1997-06-06 第140回国会 衆議院 文教委員会 第19号
この点につきましては、現行法が、無線による送信を放送と言っておりまして、有線による送信を有線送信と言っておるわけでございます。こういったものを、両者を統合いたしまして、新たに公衆送信という概念を設けることといたしております。
この点につきましては、現行法が、無線による送信を放送と言っておりまして、有線による送信を有線送信と言っておるわけでございます。こういったものを、両者を統合いたしまして、新たに公衆送信という概念を設けることといたしております。
先生のお話にもございましたように、昭和六十一年の時点で私どもは有線送信権を認めておるわけでございますけれども、当時は有線系のメディアでキャプテンシステム等があったわけでございます。現時点ではこれだけ世界じゅうにインターネットが広がっておるわけでございまして、だれが、いつ、どこに送信したのかということを確認することが非常に困難になっております。
今回、有線送信権の保護に加えて、送信の前段階であるアップロード段階に注目して送信可能化権を創設する、こういうことになっておるわけでございますが、なぜこのような、著作者の権利を拡充して公衆送信権とするとともに、実演家、レコード製作者の権利として新しい権利を設ける必要があるのか、この点について御質問申し上げます。
有線と無線が併用されている送信形態の増加に対応するため、現行法第二条に規定する「放送」と「有線送信」とを「公衆送信」という新たな概念に統合するとともに、これに伴い「放送」の定義を改正することとしております。 第二は、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信を権利の対象とすることであります。
つまり、第九十一条第二項で、初めから実演家の録音権、録画権について映画の著作物においては適用しないとし、また九十二条第二項二号口で、初めから実演家の放送権、有線送信権について映画の著作物については適用しないとされているわけです。これではそもそも公平な契約関係ができないのではないかという質問でした。 これについて伺います。
日本は世界に先駆けて、昭和六十一年、有線送信権を設けてインタラクティブ通信時代に対応する処置をとりました。そこでお聞きしたいのですが、この段階でなぜ今回法改正事項となっている送信可能化権を規定しなかったのでしょうか。当然念頭にあったはずであり、多少疑問が残りますので質問させていただきます。
有線と無線が併用されている送信形態の増加に対応するため、現行法第二条に規定する「放送」と「有線送信」とを「公衆送信」という新たな概念に統合するとともに、これに伴い「放送」の定義を改正することとしております。 第二は、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信を権利の対象とすることであります。
特に、横浜でやっておるライブラリーの場合には見せるだけでございますから、非常に単純など言うと語弊がありますけれども、ある部分の著作権だけで済むわけでございますが、これはさらにそれを使って次の番組をつくる、つくってもいいぞという話でございますから、言ってみれば複製権が入り、翻案権が入り、放送権が入り、有線送信権とかいろいろなものが入ってきてやる。
著作権法上は、実演家は録音権、録画権、放送権、有線送信権を持っていますけれども、一たん映画に出演するとこれらの法的権利は適用されなくなって、報酬は支払われないという状態になるわけです。
その一つは、著作権法では、映画の著作物において録音され録画された実演については、以後の録音権、録画権、放送権、有線送信権が適用されなくなっております。このため、法律上の権利がないという理由で、出演者の権利は全く顧みられないというようなことが実情になっておりまして、前回の参考人質問でもこの必要性が強調されていたと思います。
先生方の御尽力によりまして貸与権の創設、コンピュータープログラムの保護の明確化、有線送信権の創設などが達成されてきたところでございます。 著作物等の利用に関する技術は、今なお速いテンポで動いております。
著作権法では、実演家は、映画の著作物において録音され、録画された実演については、以後の録音権、録画権、それから放送権、有線送信権、これが適用されないということになっております。これは、法律上権利の規定が適用されないという意味は、契約で権利を確保することを前提としているというふうに言われているわけですけれども、実際には出演契約で利益を守るということは非常に難しいというふうに思うんですね。
著作権法上、実演家は録音権、録画権、放送権、有線送信権を持っておりますが、一たん映画に出演すると、これらの法的権利は適用されなくなり、報酬を支払われないという状態になるわけです。昨年の二月からことしの一月までテレビによる劇場用映画が放送された件数をまとめたものがありますが、それによりますと、テレビ東京の百八十二本、NHKの衛星放送の百四十六本を筆頭に、全局で六百六十八本の邦画が放送されております。
○高桑栄松君 そうすると、著作権法に基づく有線送信権との間で、郵政大臣裁定が優位に立つということなのかなと、何だがこの辺がよくわからないんですが、郵政省としてはどんなふうにお考えになりますか。
