1978-03-22 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
○森岡政府委員 農村部におきまして農協が有線放送電話設備などを持っております場合に、これは地方税法の非課税規定には該当いたしませんけれども、大変へんぴな地域で有線放送電話がその地域住民の非常な利用に供されておるという場合に、公益上課税免除をする、こういう事例がございます。 また、土地区画整理が行われました地域におきまして、不均一課税において税の減免を行っておる、こういう事例もございます。
○森岡政府委員 農村部におきまして農協が有線放送電話設備などを持っております場合に、これは地方税法の非課税規定には該当いたしませんけれども、大変へんぴな地域で有線放送電話がその地域住民の非常な利用に供されておるという場合に、公益上課税免除をする、こういう事例がございます。 また、土地区画整理が行われました地域におきまして、不均一課税において税の減免を行っておる、こういう事例もございます。
○田所政府委員 地域通信調査会から昨年の九月に報告書が出たわけでございまして、その中にも指摘されておりますことでありますが、過疎的な地域における有線放送電話設備につきまして、現在技術的な観点から実態調査を実施しておるところでございます。
○田所政府委員 有線放送電話設備の改修に要する経費とか公社電話の普及の見通しとか、いろいろ要素がございますが、冒頭に申し上げましたように、特に過疎的な地域、言いかえれば公社電話による連絡が著しく不便である地域、こういうところにつきましてコミュニケーションの手段を提供するに遺憾のないようにしたいという精神で検討したいと考えておるわけでございます。
それで出してくれるのかと思ったら、なかなかうんというふうな地元から声が出ませんものですから、どうなったのかと申しますと、どういうわけだかということで、実は私の代になってから本格的に詰めたわけでございますが、色をつけろということでございまして、電源三法成立後は、これに類推解釈をいたしまして、いわば開発利益の地元還元というような形で、とにかく懸案の道路をつくる、あるいはまた有線放送電話設備を設ける、あるいは
その点で実は郵政省は何ぼこの有線放送電話設備に助成しているかを調べてみると、郵政省の補助は、昭和三十二年ごろは最高で四千二百七十五万円やっていたのです。ところが昭和四十一年になると五百万に削られちゃって、現在ではもう四百六十五万ぽっきりなんですね。たいへん重要な意義を持っているといいながら郵政省の助成はきわめて少ないと私は思うのですよ。 これは農林省、自治省、防衛施設庁も関係あるのですよ。
去る三月に衆参両院議長あてにそれぞれ請願書を提出いたしておりますが、その中にも有線放送電話の育成強化に関する請願の内容におきまして、有線放送電話設備の新設、改修につきましては、その公共的役割りにかんがみ、設置なりあるいは改修についての補助を実現していただきたい。あるいは設備の新設、改修に際しましては、融資金利の大幅引き下げ、起債ワクの拡大をはかっていただきたい。
そこで、その場合に、御質問の有線放送電話設備を公社の設備と接続いたした場合に、それは先ほど御指摘のように、おおむねもよりの親局——自動局もございます、磁石の局もございます。それに接続しまして許し得る限界は、おおむね七デシベル、マキシマム九デシベル以内ということで規定されてまいります。
有線放送電話設備については、新設、改修に対して補助実現をぜひしてくれ。二つには、融資金利の大幅引き下げだが、引き下げワクの拡大をやってくれ。さらに、有線放送電話設備に対して、維持管理経費の助成、山村過疎辺地の大幅適用をしてくれ。
農山漁村における電話普及の促進をはかるため、地域集団電話を三十万個架設するほか、農村公衆電話一千個、地域団体加入電話二千四百個を架設するとともに、有線放送電話設備二百五十カ所について公社線への接続を計画いたしております。 なお、非常災害時における対策費として百三十億円を計上しております。 以上をもちまして、最近の公社事業の概況説明を終わらせていただきます。
農山漁村ににおけ電話普及の促進をはかるため、地域集団電話を三十万個架設するほか、農村公衆電話一千個、地域団体加入電話二千四百個を架設するとともに有線放送電話設備二百五十カ所について公社線への接続を計画いたしております。 なお、非常災害時における対策費として百三十億円を計上しております。 以上をもちまして、最近の公社事業の概況説明を終わらせていただきます。
をするのですが、この有線放送電話の法律改正並びに公衆電気通信法の一部改正の中身は、この法律案要綱の中に説明せられておりますように、改正案の内容として、要するに、「有線放送電話の業務区域について、一の市町村とこれに隣接する市町村の一部にまたがって特に社会的経済的一体性を形成している地域を業務区域とすることができるようにする」という一つの点と、もう一つ、いま説明もありましたが、「県境に接する市町村内の接続有線放送電話設備
