1953-07-17 第16回国会 参議院 電気通信委員会 第13号
におきまして検閲等は禁止しているわけでございますので、公衆通信を使用する場合といえども、国内におきまする外国人か例えば大公使館と領事館の間、或いは外国商社相互間の通話通信等につきまして、これは秘密は保持されるという建前になつているわけでございまして、特に有線設備につきましてのみ、そういつたようなものを厳格にするということを行うということも、この公衆通信との関連から申しましても如何かというので、この有線私設設備
におきまして検閲等は禁止しているわけでございますので、公衆通信を使用する場合といえども、国内におきまする外国人か例えば大公使館と領事館の間、或いは外国商社相互間の通話通信等につきまして、これは秘密は保持されるという建前になつているわけでございまして、特に有線設備につきましてのみ、そういつたようなものを厳格にするということを行うということも、この公衆通信との関連から申しましても如何かというので、この有線私設設備
○鈴木恭一君 従つてそう解釈いたしまして、設備につきましては、電気通信省設置法の第四條第二項の「有線私設設備の規律及び監督に関する事務をつかさどる。」、こう解釈しております。その設備につきましては、第四條を適用して電気通信省の所管に属しておる、こう解釈してよろしうございますか。