2003-05-22 第156回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
特にインターネットへの対応ということにつきましては世界最高と言っていい水準にございまして、インターネット等を用いた著作物の無断送信を防止する権利を法律に定めることにつきましては、著作物、実演、レコード、放送番組、有線放送番組のすべてにつきましてそうした法整備を終えているのは世界で日本のみでございます。
特にインターネットへの対応ということにつきましては世界最高と言っていい水準にございまして、インターネット等を用いた著作物の無断送信を防止する権利を法律に定めることにつきましては、著作物、実演、レコード、放送番組、有線放送番組のすべてにつきましてそうした法整備を終えているのは世界で日本のみでございます。
非常に変化に富んだ有線放送番組が提供されるようになるということは大変うれしいことでありますけれども、その著作権の権利処理が円滑に行われるべきではないかというふうに考えます。 現在、有線放送事業者はどういう形でこの権利処理を行っておりますか。また、権利処理の問題で解決をしなければならないという課題は何でしょうか。
さらに、著作権法の中で著作隣接権として有線放送事業者を保護しようといたしますのも、放送事業者と同様な観点から、その自主番組の制作に準創作性を認め、それを保護する結果としてよりよい有線放送番組ができるように期待をしたいという趣旨もあるわけでございます。
そういう意味で、有線放送事業の場合に、生実演を有線放送番組に流すために固定をしておく、記録をしておくというようなことが実態的にどの程度のものか、まずケースは少ないのではないかと思われますけれども、現実にそういうことがあり得たといたしましても、いわゆる条約上大きな問題として、つまりこれは実演家の権利を侵害するものとして条約違反になるといったような性格のものではなくて、条約では触れていなくても、私どもの
○政府委員(田中眞三郎君) 有線放送番組の編集に当たっての考え方ということだと思いますけれども、放送法の第三条に「放送番組編集の自由」というのをうたっております。それからまた放送番組の編集の準則という形で放送法の四十四条第三項に、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」、あるいは「政治的に公平であること。」、あるいは「報道は事実をまげないですること。」
ところが、いま問題になっている有線放送番組の編集ということは、現行ある昭和二十六年の有線放送業務の運用の規正に関する法律、これはこの法律の第四条にあるのですよ。それを受けて十三条に罰則があるわけですから、五万円以下の罰金に処するという。ですから四十四条第三項番組編集の問題と、先ほどの番組審議会をつくってないということは衆議院の修正とは関係ないですよ。
それでこの有線放送の中身についてどういう規定があるかと申しますと、この法律で「放送法第三条及び第四十四条第四項の規定は、有線放送番組の編集に関し準用する。」
この法律案の眼目は、第四條の規定でありまして、すなわち放送法中放送番組に関する規定のうち、放送事業者全般を規律する放題番組編集の自由及び公安並びに政治的公平の保持、報道の真実並びに中正に関するラジオ・コード、その他訂正放送、候補者放送に関する規定は、いずれもこれを有線放送の業務に準用したのでありますが、これらは言論及び報道に関する最小限度の規律であり、有線放送番組についてこれを適用することは、公共の
この法律案の眼目といたしまするものは第四條の規定でありまして、即ち、放送法中、放送番組に関する規定のうち、放送事業者全般を規律する放送番組編集の自由及び公安並びに政治的公平の保持、報道の事実並びに中正に関するラジオ・コード、その他訂正放送、候補者放送に関する規定は、いずれもこれを有線放送の業務に準用したのでありますが、これらは言論及び報道に関する最小限の規律であり、有線放送番組についてこれを適用することは
すなわち放送法中、放送番組に関する規定のうち、放送事業者全般を規律する放送番組編集の自由、公安及び政治的な公平の保持、報道の真実及び中正に関するラジオ・コード、その他訂正放送、候補者放送に関する規定は、いずれもこれを有線放送の業務に準用したのでありまして、これらは言論及び報道に関する最小限度の規律であり、有線放送番組についてこれを適用することは、公共の福祉を維持増進する上から、必要適切な措置と考えるものであります