農山漁村における電話普及の促進をはかるため、農村集団自動電話三十万個を架設するほか、農村公衆電話千個、地域団体加入電話三千個を架設するとともに、有線放送電話設備二百五十カ所について公社線への接続を計画いたしております。なお、非常災害時における対策費として九十三億円を計上しております。 以上をもちまして、最近の公社事業の概況説明を終わらせていただきます。
農山漁村における電話普及の促進をはかるため、農村集団自動電話三十万個を架設するほか、農村公衆電話一千個、地域団体加入電話三千個を架設するとともに、有線放送電話設備二百五十カ所について公社線への接続を計画いたしております。なお、非常災害時における対策費として九十三億円を計上しております。 以上をもちまして、最近の公社事業の概況説明を終わらせていただきます。
○武田説明員 公衆法の五十四条の三には、公社は、有線放送電話に関する法律によって措置されました有線放送電話の交換設備までと、それから局交換設備の間にこれを接続します公社の電話回線の設置をいたしまして、これを通じまして「有線放送電話設備による通話に関し公衆電気通信役務の提供を受ける契約の締結の申込みを受けたときは、公社の予算の範囲内において、その申込みの全部を承諾しなければならない。」
○柏木(輝)政府委員 ただいまのお話は、有線放送の受信料と申しますのは、おそらく有線放送あるいは有線放送電話設備を設置した施設の受信料、NHKなりに払う受信料のお話じゃないかと存じますが、私のほうで承知しておりますのは、受信料はそれぞれの組合なりそれぞれの施設主体のほうで負担することになっておると思っております。
それで、特に私は、有線放送電話との接続は、後ほどまた詳細に伺いますが、これとの関連で、たとえば別表第六類の二、「接続有線放送電話設備に係る役務に関する料金」という約款にありましたのをそのままこっちに移している、内容的には多少変えておりますけれどもね。これが一体法定料金でいくものであるか、あるいは認可料金でいくのか、内容を検討してみますと、かなり問題があります。
○畠山政府委員 有線放送電話に関する法律第二条では、有線放送電話設備は放送設備が主体になり、電話のほうはそれに付随する設備という考え方になっているという点から、御指摘のような問題が出てくると思います。自動式のものにつきましては、私も実はこの点はだいぶん考えたわけでございますが、法律的にこうなるという結論にまだ達しておりません。
この点は、郵政省令の第四条の六の第二号でその点をうたっているわけでございますが、「その接続通話契約に係る有線放送電話設備が所在する市町村内に原則的収容局の所在する電話加入区域以外の電話加入区域がある場合において、これらの電話加入区域と当該有線放送電話業務の業務区域との社会的経済的関係並びに当該地域の地勢及び行政区画を考慮して特に原則的収容局以外の電話取扱局に当該有線放送電話接続回線を収容する必要があるとき
「前項第一号から第三号までの場合において、当該各号の規定により定まる電話取扱局が当該接続通話契約に係る有線放送電話設備の交換設備のある都道府県の区域以外の都道府県の区域内にあるとき、その他郵政省令で定める特別の事由があるときは、当該接続通話契約に係る有線放送電話接続回線を収容すべき電話取扱局は、同項の規定にかかわらず、公社が、郵政大臣の認可を取けて定める基準に基づいて指定する。」
ですから、郵政省が有線放送電話設備に対して何らの立ち入りも調査もできないというのは、そういうことはないはずなんで、ですからそれは日常具体的に一々の行動について把握することはむずかしゅうございましょうが、しかしいまの私が指摘したことは、かなり問題になっている。
本案は、わが国の農山漁村における電気通信事情にかんがみ、有線放送電話設備が、放送と通話との二つの機能を有しておる簡易な通信手段であるという特殊性を生かしまして、この際、これらの地域における経済、文化等の発展に寄与せしめようというものでありまして、まことに時宜を得たものであると考えます。
有線放送電話設備とこの公社線系との間に通話ができるようにするということの場合に、どういったような考え方を、あるいはどういう接続の仕方をするかということについては、いろいろの考え方があるかと存じますが、今回は、現在御提案になっております改正法律案のように、接続通話契約という公衆電気通信法上の新しい公衆電気通信役務だという考え方に立ちまして、公社のほうで、有線放送電話業者から、すでにお持ちの有線放送電話設備
改正の第二点は、有線電気通信法の一部を改正して、同一市町村内に二つ以上の有線放送電話設備がある場合、共同設置の方法により、この地域内の住民の相互通信連絡を可能にしようとするものであります。 なお、現在設けられている試験設備については、改正法の規定にかかわらず、今後三年間は試験契約にかかる接続通話ができるようにするための経過規定を設けております。
○千代説明員 有線放送電話設備、これの接続時に行なう検査、また設備の変更がございましたときの検査、それから交換取り扱い者に対する運用指導、こういった費用を加算いたしているわけであります。
先生のおっしゃることもよくわかるのでございますが、たびたび総裁、監理官、平山理事等からもお答え申し上げましたように、本来有線放送電話設備というものは、電話そのものでなくて、放送から始まったものでございまして、現在でも放送と電話を併用しておるわけでございます。