1991-09-26 第121回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
音放、有線音楽放送線の不法占用問題につきましては、この二月二十七日の当委員会において御指摘された点を踏まえまして、各道路管理者において鋭意正常化交渉を進めてまいっております。この五月には、各道路主管課長会議を開いてその趣旨をさらに強く指導するとともに、同時にまた五月に各種のブロック会議を開き、この九月には、さらに正常化に関する問題点等の個別調査及び指導を行ってきております。
音放、有線音楽放送線の不法占用問題につきましては、この二月二十七日の当委員会において御指摘された点を踏まえまして、各道路管理者において鋭意正常化交渉を進めてまいっております。この五月には、各道路主管課長会議を開いてその趣旨をさらに強く指導するとともに、同時にまた五月に各種のブロック会議を開き、この九月には、さらに正常化に関する問題点等の個別調査及び指導を行ってきております。
先生御指摘のように、昭和三十年代にこういう有線音楽放送線が始まったようでございますが、だんだんいろいろな実態が出てまいりましたので、私ども四十七年には、道路局長通達で「有線音楽放送施設の道路占用の取扱について」というものも流さしていただいております。
このうち、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、総理府の海上自衛隊の船舶の国有財産台帳価格に関するもの、厚生省の医学実験用猿の飼育管理業務の実施に関するもの、老人医療における特例許可外老人病院の把握に関するもの、厚生年金保険の老齢厚生年金等に係る加給年金額の支給に関するもの、日本電信電話株式会社の有線音楽放送線に係る添架料の徴収等に関するもの、日本貨物鉄道株式会社
このうち、会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、総理府の海上自衛隊の船舶の国有財産台帳価格に関するもの、厚生省の医学実験用サルの飼育管理業務の実施に関するもの、老人医療における特例許可外老人病院の把握に関するもの、厚生年金保険の老齢厚生年金等に係る加給年金額の支給に関するもの、日本電信電話株式会社の有線音楽放送線に係る添架料の徴収等に関するもの、日本貨物鉄道株式会社
残念ながら、最近かなりこの無断添架がふえてきておりまして、まことに残念なことでございますが、最近のデータと申しまして五十六年三月末の状況で申し上げますと、公社柱への有線音楽放送線の総添架本数は約五十五万本でございますが、そのうち無断添架本数は約四十七万六千本でございまして、九割近くになっている次第でございます。
○説明員(山本重三君) この有線音楽放送線の道路不法占用問題につきましては、道路法上は、先ほど御説明申し上げましたように、道路敷地内に有線放送施設を設置いたします場合には道路法三十二条の占用許可が必要でございます。
○説明員(山本重三君) ただいまお尋ねの今回の判決の事案でございますが、これは昭和五十二年六月、株式会社ゆうせん代表取締役辻俊二が、道路管理者の道路占用の許可を受けないで、東京都練馬区と板橋区内の国道二百五十四号線、それから足立区内の国道四号線及び千葉市内の国道十四号線、ここにおきまして合計三・六キロメートルにわたって電柱に、有線音楽放送線を無断添架しました事案でございまして、これに対しまして道路管理者
○山本説明員 ただいま御指摘の件でございますが、この事案は、昭和五十二年六月、株式会社ゆうせん代表取締役辻俊二が、道路管理者の道路占用の許可を受けないで、東京都の練馬区と板橋区内の国道二百五十四号線、それから同じく東京都内の足立区内の国道四号線及び千葉市内の国道十四号線において、約三・六キロメートルにわたりまして電柱に有線音楽放送線を架設し、これに対しまして道路管理者である関東地方建設局長が、監督処分
○山本説明員 現在私どもの方で把握しております有線音楽放送線にかかわります占用料の未納額は、私どもが直轄管理しております国道の指定区間につきましては、五十二年度分で約二百万円、五十三年度分で約一千五百万円、両年度で一千七百万円という額に上っております。
○山本説明員 建設省が現在把握しております有線音楽放送線の不法占用の実態は、国道の建設省が直轄管理しております部分につきましては、五十二年度末で百キロメートル、五十三年度末で五百八十キロメートルに上っております。また、都道府県あるいは指定市が管理しております道路につきましては五十二年度末で二千三百四十三キロメートル、五十三年度末で四千百五十七キロメートルに及んでおります。
○山本説明員 ただいま先生御指摘の日経の昨年二月の報道は事実でございますが、連盟系の大阪有線放送社は、そもそも有線音楽放送線は道路法第三十二条一項一号に言う電線に該当しないものだ、したがって、道路占用の手続は不要であり、道路占用料も支払う必要はない、こういう主張をしておるわけで、その後、不法占用を拡大し、許可を受けているものについても占用料を滞納しておるという状況が続いておるわけでございます。
それからもう一点は、電柱所有者、これは電力会社あるいは電電公社等で所有している電柱が主でございますけれども、電柱所有者等から有線音楽放送線の添架に関する情報を得る体制が整っていなかった、こういうような事態のようでございまして、その原因によって、われわれが取り上げたような実際の無断添架の事態があったわけでございます。
現在、県道及び指定市の市道で有線音楽放送線で占用料を納めておるというものが、適法のものが、納めた占用料は約三千百万でございます。それ以外に不法占用は、現在件数で八十九件、延長で千八百三十五キロメーターばかりございます。 以上でございます。
建設省が直轄管理しております国道につきましては、電力会社等が建設省から国道占用の許可を受けて電柱を建植いたしておりますが、この電柱に有線音楽放送業者が建設省の占用許可を受けないで有線音楽放送線を添加して営業しているものが見受けられましたので、当局に注意いたしましたところ、建設省では、郵政省及び電柱所有者と協議いたしましてその取り扱いを統一し、また、無断占用の実態把握につとめるよう処置を講じたものでございます