1999-06-01 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第14号
それから、有線放送を音源とする店舗等が約百十二万件ある、このような推定をいたしておるわけでございまして、このうち、有線放送を用いるものでありますとか、CD等を用いてBGM用に製作されたテープを用いる場合につきましては、有線音楽放送事業者でありますとかBGM事業者が利用者分を一括して使用料を支払う、いわゆる元栓処理によって使用料を徴収する予定にいたしております。
それから、有線放送を音源とする店舗等が約百十二万件ある、このような推定をいたしておるわけでございまして、このうち、有線放送を用いるものでありますとか、CD等を用いてBGM用に製作されたテープを用いる場合につきましては、有線音楽放送事業者でありますとかBGM事業者が利用者分を一括して使用料を支払う、いわゆる元栓処理によって使用料を徴収する予定にいたしております。
道路管理者、電柱所有者の許可、承諾を得ずにケーブルを展張している違法有線音楽放送事業者につきましては、先生御指摘のとおり、昭和五十八年の法改正以降、業務停止処分及び告発を行う等その他の措置を講じてまいりました。しかしながら、いまだ違法な施設が存在することはまことに遺憾でございます。
NTT等の電柱につきまして、これもNTTが有線音楽放送事業者と直接民間レベルで交渉しているところでございまして、私どもとしてはその内容につき具体的には十分承知していないところでございますが、今先生の御指摘の点はNTTに十分伝えたいと思います。
今、累次先生から御指摘がありました違法な有線音楽放送事業者に対しましては、今後とも厳正に対処いたしますとともに、正常な有線音楽放送事業者に対しましては、温かく見守っていきたいというふうに考えております。
願(三十二件) 第四七 国立腎センター設立に関する請願(十 一件) 第四八 雇用の確保に関する請願 第四九 重度身体障害者の脊髄神経治療技術研 究に関する請願(三十六件) 第五〇 雇用確保対策の強化に関する請願 第五一 小規模障害者作業所等の助成に関する 請願(十六件) 第五二 法務局、更生保護官署、入国管理官署 の大幅増員に関する請願(五十四件) 第五三 違法有線音楽放送事業者
式会社電話企画 本部営業推進部 長 西脇 達也君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○放送法及び電波法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○違法有線音楽放送事業者
第一三〇六号外五件の違法有線音楽放送事業者に対する法的対策に関する請願を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において慎重に協議いたしました結果、採択すべきものにして内閣に送付することを要するものとすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金村部 便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号 )(参議院送付) 請願 一 違法有線音楽放送事業者に対する法的対 策に関する請願(奥田敬和君紹介)(第 九五八号) 二 同(森田一君紹介)(第九五九号) 三
違法有線音楽放送事業者に対する法的対策に関する請願十一件は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
) 郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関 する法律案(内閣提出第二四号) 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関 する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の 一部を改正すも法律案(内閣提出第二五号) 同月十二日 放送法及び電波法の一部を改正する法律案(内 閣提出第五〇号) 同月十三日 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第九三号) 三月二十七日 違法有線音楽放送事業者
同月九日 郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法 律案(内閣提出第五四号) 簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正す る法律案(内閣提出第五五号) 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第五 六号) 同月十九日 郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金村部 便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号 )(予) 同日 違法有線音楽放送事業者
本委員会に付託されました請願は、有線音楽放送事業者の電話柱等不法使用に関する請願一件であります。本請願の取り扱いにつきましては、先刻の理事会等におきまして慎重に協議いたしましたが、委員会の採否の決定は保留することになりましたので、さよう御承知願います。 なお、念のため申し上げます。 本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしておりますとおり一件であります。
部長) 高橋 節治君 逓信委員会調査 室長 古田 和也君 ───────────── 委員の異動 十一月六日 辞任 補欠選任 佐藤 祐弘君 田中美智子君 同日 辞任 補欠選任 田中美智子君 佐藤 祐弘君 ───────────── 十一月二十一日 有線音楽放送事業者
