1963-06-12 第43回国会 衆議院 逓信委員会 第27号
○岡田(修)委員 いまのことに関連して、私の郷里がいまおっしゃったとおりの状況で、ちょうどドーナツみたいに周囲がずうっと有線放送区域になって、まん中の肝心の役場のあるところがない。だから一般の放送によって周知しようと思っても、肝心のところができない。何とかこれをひとつ緩和してもらいたい、そういう要求が強いわけです。だから、この点は郵政当局のほうもよくお考え願いたい。
○岡田(修)委員 いまのことに関連して、私の郷里がいまおっしゃったとおりの状況で、ちょうどドーナツみたいに周囲がずうっと有線放送区域になって、まん中の肝心の役場のあるところがない。だから一般の放送によって周知しようと思っても、肝心のところができない。何とかこれをひとつ緩和してもらいたい、そういう要求が強いわけです。だから、この点は郵政当局のほうもよくお考え願いたい。
そこで今までの取り扱いを、お話のように千分の十七ですか、程度の一般電話が普及しておる地域は有線放送区域として認めないという扱いをされておるのですね。それじゃ恵まれない農山村民が有線放送電話事業によって農産物の市況を早くキャッチするとか、そんなことをしようといたしましてもできない。
むろん区域外の通話はできないと制限しておりますけれども、将来やはり有線放送区域ができて、電電公社の電話は別として、制限はしておるけれども、やはり区域同士の通話をするようになるのだということをおそれておるのであります。むろんこの法律では制限をいたしております。もう一つは、監督はするけれども、やはり指導権を郵政省が握らなければならぬ。
○橋本(登)委員 今の点ですが、新潟県の東頸城郡の牧村に有線放送区域がありますが、この有線放送区域の諸君が、できれば簡單な電話の使用をしたいというような陳情がありましたが、今度の場合においては、この法律の上において一種の電話を認める。これはもちろん郵政大臣の許可を必要といたしますが、認めるということになると思いますが、あの場合には公衆電話が来ておるのです。
この観念は第十條第二号の有線放送区域という表現に現われているのであります。