2010-05-18 第174回国会 衆議院 総務委員会 第17号
そこで、定義ですけれども、電気通信の定義については現行法から変更はなく、「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること」、こういうふうに定義をしています。一方、放送の定義は、放送関連四法の統合に伴い、各種放送の定義を合わせて、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」としておるわけでございます。
そこで、定義ですけれども、電気通信の定義については現行法から変更はなく、「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること」、こういうふうに定義をしています。一方、放送の定義は、放送関連四法の統合に伴い、各種放送の定義を合わせて、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」としておるわけでございます。
電気通信事業法を見ると、電気通信というのは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または影像を送り、伝え、または受けることをいい、他人の電気通信設備を用いて行われるものも含む、こういうふうに書かれている。
○小笠原政府参考人 先ほど御答弁したとおりでございますけれども、辺地共聴施設の整備その他今回の補助金の交付対象とする事業につきまして、その辺地の受信者の方々、そういったような説明あるいは御相談、そして現地の実情に見合った、どのようにしてその辺地共聴施設を、あるいは有線、無線の形でつくり上げていくかとか、そういった対応方策の調査を行う拠点となるセンター、これは全国に十カ所程度というふうに考えてございます
といたしておりますが、近年、有線、無線にかかわらず、ブロードバンドを活用した番組で、放送なのか通信なのか明確でないものが提供され始めております。となりますと、放送事業者に対する規制のあり方というものは、放送の定義を含めて変わっていかざるを得ないのではないかというふうに思います。
そういう意味で、電気通信役務利用放送法では、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信というふうに定義をしておりまして、有線、無線を含んだ概念である電気通信の送信というふうに定義をしているところでございます。
今、放送を申し上げましたけれども、この法律上の放送は有線、無線を包含する電気通信の一形態という形で位置付けれるわけでございます。 しかし一方で、いわゆる規律の問題から行きますとどういうことが申し上げられるかといいますと、やはりここはしっかりと対比をしなければいけない問題が出てきます。
非常にこれ、大臣の所信にもいろいろ横文字が入っているんですけれども、例えば総務省さんの出された二〇一〇年へ向けた課題とICTの可能性、この政策パッケージ、これ見ましても、ITC利活用の高度化、コンテンツの創造・流通・利用促進、デジタルアーカイブ、コンテンツ創造、エージェント技術、ユーザーインターフェース、情報アクセシビリティー等、あとユビキタスネットワーク整備の中で、有線・無線のシームレスなアクセス
内閣府の外局として通信・放送委員会を設置し、有線、無線の通信の通信施設に係る規律、電気通信業、放送業に係る規律、電波の監理その他通信・放送分野に係る規律に関する事務を総務省から移管して委員会の所掌事務といたします。これによって、総務省に残るのは、産業振興に係る政策の企画立案及び実施等の事務となります。
本年三月末、IT戦略本部が決定したe—Japan重点計画において、有線、無線の多様なアクセス網により、すべての国民が極めて安価にインターネットに常時接続することを可能にするとの目標が定められ、電気通信分野における競争を促進するための各種の施策の導入が提言されております。
○黄川田委員 次に、マイクロソフトの前社長成毛真氏によりますと、有線・無線とも取り扱う情報の量と速度が最近飛躍的に増大し、我が国のIT化はハード面を主体に見るとほぼ終了した。もはや既に、しゃれではないが、「PostIT」の時代である。アメリカも日本もすぐれたベンチャー企業は地方から生まれている。
これはちょっとこの法案でなくて、きのう出てきた基本戦略という中に、五年以内のほかにもう一個、「一年以内に有線・無線の多様なアクセス網により、すべての国民が極めて安価にインターネットに常時接続することを可能とする。」というふうに書いてあるわけでございまして、私は、実を言うとこれが一番大事ではないかと思います。 ベンチャーから考えると、五年先というのは永遠の先で、関係ないんですね。
○河村政務次官 おっしゃるとおり、iモード等非常に便利になってまいりましたので、それをできるだけ活用する、最近はああいうものをまた別に悪事に使うケースもふえてまいりましたが、これは、郵政省とも今こういうことを研究しておりまして、有線、無線、あらゆる通信網をどのように活用するかという方向で、今の御提言も一つの大きな方向だというふうに理解をして、文部省としても十分取り組んでまいりたい、このように思います
我が国におきましては、まず技術的条件につきましては九四年、平成六年でございますが、電気通信技術審議会におきまして、これからの放送の技術というのはやはりもうデジタルを、有線無線を問わず、メディア横断的にデジタル技術をベースに考えていくべきだろうという一つの方針が示されたわけでございます。
ますか、それだけの理由で区別するというのは余り意味がないのではないだろうかということで、権利処理上の円滑化を図るということで、有線無線の区別をなくして公衆送信という概念を新たに設けたものでございます。
そして、このようなディジタル技術を生かしまして、有線、無線を問わず、放送と通信が全体として整合性のとれた形で発展していくよう政策を推進していくということが重要な行政課題の一つであるというふうに認識しておるわけであります。
三番目が、マルチメディア情報通信技術の研究開発、これも通信・放送、有線・無線、各分野にございますので、どれだけ補正で取り込めるかと。官房長を中心に今一生懸命大蔵とやっていただいている。 それから防災対策、これはもう先生方から、岡先生からもございましたが、阪神大震災の結果として緊急にやらなきゃならぬたくさんの問題がございますから、この防災対策の問題。
そこで二番目に、このようなディジタル技術を生かして、マルチメディア時代に向けて有線、無線を問わず通信・放送が全体としての整合性のとれた情報通信基盤の整備を推進していくということが必要なんだと。
有線・無線、通信・放送、非常な広い分野で大きな問題になってまいります。したがって、通信と放送の融合という問題についての今細かい議論をしていただいておりますが、まずここでいい結論をひとつ早く出していただいて、そこからまた研究していけるように、議論していけるようにしたい、まずこう思っております。
そういう意味では、有線・無線、通信・放送、全部これは大きな意味でマルチメディアという分野に入ってくるということになると思うのでありますが、それだけに、さっきも申し上げましたが、NHKは先頭に立っていただかなければならない。
○吉村剛太郎君 大体わかりましたが、いわゆる公衆を相手に発する有線、無線の電波を利用した送信、こういうことでございますね。もう一度確認しておきます。
○国務大臣(神崎武法君) 委員御指摘のとおり、受信料によるNHK、広告料収入による民間放送という世界に例を見ない公共放送と民間放送の併存体制というものがあるわけでございますが、大変高く世界的にも評価をされておりますし、また、地上、衛星、あるいは有線、無線というさまざまなメディアが全国放送、地域放送、あるいは総合放送、専門放送、それぞれの特性を生かして調和ある発展を行っている、このように私自身は認識をいたしております