2019-04-18 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
国会等では、自衛隊の武器等という我が国の防衛力、今度、九十五条の話ですね、について、御答弁では、つまり自衛隊の、失礼、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成するもの、つまり自衛隊の武器、火薬、弾薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料とされています。
国会等では、自衛隊の武器等という我が国の防衛力、今度、九十五条の話ですね、について、御答弁では、つまり自衛隊の、失礼、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成するもの、つまり自衛隊の武器、火薬、弾薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料とされています。
そのための電気事業法、有線電気通信法、ガス事業法、水道法の改正であり、そのための道路交通法などの改正であると評価できます。 また、そのテロリズムの道具、手段も、爆弾や銃だけではなく、核、生物兵器、化学兵器によるNBCテロ、CBRNテロなど、多様化しています。
自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料、これら武器等と総称することになっておりますが、これを人又は武器等を防護するために武器を使用することができると、こういった法案でございます。 それでは、二を出してください。
○国務大臣(中谷元君) 九十五条における武器等と同様でありまして、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信、また無線設備、液体燃料をいうものでございます。
○黒江政府参考人 九十五条の二の警護対象にございます「武器等」という言葉でございますが、現行の第九十五条にございます「武器等」と同様でございまして、具体的には、「武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料」をいうものでございます。
先生御指摘の自衛隊法第九十五条でございますけれども、これは、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備または液体燃料を職務上警護するということが前提になっておるものでございまして、あくまで対象は自衛隊が持っている装備品の類いということではございます。
この二十一条で著しく不当な方法と言われていることと、二十三条、罰則の中に、人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫する行為、財物の窃盗もしくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為、その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為、これが罰せられると書いてあります。 この不当な行為というのと、この罰則に列挙されていること、これは不当な行為ということですか。
それから、特定秘密の、次に掲げる取得行為を処罰する、これは十年以下の懲役で、これが、人を欺き、人に暴行を加え、または人を脅迫する行為、財物の窃取、それから施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為、それから二から五以外の特定秘密の保有者の管理を侵害する行為、これも十年以下の懲役。 この処罰を重く定めているという理由は一体何なんでしょう、大臣。
ここに出てくるのは、有線電気通信の傍受、こういうことをやって「特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、」云々とあります。 この法律の第一条「目的」に書かれているのは、これはもう繰り返しでございます、「高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、」云々とあって、「その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。」
その中に「有線電気通信の傍受、」というのが、これは罰則ですが、「有線電気通信の傍受、」というのは、これはいわゆる固定電話、入った場合は刑法で住居侵入の罪に問われる。そして、それを第三者にしゃべった場合は有線電気通信法という法律に触れるんですが、携帯電話がこれだけ普及している中でここには携帯電話が出てこないんですが、一般論で言うと、携帯電話の傍受、携帯電話の盗聴、これはいかなる罪に問われるのか。
すなわち、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により取得した場合、あるいは、財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為、その他特定秘密を保有する者の管理を害する行為により特定秘密を取得した者、これらの者に対しましては今先生御指摘のとおり十年以下の懲役に処すということになってございます。
お金がついたんですけれども、この助成の対象となる条件として、受信障害対策施設は有線テレビジョン放送法あるいは有線電気通信法の規定による届け出がなされていないといけない、こういう条件がついています。この条件なんですけれども、今年度の予算の算出の基礎として、受信障害対策施設、全部で約五万施設ということがあるんですね、基礎数として。
○山川政府参考人 先生の御指摘の点でございますけれども、私どもの方で有線電気通信法により届け出が行われている受信障害対策共聴施設としてつかんでおりますのは約五万施設でございます。 御指摘の、届け出等の行われていない施設数の全体像につきましては、現在のところ把握できているわけではございません。
○山川政府参考人 御指摘の手続でございますけれども、有線電気通信法の規定によりまして、届け出をする際には添付資料が必要かというふうに思っております。こうした添付資料につきまして、恐らく現場の方でこれをそろえるのがかなり困難な事情が生じているという御指摘かと思います。
受信障害対策共聴施設につきましては、その設置、変更及び廃止の際に、有線テレビジョン放送法または有線電気通信法による許可あるいは届け出が必要であると規定されておりまして、許可、届け出がなされた施設の数が約五万施設、平成二十年九月末現在で五万五十八施設ございます。
一、IPマルチキャスト放送(電気通信役務利用放送法に基づくIPマルチキャスト技術を用いた有線電気通信の送信)が、著作物等の利用形態としては、著作権法に規定する有線放送とほぼ同様であることにかんがみ、事業者が自ら番組を調達して放送する「自主放送」の著作権法上の位置付けについても、速やかに検討を進めること。
それに対しまして、有線テレビにつきましては、公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信と、無線と有線電気通信というふうに分けて書いてございます。それ以外の点は同じ定義になっております。 それから、今お話がありました電気通信役務利用放送法の放送の定義でございますが、これにつきましては、有線と無線を両方含んだ概念でございまして、両方あり得るということでございます。
さらに、第十一条でございますが、欠格事由といたしまして、第十一条第一号、旧法でございますが、電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者、それから第二号といたしまして、許可の取り消しを受け、その取り消しの日から二年を経過しない者に対しては許可をしてはならないというふうに規定されております
有線放送につきましては、それが有線電気通信によって行われるものをいうわけでございます。さらに自動公衆送信という概念がございまして、これは、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じて自動的に行うものを指す。 著作権法上は、実は通信という概念はございません。
そのどかすための法律が、この第百五十九国会で成立した電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律、これなんです。 しかし、では、どきなさいと、この企画をしたのはだれですか、そしてそれを実際に作業したのはだれですか、教えてください。
これに対し、公衆送信は、具体的な定義規定を置かなければその意味が不明確である上、仮に、「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」、これは著作権法二条一項七号の二に規定されているわけでございますが、わいせつな電磁的記録を公衆送信したというような構成要件にいたしますと、相手方における記録の存在はもちろん、相手方の受信を要せず、送信の段階で犯罪の成立を認めることになりますので
国際条約 の二千三年の議定書の締結について承認を求 めるの件 第三 千九百七十三年の船舶による汚染の防止 のための国際条約に関する千九百七十八年の 議定書によって修正された同条約を改正する 千九百九十七年の議定書の締結について承認 を求めるの件 第四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第五 電波法及び有線電気通信法
本法律案は、電波の有効利用を促進し、デジタル無線通信システムの円滑な導入を図るため、電波の迅速な再配分により周波数の使用期限が早期に到来する既存免許人に対して電波利用料を財源として給付金を支給する制度を設けるとともに、一定の無線局の開設について登録制度を導入するほか、サイバー犯罪に関する条約を踏まえて無線通信及び有線電気通信について罰則規定の整備を行う等の措置を講じようとするものであります。
○副議長(本岡昭次君) 日程第五 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長景山俊太郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔景山俊太郎君登壇、拍手〕
電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府経済社会総合研究所景気統計部長小島愛之助君、総務省情報通信政策局長武智健二君、総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎君、総務省政策統括官鈴木康雄君、経済産業省商務情報政策局長豊田正和君及び国土交通省自動車交通局長峰久幸義君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○委員長(景山俊太郎君) 次に、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は去る四月二十七日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。