○政府委員(加戸守行君) 有線放送、有線送信の区分けとともに、それぞれの権利関係を定めたわけでございますが、特に有線放送につきましては、従来と異なりまして、これを放送事業者と並んで有線放送事業者を著作隣接権を享受する権利者の立場に置く。と同時に、義務関係につきましては、二次使用料支払い義務を設けるというような措置。
それでは次は、有線送信の部分に入りまして、まず、この概念の創設のことについて伺います。 今回の改正で有線系ニューメディアに対する措置として、有線送信という概念を設けておりますけれども、その趣旨は一体どういうことになりますか。また、有線放送とそれとの関連はどのように理解をしたらよろしゅうございますか。
この改正は、第七小委員会の長期にわたる審議の上につくられた改正案でございますし、基本的にはもちろん賛成なんでございますが、ただ、どうもコンピューターやデータベースに比べますと、ニューメディアニューメディアと騒がれた割には、有線送信という新しい概念が加わったということと、有線放送事業者に権利義務が定められたという点が目立つ程度でございまして、実演家の立場から見ると、やや拍子抜けというのが実感でございます
したがいまして、今回の法改正におきまして、先ほども申しましたように、有線放送の概念とは別に、有線送信という概念と規定を今度は定められたわけでございますけれども、ディストリビューターの実際の活動が今後さらに具体的になっていく、事業が発展をしていく状況を見定めながら、有線送信を業とする事業者の地位の確立ということを先に——先にというのは今後御検討いただければ大変ありがたい。
○参考人(小泉博君) もちろん払っていただくようになるのがありがたいんでございますけれども、ただ、今度の改正案でやっと有線送信という概念ができまして、その有線送信を業とする者が双方向の、要するにニューメディアというものを駆使して双方向のサービスができるという状態ができるんだと思います。
したがいまして、これらの新しいメディアの今後の普及を考えますと、この際、従来からの有線放送の概念を含む新しい有線送信という概念を設けて、著作者と実演家にこの権利を認め、有線放送を、有線送信のうち公衆によって同一の内容が同時に受信されるものに限定したのは、法律上の概念を実態に適合させ、今後予測される有線系ニューメディアの発達に関して、著作者などの権利の保護を確実にする措置であると考えます。
○高桑栄松君 私はまた、放送の方が上位置念でブロードキャスティングと、ブロードなんであって、送信はリミッテッドなのかなと思ったんですが、そうすると、無線の方は放送のままで有線の方だけが有線送信になるんですか。
○参考人(黒川徳太郎君) 有線送信というのはいわゆる広い概念にしてございまして、違う場所にある端末から端末へ送って、中心から端末へ送るというのを有線電気通信というぐあいにいたしまして、その中で、同一の内容を同時に送るものを有線放送というぐあいに定めているわけでございますね。したがいまして、有線送信が上位置念でございまして、有線放送がその中に含まれる。
このたび提案された著作権法の一部改正案で、有線放送事業者に著作隣接権を認めその保護をする、こういうことになっているわけでありますけれども、将来は有線送信事業者にもこの著作隣接権を広げていくということが考えられるのじゃないか、また検討されていかなければならないのではないかと思うわけですけれども、この辺どう考えるのか。
○加戸政府委員 これは現行法でもそうでございますし、今回の改正案でも同様でございますけれども、今回の提案に係ります有線送信の定義といたしまして、「公衆によって直接受信されることを目的として有線電気通信の送信を行うこと」を有線送信と定義しながら、その中で「有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるものによる送信を除く。」
○田中(克)委員 時間がなくなってしまっておりますので、さらに有線放送、有線送信に関して若干伺いたい、こう思うのですけれども、今度の場合、有線による放送の概念を改めて有線送信、こういう形で定義をしているわけですが、この理由はどういうことからですか。それから他の法律との整合性、こういう点についても説明をしていただきたいと思います。
、そういった点にかんがみまして、従来の有線放送の概念を実は区分けいたしまして、狭義のつまり狭い意味の有線放送といたしまして、同一の内容の情報が同時に多数の視聴者に送られる従来パターンのものを有線放送という概念で定義をいたしまして、それを含めましていわゆる情報が有線によって送られるものであれば、それは同一の内容が同時でなくても個別の情報が個別の視聴者のリクエストに応じて個別的に送られるものも含めて有線送信
○天野(等)委員 有線放送と有線送信の関係はわかるのですけれども、現状における必要性ということで多分有線送信権というふうに考えられたのだと思うのですけれども、第七小委員会の報告書の中では、もう少し広い権利といいますか、無線送信も含めた送信権というようなものについての提案がございますね。
実は送信権の中身を見ますと、今度の著作権法を拝見しますと有線送信権ということがございますが、有線送信事業者の定義がございませんで、したがって、有線送信事業者の権利をどういうふうに保護しようかというふうなことがございません。