴趣意書のほとんどの中に、特にこれは労働刑事事件、こういうわけでありますが、仙台、長野等いずれもそうでありますけれども、「右有罪部分のみについてみるも次の理由によりその量刑軽きに失し不当である。」、この文章が至るところ紋切り型に同じにくっついている。そうなってくると、これは個々の検察官の方々がかってに書いたということにならぬ。