2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
刑務所の制度のレベルで法律が特定の政治犯罪で有罪判決を受けた受刑者について一般的な犯罪者に科される就役を免除される(自ら要請し働くことはあり得る)という特別な地位を付与する場合。 以上です。
刑務所の制度のレベルで法律が特定の政治犯罪で有罪判決を受けた受刑者について一般的な犯罪者に科される就役を免除される(自ら要請し働くことはあり得る)という特別な地位を付与する場合。 以上です。
他方で、公判請求後も、委員御指摘のように、少年法五十五条による移送や無罪判決の余地があることに着目し、より遅い段階で刑事裁判で有罪判決が確定するまで解禁しないという考え方につきましては、三審制の下、公判請求から有罪判決の確定までには相応の期間を要することからしますと、一般に適時の報道が困難となりかねないことなどから、やはり適当でないと考えたところでございます。
三人の警官が懲戒免職、書類送検をされ、有罪判決も受けております。ほかに、埼玉県警本部長以下十二人が大量処分をされました。 この詩織さん、元交際相手の男からストーカー被害を警察に訴えていました。具体的な対策は取られず、事件の犠牲となったわけです。事件直前に自宅周辺に中傷ビラをまかれるなどのストーカー被害を受けまして、埼玉県警上尾署に名誉毀損の容疑で告訴して捜査を求めていました。
この解除の時期につきましては、委員御指摘のように、家庭裁判所への移送や無罪判決の可能性もあることに着目して、全ての事件について刑事裁判で有罪判決が確定するまで解禁しないという考え方もあるところかとは存じますが、このような考え方につきましては、三審制の下、公判請求から有罪判決の確定までには相応の期間を要することからいたしますと、一般に適時の報道が困難となりかねないことなどから、報道の自由等との調整の観点
これによりますと、家裁で非行と裁定された少年がその後三年以内に刑事裁判で有罪判決を受けた割合というのは二五・二%ですね。黄色い枠の中の左の青い棒グラフです。刑事裁判で有罪を受けたその少年がその後三年以内に再度有罪判決を受けた、つまり再犯した割合というのは、その横の赤い棒グラフで四七・九%に上っている。
もう一つ、検察に対する国民の信頼を損ねている事案、これも言わなくちゃいけないんですけれども、河井前法務大臣とその夫人の選挙買収事件について、克行氏は、公判で犯罪事実を認め、案里氏については有罪判決が確定しているにもかかわらず、必要的共犯である買収を受けた地方議員らについては、いまだ刑事処分がどうなったのか当局は明らかにしていません。
その事件については、当初不起訴だったものを、いろいろな方のおかげで目撃者を捜し、再捜査に持ち込み、最終的には有罪処分、有罪判決を受けたという経験を持つ、ちょっと変わった手続を経た交通事件の被害者遺族でございます。 いろいろなことをそのとき考えました。どうして被害者は生まれてしまったんだろう、そして、被害者を少なくするためにはどうしたらいいだろうということを一生懸命考えました。
○上川国務大臣 法務総合研究所が実施いたしました窃盗の罪で有罪判決が確定した者を対象とした調査によりますと、犯行動機を見ますと、高齢女性の万引き事犯等につきましては、高齢男性の万引き事犯者と比較いたしまして、節約を動機とする者の割合が高く、生活困窮を動機とする者の割合が低い。
この事件では、官僚七名が有罪判決を受け、百名以上が処分、そして、ここをしっかり聞いていただきたいんですが、三塚大蔵大臣と松下日銀総裁も引責辞任をしています。この反省に立って、二〇〇〇年には国家公務員倫理法が施行。行政に対する国民の信頼回復が図られることになりました。 しかし、今般の総務省接待問題は、こうした歴史の教訓を踏まえた国家公務員倫理法を踏みにじるものです。
公職選挙法第百三十七条の三においては、一定の選挙犯罪により有罪判決を受け、刑に処され、公民権を停止された者について、選挙運動をすることができない旨が規定されております。 総務省としては、刑事処分に関する当局の判断についてお答えする立場にはなく、公民権停止がなされていない場合において各人が行う選挙運動に関することについて、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