○徳田政府委員 有線音楽放送事業に見られます違法状態の内容でございますが、基本的には許可を受けないで道路を占用しておる、線を張っておる、それから電柱に無断で線を添架しておる、そういう問題でございます。したがいまして、道路管理者あるいは電柱の所有者と放送事業者との間で是正措置をしていただく、これが基本的な解決策ではないかと私ども考えておるところでございます。
○鳥居委員 この有線音楽放送事業者というのは届け出をしますね。届け出をして仕事を始めるに当たりまして、無届けかどうかという問題は電柱使用の問題なんです。ですから郵政省としては、掌握しても事業の内容を点検してみると法律に違反しておる悪徳業者である、こういう判断をするかしないか。実態を追認していくのだという形をとるならばそれは今日の姿のような要するに行政上の掌握だろうと思うのです。
○鴨政府委員 私どもといたしましては、先ほど申しましたように、六月一日に法律が公布されまして、それから施行が十二月一日でありましたので、この間に個々の有線音楽放送事業者、それからそれらの事業者によって構成されております団体に対しまして、改正内容の周知徹底を図りますとともに、その施行日までに正常化の手続をとるように強く指導を行ってまいりました。
○服部信吾君 次に、先ほど片山委員からも質問があったんですけれども、有線音楽放送事業の正常化対策についてお伺いしたいと思います。 昨年、有線音楽放送事業の正常化を図るために関係法律を改正して、道路占用許可や電柱添架の承諾を得ないで放送線を張りめぐらす、いわゆるもぐり業者に対する法律ができたわけでありますけれども、この正常化対策、これはどのようになっておりますか。
○政府委員(田中眞三郎君) ただいま先生が御指摘になりました大阪有線放送その他有線音楽放送事業の関連でいろんなトラブルがある。特にそのほとんどが道路の不法占拠あるいは電柱への無断共架に起因するものでございます。
○田中(眞)政府委員 たびたび御指摘もいただいたところでございますけれども、私どもといたしましては、有線音楽放送事業、何とか健全な発達を図りたいという立場から見まして、一部の業者が無許可道路占用あるいは無断電柱添架というような形でサービスを行いまして、これに対比しまして正規の手続を経た業者の方々との間にトラブルが絶えないという現状について大変遺憾だと考えております。
去る四月九日でございますが、道路占用許可を受けずに有線音楽放送を電柱に架設し、かつ道路管理者の撤去命令にも従わなかったということで、有線音楽放送事業者が罰金刑の判決を受けたというふうに伺っております。
○政府委員(守住有信君) 有線音楽放送事業を適法に開始するためには、まず電気通信設備の面につきまして郵政省に有線電気通信法第三条に基づく施設の設置の届け出、こういうものを必要とするわけでございます。
○政府委員(田中眞三郎君) 郵政省の基本的姿勢でございますけれども、有線音楽放送事業というものは公共的な一つの社会的存在になっている、したがって、その健全な発達を図る必要があるということで、業界、業種としての位置づけを明確にいたしまして、そうした中で適正な競争ができるということを前提にして考えていきたいということでございます。
○太田淳夫君 第九十三回国会におきまして、参議院でも有線音楽放送の正常化に関する請願、これが採択されて、その処理経過が政府から報告されているわけですが、それによりますと、「有線音楽放送事業に対する基本的姿勢を明確にし、」、こういうふうにあるわけですけれども、郵政省の基本的な姿勢ということを具体的に説明してもらえませんですか。
三月二十三日には有線音楽放送事業に対する郵政の基本姿勢の明示と正常化のための具体的対策をどうするか、それから四月十四日には、判決が出たわけですけれども、判決に対する考え方及び今後の対応、特に一柱一条原則の見直し、事業者への指導等、そういうようなことで、午前中も御指摘がございましたけれども、法の問題、含まれている問題いろいろあるわけでございますけれども、私どもも前向きに検討いたしたいというふうに考えておる
またさらに、郵政省といたしましては、有線音楽放送事業に対します姿勢を明確にするとともに、法を無視してそうした業務を営む事業者に対しましては、その是正について監督指導等をもって厳しく対応する。そうしまして、有線音楽放送の正常化について引き続き努力を続けてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○守住政府委員 先生御案内のように、私どもは有線電気通信設備の技術基準ということから通信政策局でこれを所管しておりまして、基本的にはこの有線音楽放送の問題は実は有線音楽放送事業としての電波の方の所管になっておる。
○新井委員 この有線音楽放送事業が数年来問題になっております。また、それより以前にも問題になっておりますが、会計検査院の四十六年度決算の過程で判明し、指摘されているわけでありますが、最初に、会計検査のその当時の検査報告の背景及び内容、そして実態というものについて、検査院当局から説明をお願いいたします。
○新井委員 それを、先ほど言っていただきました四団体、日本有線放送連盟、東京音楽放送協同組合、北海道有線音楽放送事業者協会、それから社団法人全国有線音楽放送協会、この四団体に分けた場合は、どういうグループになりますか。
○新井委員 次に、有線音楽放送事業のあり方についてお伺いをいたします。 有線音楽放送事業が数年前より百億産業と言われるように非常に繁栄してきておりますが、この有線音楽放送事業の施設数、事業者数、事業団体、業者団体等の過去五年間の推移はどのようになってきておるのか、郵政省にお伺いをいたします。
○平野政府委員 無届けで設備を設置しております有線音楽放送事業者に対しましては、法令で定める所要の届け出を行うように強力に指導いたしましたり、告発の措置を行うなどいたしまして事態の正常化に努めてまいっておるわけでございます。
四番目が北海道有線音楽放送事業者協会、これに参加をいたしておりますのが有限会社時事タイムス放送社、北海道BGM音楽放送社等でございます。