更に言うと、一般論として、買収者側の有罪判決が確定して、被買収の事実が告発され、検察が受理しているにもかかわらず、被買収者側の刑事処分が未了という事態が起きているということは、極めて問題だと思っています。 五ページ目、御覧になってください。これは、公職選挙法の条文を掲げさせております。 まず右からいきますけれども、二百二十一条で、被買収者には、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金。
ただ、案里氏の有罪判決と克行氏の公判、まだ続いていますけれども、証人尋問が終了したということで、最近になって、実は昨年中に受理し、今捜査中ですという回答があったそうです。 受理した旨を最近まで告発人に伝えなかった理由は何かということをお尋ねしようと思ったんですが、どうせ答えは見えていますので、しません。皆さんのやり口はもう全部分かっています。
まず、刑事局長に事実関係を確認しますけれども、河井案里氏が有罪判決、確定していますけれども、買収資金を受け取った被買収者については、まだ処分が未了になっていると思います。この被買収者についても、ある人から告発状が提出されて受理されたということを告発された人が公表していますけれども、これは真実かどうかお答えください。
再審事件、誤った有罪判決が確定をした場合に冤罪被害者を救済するための制度であります。この冤罪というのは、私自身は、やっぱり国家が犯す一番の人権侵害、一番大きな人権侵害の一つではないかというふうに考えています。 弁護士のときにも、再審事件に関しては、死刑事件等で、また既に刑の服役を終えた方の事件とということで、二件だけですけれども直接携わらせていただいたこともあります。
総務省としては、裁判に係る当局の判断につきましてお答えする立場にはないため、答弁は差し控えさせていただきたいわけでございますが、その上で、公職選挙法の規定について申し上げますと、同法百三十七条の三におきまして、一定の選挙犯罪により有罪判決を受け、刑に処され、選挙権及び被選挙権を有しないこととなった者については選挙運動をすることができない旨が規定をされているところでございます。
河井案里氏による買収への東京地裁の有罪判決、控訴がされませんでした。確定し、参議院選挙の当選は無効となりました。票を金で買うという買収行為は民主主義破壊の重大犯罪と考えますけれども、まず総理の認識をお聞きします。
送還忌避者は有罪判決を受けたり仮放免中に罪を犯した人だといいますが、詳細の統計を取っていないといいます。分析が不十分で、立法事実はないんじゃないですか。
この点、日本弁護士連合会、日弁連が、「裁判員の皆さまへ 知ってほしい刑罰のこと」という冊子に書いてあるんですけれども、刑罰とは、有罪判決を受けた人に対して、その人の生命や自由、財産を奪うことですと。少し括弧書きの文章があるんですけれども、そこを割愛してちょっと更に進めますと、その種類としては、死刑、懲役、禁錮、罰金などがありますと説明をされています。
こうした推進法の目的を踏まえまして、再犯防止施策におきましては、刑務所の出所者だけではなく、有罪判決の言渡しを受けて執行猶予や罰金となった者、起訴猶予処分となった者等も含めまして、犯罪をしたと認められる者を対象にして、再犯防止のために必要な指導や支援を行うこととしております。
この特別調査では、平成二十年七月から平成二十一年六月までの間に性犯罪を含む事件で懲役刑の有罪判決が確定した者を対象といたしまして、その裁判の確定から五年以内の再犯の状況について追跡調査を行っております。
二〇一九年七月の参院選、当選した河井案里参議院議員が、先日、懲役一年四か月、執行猶予五年の有罪判決を受け、議員を辞職しました。 総理にお聞きしたいんですが、この問題が選挙の票を金で買ったという民主主義を揺るがす重大問題だという御認識はお持ちでしょうか。
一昨年の参議院選挙をめぐる買収事件で東京地裁から有罪判決を受けた河井案里氏がようやく昨日辞職をいたしました。控訴も行わないということであります。 菅総理は河井案里被告と非常に近い関係にあったというふうに聞いております。
先般、河井あんり参議院議員に対する公職選挙法違反、買収の罪での有罪判決が出ました。 総理、改めてお聞きします。 総理、当時の官房長官として、また河井あんり議員の当時応援に入られた、そういう立場で責任をどうお考えですか。